更生保護記念日 (記念日 11月27日)

更生保護記念日
制定の契機
1952年(昭和27年)東京・日比谷の更生保護大会
統合前の記念日
司法保護記念日(9/13)・少年保護記念日(4/17)
更生保護の日
7月1日(法務省制定・犯罪者予防更生法施行日由来)
保護司数
全国約4万7千人(無報酬の非常勤国家公務員)
現行法
更生保護法(2008年施行)
主管省庁
法務省

現在、日本では毎年約5万人が刑事施設を出所し、社会へと戻っていきます。その人々が再び犯罪に手を染めることなく地域社会に溶け込めるよう支える仕組みが「更生保護」です。この制度の歩みを振り返る記念日が、11月26日の更生保護記念日です。

更生保護の歴史は1888年(明治21年)、静岡県の篤志家・金原明善らが設立した「出獄人保護会社」にまでさかのぼります。釈放された元受刑者を引き受け、仕事と宿を提供するという民間の慈善活動が、この制度の礎となりました。戦後になると1949年(昭和24年)に「犯罪者予防更生法」が制定され、国家が責任をもって担う正式な制度として整備されます。そして2008年(平成20年)には「更生保護法」が施行され、現在の体系へと発展しました。

更生保護記念日は、1952年(昭和27年)のこの日に東京・日比谷で開かれた更生保護大会を機に、かつて別々に設けられていた「司法保護記念日」(9月13日)と「少年保護記念日」(4月17日)を統合して制定されました。一方、法務省は「犯罪者予防更生法」の施行日(1950年7月1日)にちなんで7月1日を「更生保護の日」として別途定めており、各地で啓発活動や催し物が行われています。11月26日と7月1日、二つの関連記念日がそれぞれ異なる経緯で存在する点は、この制度の歴史の複層性を示しています。

現行制度の中心を担うのが「保護司」です。法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、全国に約4万7千人が活動しています。出所者や少年院仮退院者の自宅を定期的に訪問し、生活状況の確認や就労支援、悩み相談に応じるのが主な役割です。給与は無報酬で、地域の市民が自らの時間と労力を使って担う点に、この制度の特徴があります。

再犯防止は社会的な課題でもあります。法務省の統計によれば、刑事施設への入所者のうち半数以上が再入所者であり、出所後の社会復帰を支える環境の充実が継続的に求められています。更生保護記念日は、こうした現実と向き合い、制度と社会の関わりを改めて問い直す機会となっています。

11月27日のカレンダー情報

六曜 仏滅
吉日 神吉日、大明日、巳の日
月齢 17.8

11月の二十四節気・雑節

  • 立冬(りっとう) 11月7日(土)
  • 小雪(しょうせつ) 11月22日(日)