中小企業の日 (記念日 7月20日)
- 制定年
- 2019年(中小企業庁)
- 日付の由来
- 中小企業基本法の公布・施行日(1963年7月20日)
- 企業数の割合
- 日本全企業の99.7%が中小企業
- 従業者数
- 約3,310万人(全就業者の約70%)
- 関連月間
- 7月は「中小企業魅力発信月間」
- 中小企業数
- 約336万社(2021年時点)
日本に存在する企業のうち、99.7%が中小企業・小規模事業者です。従業者数にすると約3,310万人、全就業者のおよそ7割がこれらの企業で働いています。日本経済を語るとき「大企業」が話題に上りやすいですが、実態としては中小企業こそが雇用と産業の基盤を支えているといえます。
7月20日は「中小企業の日」です。中小企業庁(経済産業省)が2019年に制定しました。日付の根拠は、1963年(昭和38年)7月20日に公布・施行された中小企業基本法です。この法律は中小企業に関する施策の基本理念と方針を定めたもので、制定から60年以上が経過した現在も日本の中小企業政策の根幹に位置しています。
中小企業基本法が制定された1963年は、日本が高度経済成長の真っただ中にある時代でした。当時、大企業と中小企業の間には賃金や生産性に大きな格差があり、「二重構造」と呼ばれていました。大企業では終身雇用・年功序列・企業内組合が整備されていた一方、中小企業の多くは設備投資が遅れ、低賃金・不安定雇用の状態に置かれていました。また、中小企業が大企業の下請けとして系列化されるなかで、価格交渉力も弱く、収益性が構造的に低く抑えられていたことも大きな問題でした。こうした格差を是正し、中小企業の振興を図ることがこの法律の制定背景にあります。その後、1999年には法律が全面改正され、「格差是正」から「中小企業の多様で活力ある成長発展」へと基本理念が変化しました。
「中小企業の日」が制定された目的は、中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力を広く発信することです。7月の1か月間は「中小企業魅力発信月間」とも位置づけられており、全国各地でセミナーやイベントが開催されます。中小企業庁はこの月間を通じて、地域経済を支える事業者への理解促進と、後継者・人材確保につながる認知向上を図っています。
中小企業の定義は業種によって異なります。製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業ではさらに小さい基準が設けられています。この定義に基づくと、国内の中小企業数は約336万社に上ります。数の多さだけでなく、地場の食文化や伝統工芸を継承する担い手としても、中小企業は日本社会に欠かせない存在です。
7月20日の他の記念日
7月20日のカレンダー情報
7月の二十四節気・雑節
- 小暑(しょうしょ) 7月7日(火)
- 大暑(たいしょ) 7月23日(木)
- 夏の土用(どよう) 7月20日(月)
- 半夏生(はんげしょう) 7月2日(木)