浄化槽の日 (記念日 10月1日)

浄化槽の日
制定年
1987年(昭和62年)、環境庁が制定
日付の由来
1985年10月1日・浄化槽法の全面施行
浄化槽法成立
1983年(昭和58年)
処理性能
BOD除去率90%以上、処理水BOD 20mg/L以下
設置基数
約900万基(令和5年度末)
単独槽規制
2001年(平成13年)以降、新規設置禁止

下水道が整備されていない地域で生活排水を処理する浄化槽は、日本の水環境を支える重要な設備です。10月1日は「浄化槽の日」。1987年(昭和62年)に環境庁(現・環境省)が制定しました。

この日付の根拠は、1985年(昭和60年)10月1日に「浄化槽法」が全面施行されたことにあります。同法は1983年(昭和58年)に成立しており、施行まで約2年を要しました。制定の背景には、浄化槽の急速な普及に対して行政・業界の管理体制が追いつかず、不適切な設置や維持管理による水質汚濁が社会問題化していた事情があります。河川や湖沼への生活排水の流入を抑制するため、設置から管理に至るまで一元的に規制する法律が求められていました。

浄化槽の基本的な仕組みは、微生物の働きを活用して汚水を浄化するものです。し尿と台所・風呂・洗濯などの生活雑排水をまとめて処理する「合併処理浄化槽」が現在の標準で、BOD除去率90%以上・処理水のBOD濃度20mg/L以下という下水道と同等の処理性能を持ちます。一方、かつて普及していたし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」は2001年(平成13年)の法改正以降、新規設置が原則禁止となり、現在は「みなし浄化槽」と呼ばれています。

浄化槽法は設置・保守点検・清掃・製造の各段階を規制し、浄化槽設備士・浄化槽管理士という国家資格を設けることで関係者の責務を明確化しています。環境省によると、令和5年度末時点の浄化槽設置基数は約900万基で、下水道が普及していない地域を中心に全国で使われています。「浄化槽の日」は、この設備の適切な管理と浄化槽法の周知を促すために設けられたものです。

10月1日のカレンダー情報

六曜 仏滅
吉日 一粒万倍日、天赦日、神吉日
月齢 20.0

10月の二十四節気・雑節

  • 寒露(かんろ) 10月8日(木)
  • 霜降(そうこう) 10月23日(金)
  • 秋の土用(どよう) 10月20日(火)