1970年の祝日は年間12日あり、土日と合わせた3連休以上の連休は1回あります。最長連休は3日間です。
次にくるシルバーウィークは 今年(2026年)の9月19日〜9月23日・5連休です。
1970年は敬老の日(9月15日(火))と秋分の日(9月23日(水))のあいだが7日あるためです。国民の休日になるのは祝日と祝日に1日だけ挟まれた日で、2日以上空くと成立しません。
シルバーウィークに決まった周期はありません。敬老の日(9月第3月曜)と秋分の日がちょうど1日あけて並ぶ年にだけ起こるため、間隔は年によって変わります。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(木) | 元日 |
| 1月15日(木) | 成人の日 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 |
| 3月21日(土) | 春分の日 |
| 4月29日(水) | 天皇誕生日 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 |
| 5月5日(火) | こどもの日 |
| 9月15日(火) | 敬老の日 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 |
| 10月10日(土) | 体育の日 |
| 11月3日(火) | 文化の日 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
1970年は3連休以上の連休が1回あります。月別ページで有給活用プランもチェックできます。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11月20日〜11月23日 | 4日間 | 11月20日(金) |
| 1日 | 11月21日〜11月24日 | 4日間 | 11月24日(火) |
| 2日 | 11月19日〜11月23日 | 5日間 | 11月19日(木)、11月20日(金) |
| 2日 | 11月21日〜11月25日 | 5日間 | 11月24日(火)、11月25日(水) |
| 2日 | 11月20日〜11月24日 | 5日間 | 11月20日(金)、11月24日(火) |
| 3日 | 11月18日〜11月23日 | 6日間 | 11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金) |
| 3日 | 11月21日〜11月26日 | 6日間 | 11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木) |
| 3日 | 11月20日〜11月25日 | 6日間 | 11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水) |
| 3日 | 11月19日〜11月24日 | 6日間 | 11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火) |
| 4日 | 11月21日〜11月29日 | 9日間 | 11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木)、11月27日(金) |
| 4日 | 11月17日〜11月23日 | 7日間 | 11月17日(火)、11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金) |
| 4日 | 11月20日〜11月26日 | 7日間 | 11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水)、11月26日(木) |
| 4日 | 11月19日〜11月25日 | 7日間 | 11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火)、11月25日(水) |
| 4日 | 11月18日〜11月24日 | 7日間 | 11月18日(水)、11月19日(木)、11月20日(金)、11月24日(火) |
1970年(昭和45年)の祝日は年間12日あります。土日と合わせた3連休以上の連休は年間1回あります。
1970年の最長連休は3日間(11月21日〜11月23日)です。含まれる祝日は勤労感謝の日です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休を作ることも可能です。
1970年にシルバーウィーク(9月の5連休)はありません。1970年は敬老の日(9月15日(火))と秋分の日(9月23日(水))のあいだが7日あるためです。国民の休日になるのは祝日と祝日に1日だけ挟まれた日で、2日以上空くと成立しません。
次のシルバーウィークは今年(2026年)の9月19日(土)〜9月23日(水)、5連休です。敬老の日・国民の休日・秋分の日が並びます。
決まった周期ではありません。敬老の日(9月第3月曜)と秋分の日がちょうど1日あけて並ぶ年にだけ成立するため、間隔は5年・6年・11年とばらつきます。成立するのは2009年・2015年・2026年・2032年・2037年・2043年です。
連休の前後にある平日を有給で埋めるのが基本です。特にゴールデンウィークは、飛び石連休の間の平日を1〜2日休むだけで大型連休になることが多く、効率的です。また、3連休の前後に1日有給を取って4連休にするのも、旅行計画に余裕ができておすすめです。
日曜日と祝日が重なった場合は翌月曜日が振替休日になりますが、土曜日と祝日が重なった場合は振替休日にはなりません。これは「国民の祝日に関する法律」が土曜日の振替を規定していないためです。そのため、土曜日と祝日が重なると実質的に休日が1日減ることになります。