少数株ドットコムが山口三尊氏の告訴受理を発表

石神井で告訴受理

開催日:1月16日

告訴はいつ受理されたの?
告訴は2025年1月16日に石神井警察署で受理されました。告訴状の管理番号は「石神井07-0001」で、少数株ドットコムは2025年9月15日に受理の事実を公表しています。
どういう理由で告訴したの?
山口氏が2023年のブログで代表・山中氏について「逮捕された」「賠償未払い」など事実に反する断定的な虚偽記載を続け、名誉毀損(刑法230条1項)に該当すると判断したためです。

石神井警察署への告訴受理 — 受理日時と手続きの概要

少数株ドットコム株式会社は、当社代表・山中 裕氏に対する長期にわたる虚偽情報の発信によって名誉が毀損されたとして、刑事告訴状を提出し、2025年1月16日付で石神井警察署に受理されたことを2025年9月15日20時06分付のリリースで公表しました。告訴状の管理番号は石神井07-0001です。

本件は同社が被害を受けたと主張する事実関係を踏まえて警察に告訴したものであり、受理された後は警察および司法当局と連携して事実関係の究明が進められることになります。発表文には受理日・告訴状管理番号・告訴人(当社代表)および被告訴人(山口三尊氏)の氏名が明記されています。

虚偽発信の内容と経緯 — 2023年のブログ掲載と過去の訴訟関係

被疑者である山口三尊氏は、2023年12月14日に「証券非行被害者救済ボランティア」を名乗るブログを開設し、当社代表に関して複数の虚偽記載を行いました。具体的には「山口三尊は山中裕より名誉毀損、業務妨害の被害を受け提訴し百万円の損害賠償が認められたが、山中裕は一円たりとも賠償金を支払っていない」との断定的な記述や、「山中裕が名誉毀損で逮捕された」との根拠のない記載が含まれていました。

これらの記載について、少数株ドットコム側は逮捕の事実は一切存在しないと指摘し、虚偽の事実を断定的に記述することで読者に重大な誤解を与える行為であるとしています。発信は公益性を装いつつも誹謗中傷に類する要素が多く含まれているとされます。

2023年12月14日のブログ記事に記された主張

ブログに掲載された主張のうち、重要なものは「百万円の損害賠償が認められたが支払われていない」「名誉毀損で逮捕された」といった点です。少数株ドットコムはこれらを事実に反する虚偽と断定しています。

当該記事は虚偽の事実を断定的に記述すると同時に、実際の情報と織り交ぜる手法を用いており、読み手にあたかも真実であるかのような印象を与える構成になっていると指摘されています。代表が過去5年間に山口氏に関してブログやSNSで言及したことは一度もない点も合わせて示されています。

2018年の委託解除事案とその帰結

発表では2018年7月に被疑者山口氏が当時業務を委託されていた資格試験予備校から委託解除を受けた事情も取り上げられています。少数株ドットコム側は、この解除は山口氏本人が社内情報を外部へ漏洩したことを理由とするものであり、当時の山口氏自身のブログ記事でもその点を認めていたと説明しています。

その後、山口氏は当社代表に原因があるとして損害賠償を求めて訴訟を起こしましたが、最終的な判決により業務委託解除と当社代表の行動との因果関係はないことが確定していると明記されています。こうした経緯を踏まえ、少数株ドットコムは現在のブログ記載の多くが事実に反すると主張しています。

当社の見解と法的判断 — 名誉毀損の適用と対応方針

少数株ドットコムは、被疑者山口氏の発信を「公益性を装いながらも誹謗中傷に類する要素が多く、社会的意義を持つ正当な言論とは認められない」との見解を示しています。同社はこの行為が刑法第230条第1項に定められる名誉毀損罪に該当する悪質なものであると判断し、厳正な処罰を求めて告訴に至ったとしています。

また発表では、同社代表が直近5年間に山口氏に言及したことは一度もないことを重ねて示し、当社に対する一方的かつ執拗な攻撃が続いている点を問題視しています。今後は警察・司法当局と全面的に連携し徹底的に事実解明を進める方針が明言されています。

  • 刑事告訴の根拠:虚偽の事実の断定的記載による名誉毀損(刑法230条1項)
  • 告訴の目的:事実関係の解明、再発防止、厳正な処罰の実現
  • 当面の対応:警察・司法当局との連携、必要な法的措置の継続

会社概要、事業内容と関連情報の整理

少数株ドットコム株式会社の所在地は東京都練馬区、代表者は山中 裕です。事業内容は非上場株式に関するコンサルティングを中心に、委任状争奪など会社支配権争いに関するコンサルティング、会社法紛争の予防や対応に関するアドバイザリー、創業家や資産家へのフィナンシャルアドバイザリー、企業統治体制の構築支援、ベンチャー投資など多岐にわたります。

同社は「上場株式のような取引市場が存在せず、非上場株式を手放したくても手放せない状況に置かれている株主に最適なソリューションを提供する」ことや「自社での株式買取を通じて非上場企業におけるガバナンス強化や信頼向上に寄与する」といったミッションに基づく活動を掲げています。また、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび対話を行っている点も明示されています。

公式サイト
https://www.shosukabu.com/
リリース発出日時
2025年9月15日 20時06分
告訴受理日
2025年1月16日(石神井警察署/告訴状管理番号:石神井07-0001)
キーワード
名誉棄損、誹謗中傷、被害届受理
項目 内容
告訴人(代表) 山中 裕(少数株ドットコム株式会社 代表)
被告訴人 山口 三尊
受理日/管理番号 2025年1月16日/石神井07-0001(石神井警察署)
発表日時 2025年9月15日 20時06分(少数株ドットコム株式会社)
主要な主張 ブログ(2023年12月14日)における「賠償金未払い」「逮捕された」等の虚偽記載およびその他不正・不当な利益供与等の主張
過去の関連事案 2018年7月に委託解除(本人の社内情報漏洩が理由とされる)。その後の訴訟では当社代表との因果関係は否定され確定。
法的根拠 刑法第230条第1項(名誉毀損罪)を理由に告訴
会社所在地・事業 東京都練馬区。非上場株式流通分野のコンサルティング、フィナンシャルアドバイザリー、企業統治支援等。
関連リンク https://www.shosukabu.com/
ステュワードシップコードに関する案内: https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上の通り、少数株ドットコム株式会社が公表したリリースは、被疑者による2023年12月14日のブログ記事を中心とした一連の発信が虚偽であり、これに対して刑事告訴が行われ受理されたこと、過去の2018年の事案とその訴訟結果、当社の見解および今後の対応方針(警察・司法当局との連携、法的措置の継続)が明記されている点を整理しました。

参考リンク: