遺言の日 (記念日 4月15日)
- 日付
- 4月15日
- 語呂合わせ
- 「よ(4)い(1)ご(5)ん」
- 制定者
- 近畿弁護士会連合会
- 起源
- 1997年・神戸弁護士会による第1回記念行事
- 全国展開
- 2006年より日本弁護士連合会(日弁連)の事業として全国開催
- 公正証書遺言件数
- 年間約12万件(令和5年度:118,981件)
自分の死後、財産をめぐって家族が争うケースは決して珍しくありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停事件は、近年では年間1万5千件前後で推移しています。「うちは大丈夫」と思っていた家族が、相続をきっかけに関係を断ってしまう例は後を絶ちません。こうした現実を背景に生まれたのが、4月15日の「遺言の日」です。
「よ(4)い(1)ご(5)ん」という語呂合わせにちなんだこの記念日は、近畿弁護士会連合会が制定しました。その起源は1997年4月15日、神戸弁護士会による第1回の記念行事にさかのぼります。翌1998年には近畿弁護士会連合会の各単位弁護士会に広がり、2006年には日本弁護士連合会(日弁連)の全国事業へと発展しました。現在は全国各地の弁護士会が無料法律相談会や講演会を開催し、遺言と相続について市民が気軽に相談できる機会を提供しています。無料相談会では弁護士が個別の事情に応じて対応しており、「誰に何を残したいか」「自分の意思をどう伝えるか」といった素朴な疑問から、複雑な財産構成に関する具体的な相談まで幅広く受け付けています。遺言を身近なものとして考えてもらうことが、この記念日の大きな目的です。
日本では公正証書遺言だけで年間約12万件前後が作成されており、自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年施行)を利用したものを合わせると、年間13万件を超える遺言書が新たに生まれています。それでも、実際に遺言書を書いたことのある人の割合はまだ低く、「自分はまだ早い」「財産が少ないから不要」と感じている人が多いのが実情です。
遺言書には大きく3種類あります。自分で全文を手書きする「自筆証書遺言」、公証人の前で作成する「公正証書遺言」、そして内容を秘密にしたまま存在だけを公証する「秘密証書遺言」です。このうち自筆証書遺言は費用がかからない反面、書き方の不備で無効になるリスクがあり、死後に家庭裁判所での検認手続きも必要です。一方の公正証書遺言は作成に費用がかかるものの、無効になるリスクが低く、検認も不要です。
2018年の民法改正(相続法改正)では、遺言書をめぐるルールが大きく変わりました。自筆証書遺言の財産目録についてパソコン作成が認められ、法務局での保管制度も新設されました。また、2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に登記申請を行わなければならなくなっています。遺言書を残しておくことは、残された家族の手続き負担を軽くする意味でも現実的な選択肢になっています。
「遺言の日」は、遺言を特別なものではなく、生活設計の一部として捉え直すきっかけとして設けられています。この日に開催される無料相談会では、弁護士が遺言の書き方から相続手続きの流れまで丁寧に応じています。自分の意思を正確に伝えるための手段として、一度向き合ってみる機会にするのが、この記念日の本来の趣旨です。
4月15日の他の記念日
4月15日のカレンダー情報
4月の二十四節気・雑節
- 清明(せいめい) 4月5日(日)
- 穀雨(こくう) 4月20日(月)
- 春の土用(どよう) 4月17日(金)