障害者週間 (週間・月間 12月3日から12月9日)
- 期間
- 12月3日〜12月9日
- 根拠法
- 障害者基本法
- 法改正年
- 2004年(平成16年)6月
- 制定機関
- 内閣府(旧:総理府)障害者施策推進本部
- 関連国際デー
- 国際障害者デー(12月3日)
1975年(昭和50年)12月9日、国連総会は「障害者の権利宣言」を採択しました。この日付が、後に日本の「障害者の日」となる起点です。
1981年(昭和56年)は国際障害者年とされ、同年11月28日、総理府(現:内閣府)の国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」と定めることを決定しました。さらに1993年(平成5年)12月3日に公布された「障害者基本法」により、この日付は法律上にも明記されました。
一方、12月3日にも重要な経緯があります。1982年(昭和57年)、国連総会は「障害者に関する世界行動計画」を採択しました。この採択を記念し、1992年(平成4年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
こうした国内外の動きを踏まえ、1995年(平成7年)6月27日、総理府(現:内閣府)障害者施策推進本部は「国際障害者デー」の12月3日から「障害者の日」の12月9日までの一週間を「障害者週間」とすることを決定しました。その後、2004年(平成16年)6月に「障害者基本法」が改正され、従来の「障害者の日」(12月9日)は「障害者週間」(12月3日〜9日)へと改められました。現行の障害者基本法に「障害者の日」の名称は残されておらず、週間単位での取り組みとして位置づけられています。
「障害者週間」の目的は、障害者の福祉について国民の間に広く関心と理解を深めること、そして障害者が社会・経済・文化をはじめあらゆる分野の活動へ積極的に参加する意欲を高めることにあります。期間中は、国や地方公共団体、関係機関などが連携し、講演会や啓発イベントなどさまざまな関連行事を実施しています。
12月3日の他の記念日
12月3日のカレンダー情報
12月の二十四節気・雑節
- 大雪(たいせつ) 12月7日(月)
- 冬至(とうじ) 12月22日(火)