文字・活字文化の日 (記念日 10月27日)

文字・活字文化の日
制定根拠法
文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)
法律公布日
2005年(平成17年)7月29日
日付の由来
読書週間(10月27日〜11月9日)の初日
読書週間期間
毎年10月27日〜11月9日(14日間)
主管省庁
文部科学省・文化庁
関連機関
公益財団法人 文字・活字文化推進機構

活字離れが進む現代において、文字と活字がもつ力を改めて問い直すために生まれたのが「文字・活字文化の日」です。2005年(平成17年)7月29日に公布・施行された「文字・活字文化振興法」(法律第91号)に基づいて制定されました。日付は、毎年10月27日から11月9日まで続く「読書週間」の初日、10月27日に設定されています。同法の第1条には、文字・活字文化が「人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承と、豊かな人間性の涵養、健全な民主主義の発達に欠くことのできないもの」であると明記されています。つまり、本を読むことや文字に親しむことは、個人の趣味にとどまらず、社会の健全な発展を支える営みとして位置づけられているのです。

法律が目指すのは、すべての国民が生涯にわたって文字・活字文化の恵沢を享受できる環境づくりです。居住地域や身体的条件にかかわらず、誰もが読書に親しめる社会を実現するため、公立図書館の整備・拡充が自治体に求められています。具体的には、司書の充実や図書館資料の拡充、情報化の推進なども規定されており、図書館をまちの知の拠点として機能させることを重視しています。

文部科学省や文化庁はこの法律の制定を受けて、読書推進のための各種施策を展開してきました。赤ちゃんと保護者に絵本を手渡す「ブックスタート」運動や、学校での「朝の10分読書」、読み聞かせ活動の普及など、生活のなかで自然と活字に触れる機会を増やす取り組みが全国に広がっています。出版活動への支援や学校図書館の充実も継続的に推進されており、「文字・活字文化の日」には全国各地の図書館や書店、学校などでさまざまなイベントが行われます。

10月27日のカレンダー情報

六曜 先勝
吉日 不成就日
月齢 16.5

10月の二十四節気・雑節

  • 寒露(かんろ) 10月8日(木)
  • 霜降(そうこう) 10月23日(金)
  • 秋の土用(どよう) 10月20日(火)