地方公務員法施行記念日 (記念日 2月13日)
- 公布日
- 1950年(昭和25年)12月13日
- 施行日
- 1951年(昭和26年)2月13日
- 法律の構成
- 5章65条
- 適用対象
- 地方公務員の一般職すべて
- 根拠条文
- 日本国憲法第92条(地方自治)
- 給与の決定方式
- 給与条例主義
戦後日本の地方行政を根底から変えた法律が、GHQとの長い交渉を経てようやく成立したのは、1950年(昭和25年)12月のことでした。公布から約2ヶ月後の1951年(昭和26年)2月13日、地方公務員法が施行されます。国家公務員法の施行から3年以上が経過した後のことです。
なぜこれほど時間がかかったのでしょうか。1946年の日本国憲法制定により、地方自治に関する章が新設されました。第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定し、翌1947年には地方自治法が成立します。同年に国家公務員法も制定されましたが、地方公務員については依然として統一的な身分取扱の規定がなく、その立法化が急務となっていました。当初の制定期限は1948年4月とされていましたが、GHQとの交渉が難航を極め、期限は同年12月末へと引き延ばされます。それでも法案はまとまらず、閣議決定にこぎつけたのは1949年11月のことでした。
法案が第9回通常国会へ提出されたのは1950年11月21日。可決・公布まで約3週間を要し、12月13日にようやく地方公務員法は世に出ます。
施行された地方公務員法は、都道府県・市区町村など地方公共団体に勤務するすべての一般職員の職、任免、給与、服務、労働関係などを一元的に規律する法律です。知事・市長・議員といった選挙で選ばれる特別職や、消防団員・交通指導員などの非常勤特別職は原則として適用外となりますが、一般職員については採用から退職まで、公務員としての権利と義務のすべてがこの法律によって定められています。基本的な構造は国家公務員法に準拠しつつも、地方固有の制度として「給与条例主義」が採用されました。給与水準を条例で定めることを義務付けたこの原則は、地方議会の民主的統制を給与行政に持ち込む点で重要な意味を持ちます。また、地方公務員には労働基準法の一部が適用される点も国家公務員とは異なる特徴です。
法律の構成は5章65条。人事委員会・公平委員会の設置、職員の採用・昇任・降任・転任といった任用制度、分限・懲戒処分の手続き、服務規律、職員団体の結成権まで、地方公務員制度の骨格をすべて規定しています。70年以上が経過した今も、この法律が日本全国の地方公務員約274万人(一般職)の身分を支え続けています。
2月13日の他の記念日
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