道路交通法施行記念日 (記念日 12月20日)
- 施行日
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 前身の法律
- 道路交通取締法
- 施行時の条文数
- 本則124条
- 制定時の死者数
- 1959年に年間1万人超
- 所管省庁
- 警察庁
- 施行60年経過
- 2020年(令和2年)
1959年、日本の交通事故死者数は年間1万人を突破しました。「交通戦争」という言葉が生まれた時代です。
それ以前の交通ルールは「道路交通取締法」が担っていましたが、同法には大きな欠陥がありました。歩行者や自動車の通行方法、運転者の義務に関する規定が不十分であり、しかも国民の権利や自由を制限する事項の多くを省令・命令に委ねていたのです。法律の基本的な事項は法律自体に規定すべきという立憲主義の観点からも問題視されていました。
新しい道路交通法は、交通のルールを定める総合的・基本的な法律として1960年(昭和35年)12月20日に施行されました。本則124条という大規模な構成で、歩行者の通行方法から車両の速度規制、酒気帯び運転の禁止まで、道路上の行為を体系的に網羅しています。制定の直接の契機となったのは、昭和30年に内閣官房に設置された交通事故防止対策本部でした。各省庁に対して予算・立法の両面から総合対策を促し、その成果として生まれたのがこの法律です。旧法の問題点を一つひとつ洗い出し、命令への丸投げをやめて法律本体に明文化していく作業は、当時の立法担当者にとって地道な作業の積み重ねでした。
施行以来、道路交通法は自動車社会の変化に合わせて繰り返し改正されてきました。飲酒運転の罰則強化、シートベルト着用義務化、携帯電話使用の禁止、あおり運転への対処など、時代ごとの課題に対応しながら今日に至ります。
現在、日本の交通事故死者数は2,000人台まで減少しており、1959年のピークから比べると5分の1以下です。道路インフラの整備や車の安全性向上など複数の要因がありますが、交通ルールの基盤として道路交通法が果たしてきた役割は見逃せません。毎年12月は「交通事故防止運動」が実施される時期でもあり、この法律の精神は今も継承されています。
12月20日の他の記念日
12月20日のカレンダー情報
12月の二十四節気・雑節
- 大雪(たいせつ) 12月7日(月)
- 冬至(とうじ) 12月22日(火)