児童福祉法公布記念日 (記念日 12月12日)

児童福祉法公布記念日
公布日
1947年(昭和22年)12月12日
全面施行日
1948年(昭和23年)4月1日
対象年齢
満18歳に満たない者
所管省庁
こども家庭庁(旧・厚生省)
主な関連機関
児童相談所・保育所・児童養護施設

戦後の焦土に、親を亡くした子どもたちがあふれていました。1945年の終戦直後、空襲で家族を失った戦災孤児や、海外からの引き揚げ孤児が街頭をさまよい、その数は全国で数万人にのぼったとされています。こうした緊急の現実を背景に、1947年(昭和22年)12月12日、すべての児童の福祉を守ることを目的とした「児童福祉法」が公布されました。

この法律が画期的だったのは、浮浪児や孤児だけを対象にした救済措置にとどまらず、「すべての児童」を保護・育成の対象と位置づけた点にあります。同年に公布された日本国憲法の基本理念を受け、国が次代を担う子どもたちの健全な育成に責任を持つという考え方が、初めて法律として明文化されました。中央社会事業委員会は「次代のわが国の命運をその双肩に担う児童の福祉を積極的に助長するための基本法の制定が喫緊の要務である」と提言しており、それが立法の直接的な推進力となっています。

法律は翌1948年(昭和23年)1月1日から一部規定が先行施行され、4月1日に全面施行されました。法律が定める「児童」とは満18歳に満たない者を指し、満1歳未満の乳児、小学校就学前までの幼児、そして就学から満18歳までの少年の三区分で構成されています。この年齢による細かな区分けは、発達段階ごとに必要な支援の内容が異なるという考え方に基づいています。

児童福祉法の施行によって、児童相談所や保育所、児童養護施設といった公的機関・施設の整備が法的に裏付けられました。児童相談所は都道府県が設置を義務づけられ、虐待や非行、発達上の問題など、子どもに関わる幅広い相談を受け付ける機関として現在も機能しています。保育所についても、この法律によって国の制度として体系化されました。その後、児童福祉法は社会の変化に合わせて繰り返し改正されてきました。2000年代以降は児童虐待防止が改正の主要テーマとなり、2022年(令和4年)の改正ではこども家庭センターの設置努力義務化や、市町村による包括的支援の強化が盛り込まれました。1947年の公布から約80年が経ちますが、法律の根幹にある「すべての児童の福祉」という理念は一貫して受け継がれています。

12月12日のカレンダー情報

六曜 友引
吉日 神吉日、大明日、母倉日
月齢 3.1

12月の二十四節気・雑節

  • 大雪(たいせつ) 12月7日(月)
  • 冬至(とうじ) 12月22日(火)