更生保護の日 (記念日 7月1日)

更生保護の日
制定年
1962年(昭和37年)
制定者
法務省
日付
7月1日
由来
1949年7月1日「犯罪者予防更生法」施行
関連運動
社会を明るくする運動(7月1日〜31日)
関連記念日
更生保護記念日(11月27日)

1949年(昭和24年)7月1日、戦後の混乱期に「犯罪者予防更生法」が施行されました。刑務所を出た人々の社会復帰を国として支える仕組みが、この日に本格的に動き出したのです。更生保護の日は、この施行日を記念して1962年(昭和37年)に法務省が制定した記念日です。

更生保護とは、犯罪や非行をした人が社会の中で立ち直れるよう支援する制度の総称です。刑務所や少年院を出た人に対して、保護観察官や保護司が面接・指導を行い、住居や就労先の確保を手助けします。刑事施設の中だけで更生を完結させるのではなく、地域社会の中でこそ本当の立ち直りが実現するという考え方が、この制度の根底にあります。

制度を支える重要な存在が保護司です。保護司は法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員ですが、給与は支給されません。完全なボランティアとして、月に2回程度、保護観察中の人と面接し、生活上の助言や就労の相談に応じています。全国におよそ4万6,000人の保護司がおり、地域に根ざした活動を続けています。しかし近年は高齢化と担い手不足が深刻な課題となっており、定員を満たせない地域も増えています。

7月1日から31日までの1か月間は「社会を明るくする運動」の強調月間でもあります。

この運動は1951年(昭和26年)に始まりました。犯罪の防止と、罪を犯した人たちの更生について地域社会の理解を深めることを目的としています。法務省が主唱し、各自治体・学校・企業・ボランティア団体が連携して、街頭啓発活動や講演会、作文コンテストなどを全国各地で実施します。2025年(令和7年)には第75回を迎え、「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」をスローガンに掲げています。

なお、11月27日は「更生保護記念日」として別に設けられています。こちらは1952年(昭和27年)に、東京・日比谷で更生保護大会が開かれたことに由来します。7月1日の「更生保護の日」が法律の施行を起点とする制度の記念日であるのに対し、11月27日は市民による更生保護運動の歩みを振り返る日という位置づけです。

犯罪や非行の背景には、貧困・孤立・依存症など複合的な要因があります。刑罰だけでは再犯を防げないという現実が、更生保護制度の存在意義を示しています。更生保護の日は、社会の安全が司法だけでなく地域の支え合いによって成り立っていることを改めて考える機会です。

7月1日のカレンダー情報

六曜 先負
吉日 月徳日
月齢 16.0

7月の二十四節気・雑節

  • 小暑(しょうしょ) 7月7日(火)
  • 大暑(たいしょ) 7月23日(木)
  • 夏の土用(どよう) 7月20日(月)
  • 半夏生(はんげしょう) 7月2日(木)