登録販売者の日 (記念日 10月6日)
- 制定者
- 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)
- 認定年
- 2019年(平成31年)
- 資格創設年
- 2009年(平成21年)・改正薬事法施行
- 取扱品目の割合
- 一般用医薬品の9割以上(第2類・第3類)
- 正規取得条件
- 試験合格後・実務実績1920時間以上
- 関連週間
- 薬と健康の週間(10月17〜23日)
ドラッグストアで「薬剤師はいますか?」と尋ねたとき、「登録販売者がおります」と案内されたことはないでしょうか。風邪薬や胃腸薬、鎮痛剤といった身近な一般用医薬品の大半は、この「登録販売者」が対応できる資格者です。10月6日は「とう(10)ろく(6)」の語呂合わせにちなみ、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が制定した「登録販売者の日」です。2019年(平成31年)に一般社団法人・日本記念日協会に認定・登録されました。
登録販売者という資格が生まれたのは2009年(平成21年)のことです。改正薬事法の施行により、一般用医薬品を第1類・第2類・第3類に分類し、第2類・第3類については薬剤師以外でも販売できる専門資格として設けられました。この第2類・第3類は一般用医薬品全体の9割以上を占めており、登録販売者の存在がドラッグストアや薬局の運営に欠かせないものとなっています。
資格を取得するには都道府県が実施する試験に合格する必要があります。学歴や実務経験の要件がなく、誰でも受験できる点が大きな特徴です。試験科目は「医薬品に共通する特性と基本的な知識」「人体の働きと医薬品」「主な医薬品とその作用」「薬事関連法規・制度」「医薬品の適正使用・安全対策」の5分野で構成されており、合計120問を2時間で解きます。合格後は販売従事登録を行いますが、それだけでは「研修中」の扱いとなり、2年間の実務実積を経て初めて正規の登録販売者として認められます。実務実績とは、月に80時間以上、通算1920時間以上の医薬品販売業務への従事を指します。店舗で一般用医薬品を販売するには店舗販売業の許可が必要で、薬剤師または登録販売者を店舗管理者として置くことが法律で定められています。
10月17日から23日の「薬と健康の週間」には、厚生労働省や日本薬剤師会などが啓発活動を実施しています。登録販売者の日はその直前に設けられており、医薬品を正しく使うための身近な相談窓口として登録販売者の役割を広く知ってもらう機会となっています。
10月6日の他の記念日
10月6日のカレンダー情報
10月の二十四節気・雑節
- 寒露(かんろ) 10月8日(木)
- 霜降(そうこう) 10月23日(金)
- 秋の土用(どよう) 10月20日(火)