いい遺言の日 (記念日 11月15日)

いい遺言の日
制定年
2006年(平成18年)11月
制定者
りそな銀行
由来(語呂)
いい(11)い(1)ごん(5)
関連週間
夫婦の遺言週間(11/15〜11/22)
公正証書遺言件数
約11万9,000件(2023年)

11月15日は「いい(11)い(1)ごん(5)」の語呂合わせから、りそな銀行が2006年(平成18年)に制定した「いい遺言の日」です。同行はこの日を起点に11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」とも定めており、夫婦がともに遺言について考えるきっかけを提供しています。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は本人が全文を手書きするもので、費用はかかりませんが、方式の不備で無効になるリスクもあります。一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため法的な安全性が高く、日本公証人連合会によると2023年(令和5年)の作成件数は約11万9,000件に上ります。2020年(令和2年)7月には法務局で自筆証書遺言を預かる「遺言書保管制度」が始まり、自宅保管のリスクを避ける選択肢も広がりました。

遺言書を残す割合はまだ高くありません。生命保険文化センターの調査では、遺言書を作成したことがある人は全体の数パーセントにとどまるとされています。相続をめぐるトラブルは、資産が多い家庭だけの問題ではなく、遺産総額1,000万円以下の案件でも家庭裁判所に持ち込まれるケースが全体の3割超を占めるというデータもあります。金額の大小にかかわらず、意思を文書で残すことで、残された家族の負担を軽くできます。

りそな銀行は信託銀行としての機能も持ち、遺言信託のサービスを提供しています。遺言信託とは、遺言書の作成・保管から、本人が亡くなった後の相続手続きの執行までを銀行が一括してサポートする仕組みです。この記念日の制定には、こうしたサービスの普及を後押しする意図もあります。

「夫婦の遺言週間」の終わりである11月22日は「いい夫婦の日」。1週間を通じて、パートナーと相続や将来の意思確認について話し合うことを促すという設計になっています。語呂合わせで覚えやすい日付ながら、背景には高齢化社会における相続問題への実務的な視点があります。

11月15日のカレンダー情報

六曜 仏滅
吉日 巳の日
月齢 5.8

11月の二十四節気・雑節

  • 立冬(りっとう) 11月7日(土)
  • 小雪(しょうせつ) 11月22日(日)