労働組合法制定記念日 (記念日 12月22日)
- 公布日
- 1945年(昭和20年)12月22日
- 施行日
- 1946年(昭和21年)3月1日
- 現行法制定
- 1949年(昭和24年)全面改正
- 根拠となる権利
- 団結権・団体交渉権・団体行動権
- 関連法
- 労働基準法・労働関係調整法(労働三法)
- 管轄省庁
- 厚生労働省
終戦からわずか4か月足らず。焼け野原が広がる1945年(昭和20年)12月22日、日本史上初めて労働者の権利を正面から保障した「労働組合法」が公布されました。敗戦直後の混乱のさなか、GHQの民主化政策の要請を受けながらも、日本側が独自に条文を練り上げたこの法律は、それまで弾圧の対象でしかなかった労働運動に一気に合法的な地位を与えることになりました。法案は1945年12月8日に第89回帝国議会へ提出され、わずか2週間足らずで衆議院・貴族院を通過。翌1946年(昭和21年)3月1日の施行を経て、日本の労使関係は根本から塗り替えられていきました。
この法律が保障するのは、労働者の三つの権利です。労働組合を結成する「団結権」、使用者と対等に交渉する「団体交渉権」、そしてストライキなどの争議行為を行う「団体行動権(争議権)」の三つで、これらは総称して「労働三権」と呼ばれています。使用者がこれらの権利を不当に妨害すれば「不当労働行為」として法律上の制裁を受けるため、合法的に組合結成を阻止する手段は存在しないという構造になっています。
労働組合法は「労働基準法」「労働関係調整法」と並んで「労働三法」を構成しています。労働基準法が個々の労働契約における最低基準を定めるのに対し、労働組合法は集団的労使関係を規律するものです。現行法は1949年(昭和24年)に全面改正されたもので、施行から70年以上が経過した今も日本の労働秩序の土台であり続けています。
戦前にも制定は何度か試みられました。1931年(昭和6年)には政府提出の法案が衆議院を通過したものの、貴族院で審議未了となり廃案に終わっています。軍国主義が台頭する時代の空気の中で労働者の団結は許容されず、その機運は長く封じ込められてきました。1945年の公布は、そうした積年の流れが一挙に解放された瞬間でもありました。
終戦の年の暮れに生まれたこの法律は、80年以上を経た今も現役です。
12月22日のカレンダー情報
12月の二十四節気・雑節
- 大雪(たいせつ) 12月7日(月)
- 冬至(とうじ) 12月22日(火)