領収書テンプレート(エクセル・印刷・無料)

宛名・金額・但し書きを入れると、税抜金額と消費税額(10%・8%)の内訳が入った領収書ができます。金額の横には収入印紙が要るかどうかを表示します。そのまま印刷・PDF保存するか、Excelをダウンロードして使えます。

入力して印刷・ダウンロード

様式(A4)

収入印紙が必要です(記載金額 50,000円 → 印紙税 200円)

日付の書き方
金額の書き方

宛名・但し書き・発行者・登録番号はこの画面の中だけで紙に写します(サーバーには送りません)。そのため、Excelには金額・発行日・連番だけが入ります。宛名などはダウンロードしたあとにExcelのマスへ入力してください。

収入印紙が必要です(記載金額 50,000円 → 印紙税 200円)

領収書

No.

様

令和  年  月  日

金額¥55,000-(税込)

但しとして

上記正に領収いたしました。

収入
印紙
内訳税込金額税抜金額消費税額
10%対象55,00050,0005,000
発行者
住所
電話
登録番号

5万円以上の領収書には収入印紙が必要

商品やサービスの代金(売上代金)の領収書は、印紙税の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に当たり、記載された受取金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。5万円以上100万円以下は200円で、5万円未満は非課税です(国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)。消費税額を区分して書いた領収書(または税込・税抜の両方を書いた領収書)は、消費税額を除いた税抜の金額で判定します。国税庁の例では、商品代金48,000円・消費税額等4,800円・合計52,800円の領収書は、記載金額48,000円なので非課税です(国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額)。

このテンプレートは内訳に消費税額を書くので、上の判定では税込金額から消費税額を除いた金額で、収入印紙が要るかどうかを表示しています(「内訳なし」を選んだときは書いた金額そのもので判定)。ただし、消費税の免税事業者は消費税額を区分して書いても記載金額に含めます。営業に関しない受取書(公益法人や商人でない個人のもの)は非課税です。

収入印紙がいくらかは、収入印紙の計算(収入印紙はいくら?)で金額を入れるとすぐ分かります。100万円を超える領収書や、契約書・手形の印紙税もここで計算できます。

インボイス(適格簡易請求書)として使うときの記載事項

国税庁は、所定の事項が書かれていれば、請求書に限らず領収書や納品書もインボイスになるとしています(国税庁 インボイス制度特設サイト「インボイス制度について」)。小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数に販売する事業者が交付できる適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載事項は次のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項)。

  1. 書類を作る事業者の氏名または名称と登録番号(このテンプレートの「発行者」「登録番号」)
  2. 取引年月日(「発行日」)
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨。「但し書き」に書き、8%の品目には「※」などの印を付ける)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜)と適用税率(「内訳」)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等(「内訳」の消費税額。簡易インボイスは適用税率か消費税額等のどちらか一方でよい)

通常のインボイス(適格請求書)では、これに加えて交付を受ける相手の氏名または名称(宛名)が必要です。簡易インボイスでは宛名を省略できます。

登録番号の形は「T」(ローマ字)と13桁の数字です。法人番号のある事業者はTと法人番号、個人事業者などはTと13桁の数字になります(国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」)。この画面とExcelは形(T+13桁)だけを確かめます。番号が実在して登録が有効かは、国税庁の公表サイトで確認してください。

使い方

STEP 1

様式を選ぶ

「1枚」はA4に大きく1枚、「A4に3枚」は切り取り線で3枚に分けられ、連番は1枚ごとに1つずつ増えます。「控え付き」は上が渡す領収書、下が手元に残す控えです。

STEP 2

金額を税込で入れる

10%・8%(軽減税率)・両方の混在から選び、税込金額を入れると、税抜金額と消費税額が内訳に入ります。金額の横に収入印紙が要るかどうかが出ます。

STEP 3

印刷するかExcelで使う

「印刷・PDFで保存」でA4の1枚に印刷できます。Excelは内訳の税込金額を入れると、合計・税抜・消費税額が式で計算され、A4の1枚に収まるように印刷の設定をしてあります。入力のマスは印刷に色が出ないよう塗っていません。

領収書のよくある質問

5万円以上の領収書には必ず収入印紙が要りますか?

商品やサービスの代金(売上代金)の領収書は、記載された受取金額が5万円以上なら印紙税がかかり、5万円以上100万円以下は200円です(国税庁 No.7105)。ただし、消費税額を区分して書いた(または税込・税抜の両方を書いた)領収書は、消費税額を除いた金額で判定します(No.7124)。税込52,800円・うち消費税4,800円なら48,000円なので非課税です。消費税の免税事業者が消費税額を区分して書いても、その額は記載金額に含めます。営業に関しない受取書は非課税です。

このテンプレートはインボイス(適格簡易請求書)として使えますか?

使えます。国税庁は、所定の事項が書かれていれば領収書もインボイスになるとしています。小売業・飲食店業・タクシー業などが交付できる簡易インボイスは、発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額、税率ごとの消費税額等または適用税率を書き、宛名は省略できます(No.6625・インボイス制度特設サイト)。このテンプレートの欄でこれらを書けます。登録番号は形(T+13桁)だけを確かめるので、実在は国税庁の公表サイトで確認してください。

消費税額はどう計算していますか?

税率ごとに、税込金額×10/110(軽減税率は8/108)の1円未満を切り捨てた額を消費税額、残りを税抜金額にしています。Excelでは税率のマスと式を書き換えられるので、切り上げ・四捨五入にしたいときや税率が変わったときも直せます。

PDFにしてメールで送った領収書にも収入印紙は要りますか?

印紙税がかかるのは紙の文書で、メールで送った電磁的記録は文書に含まれないとされています(国税庁 質疑応答事例・印紙税法第2条)。紙に印刷して相手に渡すときは、上の5万円の判定に従ってください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 / 国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 / 国税庁 タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項 / 国税庁 インボイス制度特設サイト「インボイス制度について」 / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」