消費者の日 (記念日 5月30日)
- 制定年
- 1978年(昭和53年)
- 根拠法
- 消費者保護基本法(1968年5月30日公布)
- 主催
- 経済企画庁(現:内閣府)・消費者庁
- 消費者月間
- 5月1日〜31日(1988年から)
- 法律改正
- 2004年に消費者基本法へ改称・全面改正
1968年(昭和43年)5月30日、消費者の権利を国が初めて法律で明文化した「消費者保護基本法」が公布・施行されました。それまで日本に消費者行政の基盤はなく、この法律の誕生は「保護される権利がある」という考え方を初めて制度として確立したものでした。その10周年を記念し、1978年(昭和53年)に当時の経済企画庁が5月30日を「消費者の日」と定めました。
消費者保護基本法は、消費者が安全な商品を求める権利、必要な情報を得る権利、被害を受けたときに救済される権利など、消費者を守るための国・地方公共団体・事業者それぞれの責務を定めた画期的な立法でした。制定から36年後の2004年(平成16年)、社会情勢の変化に対応して全面改正が行われ、法律名も「消費者基本法」と改称されます。「保護」という言葉が外れた背景には、消費者を一方的に守られる存在としてではなく、自ら情報を活用して賢く行動する主体として位置づけ直す理念の転換がありました。この改正では新たに「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」が政策の柱として明記され、教育機会の確保や意見反映の仕組みも盛り込まれました。規制緩和の進展や企業不祥事の続出、消費者トラブルの急増と複雑化が、この転換を後押しした時代背景にあります。
制定20周年の1988年(昭和63年)からは、5月1日〜31日が「消費者月間」として設定されています。毎年テーマが定められ、消費者庁や各都道府県が連携してシンポジウムや相談会などの啓発活動を全国で展開しています。同じ期間、警視庁は「消費者被害防止月間」として振り込め詐欺や悪質商法への注意喚起を強化します。
3月15日は「世界消費者権利デー」、5月18日は「消費者ホットライン188の日」です。188番に電話すると最寄りの消費生活センターにつながる仕組みで、2015年から運用されています。「消費者の日」は、こうした一連の取り組みの出発点となった日です。
5月30日の他の記念日
5月30日のカレンダー情報
5月の二十四節気・雑節
- 立夏(りっか) 5月5日(火)
- 小満(しょうまん) 5月21日(木)
- 八十八夜(はちじゅうはちや) 5月2日(土)