遺言の日 (記念日 1月5日)

遺言の日
制定者
公益財団法人・日本財団
記念日登録年
2016年(平成28年)
登録機関
一般社団法人・日本記念日協会
遺産分割事件数
令和6年:15,379件(20年で約1.7倍)
公正証書遺言数
2023年:118,981件
根拠法令
民法960条

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数は、令和6年に15,379件に達し、過去20年で約1.7倍に増加しています。注目すべきは、その約76%が遺産総額5,000万円以下の一般的な家庭の争いであるという点です。「相続トラブルは資産家の問題」という認識は誤りで、どの家庭にも起こりうる身近なリスクといえます。

「遺言の日」は1月5日で、「い(1)ご(5)ん」という語呂合わせに由来します。正月で家族が集まりやすい時期に、遺言書の作成と相続について話し合う機会を設けてほしいという思いが込められています。制定したのは公益財団法人・日本財団で、2016年(平成28年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。

遺言書には主に3種類あります。自分で全文を手書きする「自筆証書遺言」、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」、そして内容を秘密にしたまま公証役場でその存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」です。このうち最も利用されているのが公正証書遺言で、2023年(令和5年)に全国で作成された件数は118,981件にのぼります。法務局での自筆証書遺言の保管申請も19,336件と年々増加しており、制度の認知が広まっていることが見てとれます。一方、日本全体の年間死亡者数と比較すると、遺言書を残す人はまだ少数派です。遺言書がなければ相続人全員が合意しなければならない「遺産分割協議」が必要になり、意見の対立が深刻なトラブルへ発展するケースも少なくありません。

民法960条は「遺言は民法の定める方式によらなければ効力を生じない」と規定しており、形式を満たさない遺言書は無効となります。なお「遺言」は日常語では「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」が正式です。相続を特別なことではなく、家族で話し合える日常的なテーマとして捉えるきっかけとして、この記念日は設けられています。

1月5日のカレンダー情報

六曜 先負
吉日 神吉日、大明日、天恩日
月齢 16.1

1月の二十四節気・雑節

  • 小寒(しょうかん) 1月5日(月)
  • 大寒(だいかん) 1月20日(火)
  • 冬の土用(どよう) 1月17日(土)