相続税を考える日 (記念日 10月19日)
- 制定者
- すばる会計事務所
- 制定年
- 2015年(平成27年)頃
- 日付の由来
- 「そう(10)ぞく(19)」の語呂合わせ
- 認定機関
- 一般社団法人・日本記念日協会
- 税制改正年
- 2015年(平成27年)1月
- 改正後の基礎控除
- 3000万円+600万円×法定相続人数
2015年(平成27年)1月、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人数」だった控除額が、「3000万円+600万円×法定相続人数」へと縮小され、相続税の課税対象となる被相続人の割合は約4%から約8%へと一気に倍増しました。都市部を中心に「自分たちには関係ない」と思っていた家庭にも、相続税が身近な問題として迫ってきた年でした。
この税制改正を受けて、長年にわたり相続税業務を手がけてきたすばる会計事務所が「相続税を考える日」を制定しました。日付は「そう(10)ぞく(19)」と読む語呂合わせから10月19日とされ、記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されています。相続税の申告には、被相続人が亡くなってから原則10か月以内という期限があります。その短い期間に、財産の把握・評価、遺産分割協議、納税額の計算、申告書の作成をすべてこなさなければならず、不動産や非上場株式など評価が複雑な財産が含まれる場合は、専門家なしに対応するのが難しいケースも少なくありません。
こうした状況に対して、この記念日が呼びかけるのは「事前の備え」です。相続が発生してから慌てて動くのではなく、相続税について知識を深め、家族間で話し合い、必要であれば専門家への相談を事前に済ませておくことが、スムーズな相続につながります。財産の多寡にかかわらず、相続は誰にでも訪れる出来事です。
遺産分割をめぐる家族間のトラブルは、資産規模が小さいほど起きやすいとも言われます。家庭裁判所が扱う遺産分割事件の約3割は、遺産総額1000万円以下の案件です。金額の大小よりも、事前にどれだけ意思疎通を図れていたかが、円満な相続の分かれ目になります。10月19日は、相続について家族で話すきっかけにする日として位置づけられています。
参考リンク
10月19日の他の記念日
10月19日のカレンダー情報
10月の二十四節気・雑節
- 寒露(かんろ) 10月8日(木)
- 霜降(そうこう) 10月23日(金)
- 秋の土用(どよう) 10月20日(火)