労働契約を考える日 (記念日 6月10日)
- 制定年
- 2021年(令和3年)
- 制定者
- 労働契約エージェント協会(NPO法人)
- 認定機関
- 一般社団法人・日本記念日協会
- 日付の由来
- 「ろう(6)どう(10)」の語呂合わせ
- 関連法律
- 労働基準法・労働契約法
- 事務局所在地
- 東京都文京区本郷
入社時に署名した雇用契約書の内容を、正確に覚えている人はどれだけいるでしょうか。厚生労働省の調査によると、労働条件に関するトラブルは毎年数十万件規模で相談窓口に寄せられており、その多くは「契約時に確認していなかった」ことが発端となっています。6月10日は「労働契約を考える日」。労働契約・ワークリテラシーに関するコンサルティングを行う特定非営利活動法人・労働契約エージェント協会が制定し、2021年(令和3年)に一般社団法人・日本記念日協会が認定・登録した記念日です。日付は「ろう(6)どう(10)」(労働)という語呂合わせに由来します。
労働契約は、労働者と使用者が合意することで成立します。使用者とは、事業主や事業経営の担当者などを指します。日本では「労働基準法」と「労働契約法」という2つの法律がこの関係を規律しており、労働基準法が労働条件の最低基準を定めるのに対し、労働契約法は契約の締結・変更・終了といった手続き上のルールを規定しています。たとえ合意があったとしても、労働基準法の基準を下回る契約条項は無効となり、法律の基準が自動的に適用されます。
労働契約において使用者には、労働条件を書面で明示する義務があります。賃金・労働時間・就業場所・業務内容・休日などは、採用時に必ず書面(または電磁的記録)で通知しなければなりません。しかし実態としては、内定承諾後に初めて詳細を知るケースや、口頭での説明のみで契約を締結するケースが後を絶たず、入社後のミスマッチや賃金未払いトラブルの温床となっています。
この記念日が訴えるのは、労使双方が契約内容を「再確認する」姿勢です。労働者側には、署名した契約の内容を理解し、疑問があれば使用者に確認する権利があります。使用者側には、契約内容が法令に沿っているか、変更が必要な場合は労働者の合意を得ているかを点検する義務があります。労働契約エージェント協会は、こうした「ワークリテラシー」の普及を目的として、学生やビジネスパーソン向けのセミナー・企業研修を展開しています。
フリーランスや副業・複業の広がりとともに、就労形態は複雑化しています。正社員・パート・業務委託・派遣と、同じ職場に複数の契約形態が混在することも珍しくありません。それぞれの契約が適法かどうか、自身の働き方と照らし合わせて確認する習慣が、今まさに求められています。
6月10日の他の記念日
- 薄桜忌
- 露点計の日
- ロケ弁当の日
- ペットに無添加良品の日
- 蔵出し!Tシャツデー
- リボンシトロンの日
- ロトくじを楽しむ日
- うどんと和菓子をいっしょに食べる日
- ところてんの日
- ドリーム号の日
- ロートの日
- 無添加住宅の日
- ローストビーフの日
- 社会教育法施行記念日
- Doleスムージーの日
- てっぱん団らんの日
- 谷津干潟の日
- 夢の日
- 無添加の日
- 緑豆の日
- 無糖茶飲料の日
- 歩行者天国の日
- ミルクキャラメルの日
- 路面電車の日
- 商工会の日
- 時の記念日
- 歯と口の健康週間
- 金毘羅の縁日
- スカイプロポーズの日
- Windows 10 の日
- コッペパンの日
- バイナリーオプションの日
- アメリカンフライドポテトの日
- パンケーキの日
- 糖化の日
6月10日のカレンダー情報
6月の二十四節気・雑節
- 芒種(ぼうしゅ) 6月6日(土)
- 夏至(げし) 6月21日(日)
- 入梅(にゅうばい) 6月11日(木)