国民年金の日 (記念日 4月16日)

国民年金の日
公布日
1959年(昭和34年)4月16日
法令番号
法律第141号
皆年金達成
1961年4月1日(保険料徴収開始)
発足時保険料
月額100円(35歳未満)・150円(35歳以上)
老齢年金給付額
年24,000円(納付期間25年)
先行給付
老齢福祉年金(1959年11月1日〜)

1961年4月1日、日本のすべての市区町村で国民年金の保険料徴収が一斉に始まりました。農家、自営業者、学生など、それまで公的年金制度の外に置かれていた人々が初めて老後の保障を手にした瞬間です。この「国民皆年金」の起点となった法律が、1959年(昭和34年)4月16日に公布された国民年金法です。

戦後の日本は、厚生年金や各種共済組合年金がすでに存在していました。しかし対象はあくまで会社員や公務員に限られており、当時の就労者の大半を占めていた農林業従事者や自営業者、零細企業の従業員は老後の制度的な保障から取り残された状態にありました。高度経済成長が始まりつつあった昭和30年代、核家族化の進展と農村から都市への人口移動が急速に進み、「老後は子どもに面倒をみてもらう」という従来の相互扶助だけでは立ちゆかなくなる未来が見えていました。

国民年金法の公布から施行にかけては段階的な移行が採られました。1959年11月1日には老齢福祉年金の支給が始まり、すでに老齢に達していた人々への無拠出の給付がまず行われています。拠出制の保険料徴収が全国一斉に開始されたのは1961年4月1日で、この時点をもって国民皆年金体制が完成したとされています。発足当初の保険料は月額100円(35歳未満)または150円(35歳以上)と定められており、25年間の保険料納付を前提とした老齢年金の給付額は年間24,000円でした。制度設計上の「25年」という納付要件は、後の1986年改革で他制度と統合された基礎年金制度にも引き継がれ、今日の「40年・満額」という考え方の原型となっています。

根拠法令は「昭和34年4月16日法律第141号」として現在も有効であり、幾度もの改正を経ながら基本的な枠組みは維持されています。1985年の基礎年金制度創設、2004年のマクロ経済スライドの導入など、制度は時代に合わせて大きく変容しましたが、「すべての国民が公的年金に加入する」という原則は、1959年4月16日に公布されたこの法律から一貫して変わっていません。

4月16日のカレンダー情報

六曜 赤口
吉日 神吉日、大明日
月齢 28.1

4月の二十四節気・雑節

  • 清明(せいめい) 4月5日(日)
  • 穀雨(こくう) 4月20日(月)
  • 春の土用(どよう) 4月17日(金)