信用金庫の日 (記念日 6月15日)

信用金庫の日
記念日の日付
6月15日
法律施行年
1951年(昭和26年)6月15日
制定団体
全国信用金庫協会
前身組織
市街地信用組合(1917年創設)
現在の信用金庫数
全国約250金庫
関連記念日
銀行の日(7/1)、しんくみの日(9/3)

戦後の焼け野原から中小企業や庶民の暮らしを支えた金融機関が、正式に法的根拠を得たのは1951年(昭和26年)6月15日のことです。この日、「信用金庫法」が公布・施行され、現在の信用金庫制度が誕生しました。全国信用金庫協会はこの日を「信用金庫の日」と定め、地域金融の原点を再確認する機会としています。

信用金庫のルーツは、江戸時代から続く「頼母子講」や「無尽講」と呼ばれる庶民の相互扶助の仕組みにまでさかのぼります。明治33年(1900年)に産業組合法が制定され、大正6年(1917年)には都市部向けの「市街地信用組合」制度が整備されました。これが信用金庫の直接の前身です。戦前・戦中を通じて地域密着の庶民金融を担ってきたこれらの組合は、戦後の中小企業等協同組合法(1949年)のもとで制約が強まり、業界から独立した法律の整備を求める声が高まりました。

そうした要望を受けて制定されたのが信用金庫法です。同法により、新たに「信用金庫」という名称と法人格が確立され、会員以外からの預金受け入れや手形割引など、より幅広い金融サービスが可能になりました。法律の目的には「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する」と明記されており、営利を第一とする銀行とは異なる協同組織としての性格が法律上も明確にされています。

信用金庫は会員制の非営利法人であり、営業エリアが一定地域に限定されている点も銀行との大きな違いです。株式会社ではないため利益は地域への還元が優先され、現在も全国約250の信用金庫が地方の中小企業や個人事業主の資金繰りを支えています。6月15日の「信用金庫の日」のほかに、7月1日は「銀行の日」、9月3日は「しんくみの日」と、近接する金融機関がそれぞれの記念日を設けており、1951年の法施行を境に市街地信用組合の多くは信用金庫へ転換し、協同組合としての理念をより強く守ったものだけが信用組合として残りました。

6月15日のカレンダー情報

六曜 大安
吉日 神吉日、大明日
月齢 0.0(新月)

6月の二十四節気・雑節

  • 芒種(ぼうしゅ) 6月6日(土)
  • 夏至(げし) 6月21日(日)
  • 入梅(にゅうばい) 6月11日(木)