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2月2日開始|はなさく医療 特約でがん自由診療を1億円保障

はなさく医療等改定

開催日:2月2日

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はなさく医療等改定
改定はいつから適用されるの?
改定の提供・適用は2026年2月2日から始まります。発表自体は2026年1月9日で、既契約者にも適用される項目があるため、パンフレットや約款で詳細確認を推奨します。
特定自費診療特約って具体的に何が保障されるの?
がんを原因とする評価療養・患者申出療養や自由診療など、公的保険外の療養を対象に通算で最大1億円まで給付。ただし責任開始日から90日後の診断など支払条件や除外項目がある点に注意。

はなさく生命保険が提示した改定の全体像 — 発表情報と施行日

はなさく生命保険株式会社(代表取締役社長:山根 隆男、以下「当社」)は、2026年1月9日14時00分に改定内容を公表しました。本発表は日本生命グループの一員として行われたもので、主に医療終身保険「はなさく医療」とがん保険「はなさくがん保険」に関する特約の新設およびサービス変更が中心です。

本改定は、2026年2月2日より提供開始となります。改定内容は、新たに設定される特約やサービス変更、主契約の一部見直しなど複数の項目に渡っており、既に対象商品に加入しているお客様についても適用される事項があります。以下では、改定の要点と詳細な条件、利用上の注意点を整理します。

はなさく医療等のバージョンアップについて 画像 2

がんの自由診療などに備える新しい特約とその適用条件

はなさく医療に新設される「特定自費診療特約」は、がんを原因とする所定の自由診療・評価療養、または病気やケガを原因とする所定の患者申出療養に対する費用を給付対象とする特約です。特に公的医療保険の対象外となる先進的な治療や自由診療に対して、通算で1億円までの保障を設ける点が特徴です。

給付の対象や支払条件には細かな要件が定められており、保障を受けるためにはいくつかの前提条件があります。以下に、契約上の重要な要点と注意事項を整理します。

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給付対象の詳細と主要な注意事項

当該特約では、がんに関連する評価療養・患者申出療養・自由診療のうち、公的医療保険制度において保険給付がなされるべき療養以外の療養が給付対象となります。すなわち、医学的に治療効果が認められる療養であっても、公的保険の対象であるか否かが重要な判断基準です。

支払いに関する重要な要件は以下の通りです。これらは契約前後の診断や療養の開始状況に影響を与えます。

*1
がんによる自由診療等給付金およびがん(上皮内がんを含む)による患者申出療養給付金の支払いは、責任開始日から90日経過後にがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限られます。責任開始時前に既に診断確定されている場合は対象外です。
*2
療養を受けられた時点で、がんに対する治療効果(腫瘍縮小効果等)が医学的に認められた療養であること、また公的医療保険制度において保険給付がなされるべき療養(評価療養および患者申出療養を含む)以外であることが条件です。
*3
「差額ベッド代」や「がん遺伝子パネル検査」に対する費用等、一部の項目はがん自由診療等給付金の支払対象とならない費用があります。
*4
療養開始にあたっての医師による療養計画にもとづく療養が対象であり、療養開始後に新たに行われることとなった療養は含まれません。
*5
この特約の保険期間は5年(90歳まで更新)で通算します。特約が更新された場合、更新前後で通算せず、次の保険期間で新たに通算されます。※更新後は5年未満となる場合があります。
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骨折など身近なケガに備える「特定損傷特約(26)」と主契約の見直し

今回の改定では、骨折や関節脱臼、腱の断裂といった身近な損傷に終身で備えることができる「特定損傷特約(26)」も新たに発売されます。本特約は病気やケガによる所定の骨折の治療、あるいは不慮の事故による所定の関節脱臼・腱の断裂の治療を受けたときに給付金を受け取れる契約です。

この特約は終身にわたる保障を想定しており、日常的に発生し得るリスクに対して継続的な備えを提供します。ただし、同一事由による支払回数に制限がある点に注意が必要です。

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給付回数と適用範囲の具体的条件

特定損傷給付金の支払いについては、次のような制限があります。これらの制限は同じ病気やケガから派生する複数の損傷に対する重複給付を抑えるためのものです。

  • 「同一の病気による同時期に発生した骨折」については支払は1回限り。
  • 「同一のケガによる骨折・関節脱臼・腱の断裂」についても支払は1回限り。

上記の取り扱いにより、複数の部位にわたる損傷が同一事由で発生した場合でも、当該事由ごとに所定の支払限度が適用されることになります。

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主契約(医療終身保険)の手術給付金の取り扱い変更

主契約である「医療終身保険(無解約払戻金型)(23)」の手術給付金については、支払対象外となる手術が見直され、『皮膚、皮下腫瘍摘出術』が新たに対象外として追加されます。これにより、当該手術に対する手術給付金の支払いは行われません。

この変更は手術給付金の対象範囲に影響するものであり、保障内容を正確に把握するためには、改定後の契約概要や約款の確認が必要です。

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がん保険の特約とベストドクターズⓇ・サービスの拡充

「はなさくがん保険」(がん保険(無解約払戻金型))についても、がんを原因とした所定の自由診療・評価療養や所定の患者申出療養に対して給付金を受け取れる「がん特定自費診療特約」が発売されます。基本的な給付条件や通算・支払条件は、はなさく医療の特定自費診療特約と同様の条件となります。

具体的には、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合のみ給付対象となる点、公的医療保険の対象外で医学的に効能が認められた療養であること、差額ベッド代等一部費用が支払対象外であることなど、複数の注意点が設定されています。また保険期間は同様に5年・90歳まで更新で通算する取り扱いが適用されます。

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ベストドクターズⓇ・サービスの変更点と利用上の注意

併せて、当社が案内しているお客様向けサービスである「ベストドクターズⓇ・サービス」については、これまで無料で提供していた専門医の紹介に加えて、セカンドオピニオン受診費用も無料とする改定が行われます。既に対象商品に加入しているお客様にも同様に改定が適用されます。

利用にあたっての留意点も明記されています。ベストドクターズⓇ・サービスは、(株)法研が提供するサービスであり、当社の提供する保険またはサービスではない点、利用に関して生じた損害について当社は責任を負わない点、利用に際しては当社ホームページに掲載しているサービス詳細および注意事項の確認が必要である点などです。

  • サービス提供者:株式会社法研
  • 改定内容:セカンドオピニオン受診費用の無料化
  • 適用範囲:既契約者を含む対象商品加入者
  • 注意:募集代理店や申込方法により、取扱特約や契約年齢、給付日額が異なる場合あり

改定内容の要点整理と確認すべき資料

本稿の締めくくりとして、今回のプレスリリースで示された改定項目を整理した表を示します。すべての改定項目について、詳細な保障内容や適用条件、例外事項は公式の「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」等で確認する必要があります。また、保険料例については、いずれも保険期間・保険料払込期間を終身、保険料払込回数を月払とする旨が記載されています(具体的な金額は資料参照)。

以下の表は、発表時点で公表された事項を整理したものです。契約を検討、あるいは既契約の保障内容を確認する際の参照としてご活用ください。

項目 主な内容 適用開始日・備考
発表日時・会社 はなさく生命保険株式会社(代表:山根 隆男)による改定発表 2026年1月9日 14:00 発表
特定自費診療特約(はなさく医療) がんの自由診療等(評価療養・患者申出療養・自由診療)に対し通算1億円まで保障する特約を新設。支払には90日等待遇等の条件あり。 提供開始:2026年2月2日。保険期間:5年・90歳まで更新(通算は保険期間内)
特定損傷特約(26) 所定の骨折、同一のケガによる関節脱臼・腱断裂に対して給付。終身保障だが、同一事由による支払は各1回限り。 提供開始:2026年2月2日
主契約の手術給付金 医療終身保険(無解約払戻金型)(23)の支払対象外手術に「皮膚、皮下腫瘍摘出術」を追加。 提供開始:2026年2月2日(改定反映)
がん特定自費診療特約(はなさくがん保険) はなさくがん保険向けに、がんの自由診療等を給付対象とする特約を発売。条件は医療特約と同様(90日待機等)。 提供開始:2026年2月2日。保険期間:5年・90歳まで更新
ベストドクターズⓇ・サービス 専門医の紹介に加え、セカンドオピニオン受診費用も無料化。サービス提供は(株)法研、当社はサービス提供責任を負わない。 既契約者も改定適用。詳細は当社ホームページ参照
保険料例 保険期間・保険料払込期間:終身、保険料払込回数:月払。具体的金額は別資料参照。 発表資料に記載あり(詳細はパンフレット等で確認)

以上が公表された改定内容の整理です。契約や検討にあたっては、募集代理店や申込み方法(郵送等)により取扱いできる特約、契約年齢、給付日額等が異なる場合がある点、また本資料は商品・サービスの概要説明である点に留意し、必ず「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」等の正式文書で最終的に確認してください。