文化財保護法公布記念日 (記念日 5月30日)
- 公布日
- 1950年(昭和25年)5月30日
- 施行日
- 1950年(昭和25年)8月29日
- 火災発生
- 1949年(昭和24年)1月26日・法隆寺金堂
- 統合された旧法
- 史跡名勝天然記念物保存法・国宝保存法・重要美術品等保存法
- 壁画の制作年代
- 7世紀末頃(作者不明)
1949年(昭和24年)1月26日の早朝、奈良・法隆寺の金堂から出火した。炎は壁画を次々と焼き、7世紀末頃に描かれたとされる仏教絵画のほとんどが失われた。作者は歴史的史料の欠如から不明とされているが、「6号壁・阿弥陀浄土図」をはじめとするその絵画群は、東洋美術の至宝として世界的に知られていた。この火災が、日本における文化財保護行政を根本から変える契機となった。
火災以前の文化財保護は、「史跡名勝天然記念物保存法」「国宝保存法」「重要美術品等保存法」という複数の法律に分散して規定されていた。縦割りの保護体制では不十分であることを社会に強く印象づけた法隆寺金堂壁画の焼失を受け、抜本的な制度改革を求める声が高まった。こうした経緯から、1950年(昭和25年)5月30日に「文化財保護法」が公布された。この法律は、国宝・重要文化財などを保護・活用するための基本法として位置づけられ、国民の文化的向上と世界文化の進歩への貢献を目的として掲げた。従来の三法を統合・整理するかたちで制定されたこの法律は、同年8月29日に施行された。
文化財保護法が定める保護の対象は、建造物・絵画・彫刻といった有形文化財にとどまらない。無形文化財、民俗文化財、記念物、さらに埋蔵文化財も対象に含まれる。個人の土地で土器や石器などが出土した場合、その遺物は埋蔵物として、発見者が所轄の警察署長へ届け出る義務が課される仕組みもこの法律に定められている。
法隆寺金堂が焼損した1月26日は「文化財防火デー」、法律が施行された8月29日は「文化財保護法施行記念日」として、それぞれ記念されている。公布日の5月30日を「文化財保護法公布記念日」として数えると、この法律に関連する三つの記念日が暦の上に刻まれていることになる。
5月30日の他の記念日
5月30日のカレンダー情報
5月の二十四節気・雑節
- 立夏(りっか) 5月5日(火)
- 小満(しょうまん) 5月21日(木)
- 八十八夜(はちじゅうはちや) 5月2日(土)