ヤミ金融ゼロの日 (記念日 8月30日)

ヤミ金融ゼロの日
記念日の由来
「や(8)み(3)きんぜろ(0)」の語呂合わせ
年利の例
2,190%(2万円貸して10日ごとに1.2万円の利息)
対策法施行
2004年1月1日(ヤミ金融対策法)
無登録営業の罰則
10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
高金利の基準
年109.5%超が出資法違反(刑事罰対象)

2万円を貸して10日ごとに1万2000円の利息——年利2,190%に達するヤミ金融の手口は、借りた人を瞬く間に返済不能へ追い込みます。8月30日は「ヤミ金融ゼロの日」です。

ヤミ金融とは、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない業者、またはその業務を指します。正規に貸金業の登録をしていながら出資法に違反する高金利を取る業者も、広義ではヤミ金融に含まれます。ダイレクトメールや携帯電話を使った勧誘、スポーツ新聞への広告掲載、電柱や公衆電話への違法広告貼付など、勧誘の手口は多岐にわたります。

接触の初期には非常に低利な融資条件を提示し、実際の貸付け時に超高金利を求めるケースが典型的です。「保証金」「手数料」などの名目で金銭を騙し取る融資詐欺も確認されています。返済が困難になった借り手に対しては、家族や職場への執拗な嫌がらせ・脅迫、性的強要を含む悪質な取り立てが行われることがあります。

こうした被害の深刻化を受け、2003年(平成15年)に貸金業規制法等の改正、いわゆる「ヤミ金融対策法」が成立し、2004年(平成16年)1月1日に施行されました。この改正により登録審査が厳格化され、暴力団員の排除など人的要件が強化されました。罰則も大幅に引き上げられ、無登録営業の最高刑は懲役5年から懲役10年へ、年109.5%を超える高金利での貸付けには10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されるようになっています。さらに、被害者が返済を求められた際に生じる精神的・経済的な損害も社会問題として認識されており、弁護士や司法書士への相談窓口の整備も進んでいます。

もし不審な金融業者から接触を受けた場合は、契約前に金融庁の登録業者検索システムや各都道府県の貸金業担当窓口で登録の有無を確認することが重要です。

8月30日のカレンダー情報

六曜 赤口
吉日 一粒万倍日
月齢 17.4

8月の二十四節気・雑節

  • 立秋(りっしゅう) 8月7日(金)
  • 処暑(しょしょ) 8月23日(日)