遺族年金はいつまで受給できる?支給期間を詳しく解説
遺族年金とは?
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった際に、その遺族に支給される年金です。この年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者や子供が受け取ることができます。遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、それぞれの受給要件や支給額が異なります。
遺族年金の種類と受給要件
遺族年金には、以下の2つの種類があります。
- 遺族基礎年金: 国民年金の被保険者が亡くなった場合に支給され、主に子供がいる配偶者または子供に対して支給されます。
- 遺族厚生年金: 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に支給され、配偶者や子供、さらに父母や孫、祖父母が受給対象になります。
それぞれの受給要件について詳しく見ていきましょう。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 亡くなった被保険者が国民年金の被保険者であったこと。
- 亡くなった方が生計を維持していた配偶者または子供がいること。
- 前年の収入が850万円未満であること。
子供がいる場合、遺族基礎年金は子供が18歳に到達する年度末まで支給されます。ただし、障害年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳まで受給可能です。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 亡くなった方が厚生年金保険の被保険者であったこと。
- 亡くなった方の保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上であること。
- 亡くなった方が死亡した月までに保険料の滞納がないこと(65歳未満の場合)。
配偶者や子供、父母などが受給対象となり、支給開始は死亡した日の翌月からとなります。
遺族年金の支給額
遺族年金の支給額は、亡くなった方の加入していた年金の種類や状況によって異なります。以下は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額の目安です。
遺族基礎年金の支給額
2024年度の支給額は以下の通りです。
配偶者の年齢 | 支給額(年額) |
---|---|
67歳以下 | 816,000円 + 子の加算額 |
68歳以上 | 813,700円 + 子の加算額 |
子供の加算額は、1人目および2人目の子の加算額が各234,800円、3人目以降が各78,300円です。
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当します。具体的な支給額は、平均標準報酬月額や加入期間に基づいて計算されます。
平均標準報酬月額 | 遺族厚生年金額(年額) |
---|---|
20万円 | 246,645円 |
30万円 | 369,968円 |
40万円 | 493,290円 |
50万円 | 616,613円 |
遺族年金はいつまで受給できるのか?
遺族年金の受給期間は、受給者の状況や年齢によって異なります。
- 遺族基礎年金: 子供が18歳に達する年度末まで、または障害等級1級・2級の場合は20歳まで。
- 遺族厚生年金: 子供がいる妻は一生涯、または30歳以上の妻も一生涯受給可能。子供がいない30歳未満の妻は5年間のみ受給できます。
また、受給権が消失する条件として、結婚や養子縁組などが挙げられます。
遺族年金は、生活の基盤を支える重要な制度です。受給条件や支給期間を理解し、必要な手続きを行うことが大切です。
詳細な情報や最新の支給額については、マニュライフ生命や相続専門税理士法人レガシィの公式サイトを参考にしてください。