人権週間 (週間・月間 12月4日から12月10日)
- 制定年
- 1949年(昭和24年)
- 制定者
- 法務省の人権擁護機関
- 期間
- 12月4日〜12月10日(1週間)
- 由来となった出来事
- 1948年12月10日、第3回国連総会での「世界人権宣言」採択
- 世界人権宣言の構成
- 全30条
- 最終日の呼称
- 世界人権デー(Human Rights Day)
1948年12月10日、フランス・パリで開催された第3回国連総会において、「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights:UDHR)が採択されました。全30条から成るこの宣言は、すべての人間が生まれながらにして自由と尊厳および平等な権利を有するという原則を初めて国際的な文書として明示したものです。人種・言語・宗教・性別・財産などによる差別を否定し、生命・自由・身体の安全、教育を受ける権利、表現の自由といった幅広い権利と自由を列挙しており、その後の国際人権法の発展に大きな影響を与えました。
この採択日にちなみ、12月10日は「世界人権デー」(Human Rights Day)として定められています。「人権デー」や「世界人権の日」とも呼ばれるこの日を最終日とする12月4日から10日の一週間が「人権週間」です。日本では1949年(昭和24年)に法務省の人権擁護機関がこの週間を制定し、以来毎年、全国規模で人権尊重の啓発活動が展開されています。
人権週間中は、各関係機関および団体が連携してシンポジウム・講演会・座談会などのイベントを全国各地で開催します。学校や職場での人権教育、街頭での啓発活動、ポスター・パンフレットの配布など多様な取り組みを通じて、一人ひとりが人権を身近な問題として考える機会を設けることが目的です。
現代においても人権をめぐる課題は多岐にわたります。インターネット上の誹謗中傷やいじめ・虐待、外国人や障害のある人への偏見・差別、ハンセン病元患者とその家族への不当な扱い、さらに新型コロナウイルス感染症の感染者に向けられた差別的言動など、日常のあらゆる場面で人権侵害は発生しています。「世界人権宣言」が掲げた普遍的な権利保障の理念は採択から70年以上が経過した今もなお実現の途上にあり、継続的な啓発と制度整備の重要性は変わりません。
「世界人権宣言」は法的拘束力を持たない宣言ではありますが、その後の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(1966年)や「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(1966年)など、国際条約の礎となりました。日本でも憲法第11条・第97条において基本的人権の不可侵性が保障されており、「人権週間」はその意義を改めて確認する機会として位置づけられています。
12月4日のカレンダー情報
12月の二十四節気・雑節
- 大雪(たいせつ) 12月7日(月)
- 冬至(とうじ) 12月22日(火)