化粧品定期購入トラブル急増 相談2106件の実態
ベストカレンダー編集部
2026年2月4日 15:35
化粧品定期購入急増
開催日:2月4日
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化粧品の定期購入トラブルが急増している現状と相談件数
神奈川県は、化粧品の定期購入に関する消費生活相談が令和7年度(2026年)に入ってから急増していることを、2026年2月4日14時00分付で公表しました。県内の消費生活相談窓口に寄せられた化粧品の定期購入に関する苦情相談件数は、令和7年4月から11月までで2,106件(前年同期は1,345件、約1.6倍)に達しています。
相談件数が増加している背景として、年代を問わず美容への関心が高まっていること、スマートフォンの普及により広告から容易に購入できる機会が増えたことなどが挙げられています。相談の契約当事者の年代別割合は、50歳代が23%、60歳代が28%、70歳代が24%と高齢層からの相談が多く寄せられている点も特徴です。
以下は公表資料の注意書きも含めた補足です。相談件数は令和7年11月30日までに神奈川県内の消費生活相談窓口で受付け、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された苦情相談件数に基づきます。PIO-NETの情報は更新されるため、過去の公表値と異なる場合があります。
本件に関連する神奈川県の告知は県サイトにも掲載されており、詳細は次のページで確認できます:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370214/20260204.html
広告表現と契約の落とし穴—具体的事例と消費生活センターの対応
「定期縛りなし」「回数縛りなし」「お試し価格」「初回限定価格」などの表記を見て1回のみの購入だと誤認し、その後に定期購入契約だったと気づくケースが多数報告されています。ここでは公表された具体的な相談事例と、消費生活センターが実際に取った対応を整理します。
消費者が受けた主なトラブルの類型は次の通りです:広告表示と実際の契約内容の不一致、解約手続きが事実上困難であること(電話がつながらない等)、解約時に初回価格との差額請求を求められるケース、使用後の健康被害の訴え等です。
事例1:「回数縛りなし」の表示で定期購入になっていたケース
相談者はSNSの広告で「初回限定価格●●円」と表示された化粧品を購入しました。広告には「回数縛りなし」とあったため定期購入ではないと考えていたが、納品書で定期購入契約であることが判明しました。事業者に対して初回のみでの解約を申し出たところ、「初回のみで解約する場合は、通常価格との差額を請求する」と告げられました。
消費生活センターは、インターネット通販においては注文を確定する前の「最終確認画面」に商品の数量、定期購入の場合は2回目以降の支払い金額、解約方法などを表示する義務があることを説明しました。最終確認画面に必要な表示がない、または分かりにくい場合は事業者と解約について話し合うよう助言を行いました。後日、相談者は初回金額のみを支払い、無事に解約が認められたと報告しています。
事例2:解約ができない、電話がつながらないケース
別の相談では、SNS広告の「お試し価格〇〇円」で購入した化粧品が定期購入契約だったことに気づいた消費者が、契約書の「解約は次回発送予定日の▲日前までに電話で連絡」という条件に従い何度も電話をかけたがつながらず、2回目発送分の手続に間に合わなかったというものがあります。消費者は3回目以降の解約を望みました。
消費生活センターは、電話がつながらない場合は日時を変えてかけ直すこと、電話以外の方法(メール、手紙等)で連絡することを助言しました。相談者がメールで解約意思を通知したところ、事業者は「3回目以降の解約に応じる」と返信し、結果的に解約できたとの報告がありました。
その他の事例:健康被害の申告と対応
化粧品に関する相談には、契約トラブルだけでなく使用に伴う健康被害の訴えも含まれています。具体例として、まつ毛美容液を使用して目がかゆくなった、しわ取りクリームで肌が赤くなったといった報告があります。これらの訴えを受けた場合は、速やかに使用を中止し、医療機関を受診することが求められます。
また、解約手続きと並行して健康被害についての記録(使用期間、症状、医療機関での診断書等)を保存しておくことが、事後の相談・対応において重要になります。
購入前・解約時に確認すべきチェックポイントと実務的な防止策
通信販売ではクーリング・オフ制度が適用されないため、購入前に契約条件を十分に確認することが重要です。消費者は次の点に注意して購入手続きを行ってください。
以下に、最終確認画面で必ず確認すべきチェックリストと、スクリーンショットの保存を含む実務的な対処法を示します。
- 定期購入であるか否か(「定期縛りなし」等の表記が必ずしも1回購入を意味しない点に留意)
- 継続期間・最低購入回数の有無(「回数縛りなし」でも定期購入契約である場合がある)
- 支払総額(初回以降の価格も含めた総額)
- 返品・解約の条件と方法(電話やメール、必要な期日等)
- 解約時の連絡方法と締切日(次回発送予定日の▲日前という制約など)
- 利用規約の確認
- 最終確認画面をスクリーンショットで保存する(注文確定前の画面を証拠として保存)
「最終確認画面」とは、インターネット通販で消費者が「注文を確定する」等のボタンを押すことで契約が完了する直前に表示される画面です。この画面に定期購入に関する重要な情報(2回目以降の金額、解約方法等)が明示されているかどうかを確認してください。
スクリーンショットの取得方法の例も公表資料で案内されています。代表的な操作は次のとおりです。
- Androidの場合
- 音量(小)ボタンと電源ボタンを同時に押す操作例が紹介されています。解説動画:YouTube(埼玉県消費生活支援センター提供)
- iPhoneの場合
- 例1:音量(大)ボタンと電源ボタンを同時に押す。例2:ホームボタンと電源ボタンを同時に押す。解説動画:YouTube(埼玉県消費生活支援センター提供)
相談窓口、関連情報、まとめ(要点の整理表)
消費生活相談窓口は、トラブルを防ぐための情報提供や、事業者との交渉にあたる支援を行います。不安や疑問がある場合は、まず相談窓口に相談してください。消費者ホットラインは局番なしで188(いやや)です。身近な相談窓口につながります。
神奈川県が公表している関連情報や相談先は以下の通りです。注意喚起や支援資料、情報提供フォームなどが用意されています。
- かながわ消費生活注意・警戒情報:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370214/index.html
- 「かながわ消費者施策推進指針」わかりやすい版:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f535335/wakariyasuiban.html
- 悪質商法目安箱(業者の不当勧誘や誤解を招く広告表示の情報提供):https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f532147/index.html
- X(旧Twitter)公式アカウント:https://x.com/kanagawa_shouhi(毎週金曜日に注意すべきトラブル情報を発信)
問合せ先(神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課)
- 課長 南川:電話 045-312-1121(内線2620)
- 消費生活相談総括 勝又:電話 045-312-1121(内線2621)
- 相談第二グループ 岩本:電話 045-312-1121(内線2660)
- 相談第二グループ(一般問合せ) 045-312-1121(内線2662)
- 指導グループ(悪質商法目安箱関係) 045-312-1121(内線2630)
以下の表は、本記事で紹介した主要な情報を整理したものです。契約確認や相談の際の参照にしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日・発表機関 | 2026年2月4日 14時00分、神奈川県(くらし安全部消費生活課) |
| 対象 | 化粧品の定期購入に関する消費生活相談 |
| 相談件数(令和7年4月~11月) | 2,106件(前年同期1,345件、約1.6倍) |
| 年代別割合 | 50歳代 23%、60歳代 28%、70歳代 24%(その他年代含む) |
| 主なトラブル類型 | 広告表示と契約内容の不一致、解約手続きが困難、初回価格との差額請求、使用後の健康被害 |
| 消費生活センターの助言 | 最終確認画面の表示確認と保存、電話がつながらない場合はメールや手紙で連絡、事業者と書面で交渉する等 |
| 重要な注意点 | 通信販売はクーリング・オフ対象外。”定期縛りなし”等は1回購入を意味しない場合があるため注意。 |
| スクリーンショット操作例 | Android:音量(小)+電源、iPhone:音量(大)+電源またはホーム+電源。解説動画あり(埼玉県消費生活支援センター) |
| 相談窓口 | 消費者ホットライン 188、神奈川県消費生活課 045-312-1121(内線各種) |
| 参考リンク | 県の公表資料、注意・警戒情報、指針のわかりやすい版、悪質商法目安箱、X(旧Twitter) |
上記は神奈川県が公表した情報に基づく整理です。定期購入に関する契約やトラブルは事例ごとに事情が異なりますので、契約前に表示内容をよく確認し、疑問がある場合は消費生活相談窓口に相談することが有効です。