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2月1日開催 教育訓練休暇給付金の制度解説

教育訓練休暇給付金セミナー

開催日:2月1日

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この制度って誰がもらえるの?
会社に籍を残して30日以上の無給教育訓練休暇を取得する被保険者が主な対象。ただし被保険者期間や他給付の通算扱いなど厳格な要件があり、個別事情で適用可否が分かれます。
会社側は何を準備すればいいの?
就業規則の改定で休暇の定義や申請手続き、被保険者期間確認フロー、他給付の受給歴把握、対象講座の適合性確認や申請書類の整備などの実務対応が必要です。

会社に籍を残して学ぶ──新制度「教育訓練休暇給付金」の全体像

2025年10月から施行された雇用保険の大幅改正により、新たに創設された教育訓練休暇給付金は、従業員が在籍のまま無給で教育訓練休暇を取得する期間中に、生活費相当として失業給付相当額を受給できる仕組みです。これは従来の教育訓練給付金とは趣旨や給付のタイミングが異なり、「休んで学ぶこと」を経済的に支える点が特徴になっています。

新制度は学び直しやスキルアップを促進する一方で、適用にあたっては被保険者期間や就業規則の整備など要件が厳しく設定されています。企業側と労働者側の双方が最初に押さえるべき基本構造を整理した上で、実務上の留意点を段階的に解説します。

制度の主な趣旨と従来制度との違い

本制度は、雇用関係を維持したまま有給ではない教育訓練休暇を取得した労働者に対して、 失業給付相当額を給付する ものです。従来の教育訓練給付金は受講料の一部を国が負担する形式が中心でしたが、本制度は休暇中の生活保障を目的としています。

制度の導入により、受講料補助型と休暇中の生活保障型が併存する形になり、受講者の選択肢が拡大します。ただし、申請や条件の整備は従来より厳格であり、企業の実務対応が不可欠です。

  • 開始時期:2025年10月施行
  • 給付内容:無給の教育訓練休暇中に失業給付相当額を給付
  • 主な留意点:被保険者期間や就業規則の整備などの要件が存在

誰が対象か、どのような停止・通算の扱いがあるか

プレスリリースでは、対象者の範囲や除外される場合についての疑問点が列挙されています。制度の適用可否は被保険者期間の通算や他の給付の受給歴に左右されるため、個別の状況により結論が分かれます。

以下では、プレスリリースで示された主要な疑問項目を整理して示します。各項目は当該セミナーや行政の詳細指針で具体的に説明される予定です。

プレスリリースで挙げられた主要な疑問と整理

セミナーが回答予定の疑問は、制度利用の可否を判断する上で重要なポイントに絞られています。ここではその内容を列挙し、どの点が確認事項になるかを明示します。

  1. 教育訓練休暇給付金と従来の教育訓練給付金の違い(趣旨と給付の形態)
  2. 対象者の詳細と、対象外に該当する代表的なケース
  3. 「被保険者期間2年+5年」という要件の数え方
  4. 失業給付や育休給付を受けた場合の通算扱い
  5. どのような休暇が「支給対象の休暇」に該当するか(30日以上の無給休暇等)
  6. 30日以上の無給休暇において除外される日とは何か
  7. 対象となる教育訓練に含まれる講座の種類
  8. 制度を運用するために企業が整備すべき就業規則の内容

これらの疑問は制度の可否判断や手続き上の準備に直結します。特に「被保険者期間2年+5年」のような被保険者歴の計算や、他給付(失業給付・育児休業給付等)との通算ルールは個別の事例ごとに解釈が分かれる可能性があり、事前確認が必要です。

休暇の範囲・対象となる教育訓練と企業側の対応

プレスリリースは、どのような休暇が支給対象になるか、また除外されうる日についても疑問点を挙げています。ここでは制度の運用上、企業が検討・整備すべき主な事項を整理します。

企業側は制度を導入・運用するために就業規則の改定や運用ルールを整える必要があります。特に休暇取得の手続き、無給期間の扱い、支給要件の確認フローを明確にすることが求められます。

対象となる休暇と除外される日

プレスリリースでは、30日以上の無給休暇が対象の一例として挙げられており、その中で「除外される日」が存在する点が問題点として提示されています。具体的な除外日や取り扱いは制度運用のガイドラインで示されることになります。

休暇の性質(会社命令による休業、本人申請の教育休暇、傷病休暇や育児休業との関係など)により支給可否が左右されます。企業は対象となる休暇の定義を就業規則に明記しておくことが重要です。

対象教育訓練の範囲と講座の種類

プレスリリースは「対象となる教育訓練にはどんな講座が含まれるか」という疑問を挙げています。新制度の対象講座は、一定の要件を満たす職業訓練や資格取得講座などが想定されますが、具体的な講座の範囲や認定基準は行政の詳細指針や運用通知で示されることになります。

企業側には、社員が受講を希望する講座が制度の対象となるかどうかを確認する仕組みが求められます。研修費の補助と、休暇給付の両面での整合性を確認することが実務上のポイントです。

  • 就業規則:休暇の申請手続き、休暇中の雇用条件、支給要件のチェックポイントを明記
  • 人事フロー:被保険者期間の確認、他給付の受給歴の把握、申請書類の整備
  • 教育訓練の適合性確認:講座の内容、提供主体、期間、修了要件の確認

セミナー詳細・講師紹介と制度ポイントのまとめ

本件に関する説明や取材向け情報提供を目的としたセミナーが開催されます。セミナーは報道関係者・メディア向けに情報提供を行う形式で、制度の実務対応に関する具体的な説明が予定されています。

開催概要と講師情報は以下の通りです。取材・取材申込の窓口等の詳細は主催団体の公式サイトで確認する必要があります。

項目 内容
日時 2026年2月1日 12:00〜
主催 一般社団法人クレア人財育英協会
場所 本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
備考 報道関係者・メディア対象の取材・情報提供目的セミナー

講師プロフィール:小野 純(おの・じゅん)

小野 純氏は特定社会保険労務士で、企業や教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇してきた実務家です。法律を現場にどう落とし込むかを重視した実践的な講義を行います。

また、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務め、企業の労務管理やハラスメント防止、実務に直結する研修を通じてノウハウを提供しています。今回のセミナーでは新制度の運用上の要点や企業が整備すべき就業規則の具体的項目について説明する予定です。

主催団体の概要と関連情報

一般社団法人クレア人財育英協会は(株)SAのグループ会社として2023年に設立されました。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開し、働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力しています。

全国で650名超が雇用クリーンプランナー資格を取得しており、企業・自治体・教育現場で活動しています。詳細は協会の公式サイトに掲載されています。

  • 運営会社:株式会社SA(プレスリリース発信元)
  • 設立:クレア人財育英協会 2023年
  • 公式サイト:https://caa.or.jp

本文で触れた主要項目の整理

以下の表は、本記事で説明した教育訓練休暇給付金に関する主要項目を整理したものです。制度の開始日、給付の趣旨、セミナー情報、問い合わせ先など、プレスリリースの内容を網羅しています。

項目 内容
プレスリリース発表日 2026年1月25日 10:00(株式会社SA)
制度名 教育訓練休暇給付金
施行開始 2025年10月
給付の趣旨 会社に籍を置いたまま無給の教育訓練休暇を取得する際、休暇期間中の生活費として失業給付相当額を給付
主な要件 被保険者期間に関する要件(例:被保険者期間2年+5年など)、就業規則の整備等(要件は厳格)
想定される検討事項 対象者の範囲、除外日、他給付との通算取り扱い、対象教育訓練の範囲、就業規則の整備
セミナー日時 2026年2月1日 12:00〜
セミナー主催・場所 一般社団法人クレア人財育英協会/本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
セミナー備考 報道関係者・メディア向けの取材・情報提供目的
講師 小野 純(特定社会保険労務士、雇用クリーンプランナー資格監修・講師)
主催団体について クレア人財育英協会は(株)SAグループの資格・研修事業会社(設立2023年)、公式サイト:https://caa.or.jp

本稿はプレスリリースの内容を整理して報じたものであり、制度運用の詳細や個別の適用可否については今後発出される行政のガイドラインや、主催団体が開催するセミナー等での説明を確認する必要があります。