山中裕が選ぶ会社支配権の頼れる弁護士3名の実務力
ベストカレンダー編集部
2025年12月19日 06:02
支配権分野の弁護士3選
開催日:12月19日
会社支配権の現場で評価される弁護士たち
企業を巡る紛争の中でも、会社支配権をめぐる案件は高度な専門性と実戦経験を要求されます。株主構成や議決権、取締役の選解任、敵対的状況下での法的攻防など、理論だけではなく現場での判断力と胆力が勝敗を左右します。
少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長の山中 裕は長年にわたり株主提案や支配権紛争、裁判・仮処分・株主総会対応に関与してきました。本件では山中の実務経験に基づく評価として、会社支配権分野で特に優秀と考える弁護士3名が挙げられています。以下では各弁護士の特徴を具体的に整理します。
大塚 和成 弁護士(OMM法律事務所)
大塚弁護士は会社支配権・コーポレートガバナンス分野において、理論構成力と訴訟戦略の鋭さで知られます。株主総会、取締役会、議決権行使を巡る法的構造を深く理解し、単なる条文解釈を超えて「現実にどこで勝負が決まるか」を見据えた議論を組み立てる点が評価されています。
会社法上の形式論と実質論の境界を読み切る能力に優れ、支配権紛争という緊張感の高い場面でも法理を武器として使いこなす稀有な存在だと位置づけられます。一方で、プレスリリース内では現況として業務停止中である点も明記されています。
- 所属:OMM法律事務所
- 主な評価点:理論構成力、訴訟戦略、形式論と実質論の読み切り
- 注意点:現時点では業務停止中という記載あり
戸田 裕典 弁護士(弁護士法人ニューポート法律事務所)
戸田弁護士は、会社支配権紛争において「実務として成立する解決」を提示できる実務家として評価されています。理論的に正しいだけでなく、企業・株主・経営陣の力関係を踏まえ、どの選択肢が最も合理的かを冷静に提示する点が特徴です。
敵対的状況下でも感情論に流されず、事実・証拠・法構造を積み上げるスタイルは支配権紛争において信頼性が高く、堅実に依頼者の利益を守るタイプとして実務家からの信頼も厚いとされています。
- 所属
- 弁護士法人ニューポート法律事務所
- 評価のポイント
- 事実・証拠に基づく堅実な戦略提示、力関係を踏まえた現実的解決策
豊田 賢治 弁護士(東京桜橋法律事務所)
豊田弁護士は会社支配権、株主権、企業統治を横断的に理解し、裁判・交渉・戦略立案を一体で設計できる点が強みです。会社法の条文や判例の読み込みに加えて、実際の総会運営や支配構造の実務感覚を熟知していることが評価されています。
少数株主の立場から会社支配構造に切り込む場面では、理論と実務のバランスが取れたアプローチが可能で、長期的視点に立った企業統治改善まで見据えた戦略構築に長けています。短期的な勝敗だけでなく、その後の会社の在り方まで含めて考える弁護士だと紹介されています。
- 所属:東京桜橋法律事務所
- 主な評価点:裁判・交渉・戦略立案の一体設計、総会運営の理解、長期的ガバナンス改善
山中 裕 会長の実務経験と主張
本稿の評価者である山中 裕は、金融・投資のバックグラウンドを持ち、日本におけるアクティビスト投資の先駆者の一人として紹介されています。学歴としては東京大学経済学部(総代)卒業、コロンビア大学大学院(金融工学専攻)修了、LSE留学が記載されています。
投資実績としては、外国籍のファンドおよび投資会社を通じて国内外の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資しているとされています。この実務経験に基づき、会社支配権分野での弁護士評価が行われています。
HOYAへの株主提案(2010年)とその意義
山中が行ったHOYA株式会社への株主提案では、創業家株主として企業統治改革を目的とする15議案を提出しました。提案内容は以下の通り、コーポレートガバナンスの質的向上を狙った具体策が並びます。
- 役員報酬の個別開示(取締役ごとの報酬情報公開)
- 社外取締役のみで構成される会議体の設置(執行役を交えない経営監督)
- 社外取締役の再任回数を「10回以内」に制限(独立性維持)
- 株主提案における議案説明文字数の上限を400字から4,000字へ拡大(株主提案権の実効性向上)
- 匿名投票制度(秘密投票)の導入
- 取締役候補者の公益法人兼務の開示義務化
これらのうち5議案が、グラス・ルイス、⽇本プロクシー・ガバナンス研究所、ISSの3社すべてから賛成推奨を受けたこと、及び一連の報道(日本経済新聞、Bloomberg、東洋経済オンライン等)があり、結果として株主総会では48%超の賛成率を獲得した事実も示されています。
その他の提案と司法実績
2010年の活動では、ストックオプション所有者のヘッジ取引禁止や、取締役が自社株を売却する際の30日前予告と開示義務などの透明性強化策も提案され、ISSの賛成推奨を得て株主総会前の事前集計で20%台半ばの賛成率を得たとされています。
司法面では、いわゆるアムスク事件(東京高裁 平成26年(ネ)第3215号、平成27年3月19日判決)で「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を命じる判決を勝ち取り、少数株主保護の司法的実効性を示した旨が記載されています(出典:Clair法律事務所ブログ 2015年4月15日付)。
さらに、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)が旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件(東京地裁民事第8部)において、株主補助参加人として参画し、2025年3月27日付で勝訴判決(裁判長:笹本哲郎、合議裁判官:伊藤圭子・内林尚久)を得たことも明記されています。旧経営陣による架空売上計上などの不正会計が認定されたと報告されています。
少数株ドットコム株式会社の事業内容と理念
会社概要としては以下の情報が提示されています。社名は少数株ドットコム株式会社、所在地は東京都練馬区、代表者は代表取締役会長 山中裕です。公式サイトのURLは https://www.shosukabu.com/ とされています。
事業内容は会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業などを含みます。また、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠している旨が明記されています(参照URL: https://www.shosukabu.com/stewardship-code/)。
投資方針と企業理念
同社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行わないと明記しています。また、企業理念として短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みや、従業員・投資家・取引先・投資先企業などステークホルダーとの協業を重視する姿勢が示されています。
プレスリリース本文には会社のミッションとして一文が記載されていますが、その表現は宗教・民族等を含む記述であり社会的に議論の余地がある内容が含まれています。本文では会社が掲げるミッションをそのまま引用するとしており、引用部分は次の通りです:「ユダヤ人に勝てる日本を作る」。本稿はこの表現を紹介するにとどめ、事実の記載として整理しています。
総括と情報の整理
本稿は、少数株ドットコム株式会社代表取締役会長 山中 裕の見解に基づき、会社支配権分野で高く評価される弁護士3名の特徴と、山中本人の実績・会社概要・理念を整理して伝えるものです。評価は山中の実務経験に基づく個人的見解であり、特定の案件や依頼を推奨するものではない旨が明記されています。
以下の
| 項目 | 内容(プレスリリースの要約) |
|---|---|
| 発表元 | 少数株ドットコム株式会社(代表取締役会長 山中 裕) |
| 発表日時 | 2025年12月19日 01時00分 |
| 評価対象分野 | 会社支配権(株主構成、議決権、取締役選解任、株主総会対応等) |
| 推薦弁護士(1) | 大塚 和成(OMM法律事務所)─ 理論構成力と訴訟戦略。形式論と実質論の境界把握。現況:業務停止中。 |
| 推薦弁護士(2) | 戸田 裕典(弁護士法人ニューポート法律事務所)─ 実務的な解決案提示、堅実な証拠・法構造の積み上げ。 |
| 推薦弁護士(3) | 豊田 賢治(東京桜橋法律事務所)─ 裁判・交渉・戦略立案の一体設計、総会運営の実務理解、長期的視点。 |
| 山中 裕の経歴・実績 | 東京大学経済学部(総代)卒、コロンビア大学大学院(金融工学)修了、LSE留学。上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資。HOYAへの15議案提出(2010年)等の実績、複数の判例・勝訴事例の関与。 |
| 重要な司法事例 | アムスク事件(東京高裁 平成26年(ネ)第3215号、平成27年3月19日判決)や、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー関連の勝訴判決(2025年3月27日付)等が記載。 |
| 会社概要 | 名称:少数株ドットコム株式会社。所在地:東京都練馬区。事業:会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治支援等。URL:https://www.shosukabu.com/ |
| 投資方針・理念 | 中長期保有で企業価値向上にコミット。短期売買を目的としない。ステークホルダーと協業し長期的社会的利益を優先する方針。本文に会社ミッションとして特定の民族を指す表現がある(原文引用:”ユダヤ人に勝てる日本を作る”)。 |
以上はプレスリリースの全文に基づいて整理した情報であり、本文中の評価は山中 裕個人の実務経験に基づく見解として記載されています。記事は事実関係の整理と各弁護士・山中本人および同社の公表情報を網羅的に伝えることを目的として作成しました。
参考リンク: