STEP 1
用紙の形を選ぶ
明細の行数(5〜15行)、単価が税抜か税込か、消費税の端数処理、支払期限の決め方を選びます。個人への報酬で源泉徴収をするときは「源泉徴収の欄」を使います。
宛名・請求日・明細を入れると、税率ごとの消費税と合計が自動で出る請求書です。インボイス(適格請求書)の記載事項に沿った欄があり、支払期限の曜日と、金融機関の休業日かどうかも表示します。そのまま印刷・PDF保存するか、Excelをダウンロードして使えます。
宛名・品名・金額・口座などはこの画面の中だけで紙に写して計算します(サーバーには送りません)。そのため、Excelには用紙の形(行数・外税/内税・端数・源泉・期限の決め方)と請求日だけが入ります。明細や宛名などはダウンロードしたあとにExcelのマスへ入力してください。
請求書
様
件名
下記のとおりご請求申し上げます。
ご請求金額¥141,039-
お支払期限
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェブサイト制作費 | 1 | 式 | 123,456 | 10% | 123,456 |
| 打ち合わせ用の飲料 | 12 | 本 | 153 | 8%※ | 1,836 |
| 撮影の交通費 | 2 | 回 | 1,480 | 10% | 2,960 |
※は軽減税率(8%)の対象品目です。
お振込先
| 税率 | 対象額(税抜) | 消費税額 |
|---|---|---|
| 10%対象 | 126,416 | 12,641 |
| 8%※対象 | 1,836 | 146 |
| 合計 | 128,252 | 12,787 |
| 合計請求額(税込) | 141,039 | |
STEP 1
明細の行数(5〜15行)、単価が税抜か税込か、消費税の端数処理、支払期限の決め方を選びます。個人への報酬で源泉徴収をするときは「源泉徴収の欄」を使います。
STEP 2
品名・数量・単価・税率(10%か8%※)を入れると、金額と税率ごとの消費税、合計請求額が紙に出ます。請求日を入れると、決め方に応じた支払期限と曜日が入ります。
STEP 3
「印刷・PDFで保存」でA4の1枚に印刷できます。Excelは明細を入れると金額・消費税・合計が式で出て、外税/内税・端数処理・期限の決め方もセルで切り替えられます。入力のマスは印刷に色が出ないよう塗っていません。
適格請求書(インボイス)に書く事項は、国税庁が次のように定めています(国税庁 タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項、国税庁 インボイス制度特設サイト「インボイス制度について」)。このテンプレートの欄との対応を並べました。
| 記載事項 | このテンプレートの欄 |
|---|---|
| 発行者の氏名または名称と登録番号 | 発行者の名称・登録番号(T+13桁) |
| 取引年月日 | 請求日(取引の日と請求日が違うときは、件名や備考に取引日を書いてください) |
| 取引内容(軽減税率の対象品目にはその旨) | 品名。8%の品目は税率を「8%※」にすると、※の印と凡例が出ます |
| 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率 | 右下の税率別の集計(10%対象・8%※対象) |
| 税率ごとに区分した消費税額等 | 同じ集計の消費税額 |
| 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 宛名(敬称は様・御中・殿から選べます) |
登録番号の形は「T」(ローマ字)と13桁の数字です(国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」)。この画面とExcelは形(T+13桁)だけを確かめます。番号が実在して登録が有効かは、国税庁の公表サイトで確認してください。請求書の書き方は取引や事業者の状況で変わることがあるため、迷うときは国税庁の案内か税理士に確認してください。
税率ごとに区分した消費税額等に1円未満の端数が出るときの処理は、1枚の請求書につき、税率ごとに1回とされています。明細の1行ごとに端数を処理して足し合わせる方法は認められません(国税庁 インボイス制度に関するQ&A(端数処理))。切り捨て・四捨五入・切り上げのどれにするかは事業者が選べるため、このテンプレートでも選べます(初期値は切り捨て)。
たとえば10%対象の明細が、税抜1,234円・5,678円・910円の3行(合計7,822円)のとき、消費税額は次のようになります(端数を切り捨てる場合)。
| 方法 | 計算 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 税率ごとに1回(この表の方法) | 7,822円 × 10% = 782.2円 → 切り捨て | 782円 |
| 明細ごとに処理して足す(認められない) | 123.4 → 123、567.8 → 567、91.0 → 91 の合計 | 781円 |
内税(税込の単価)のときは、税率ごとの税込合計から、税率×10/110(8%は8/108)で消費税額を出し、税込合計から引いた額が税抜の対象額です。明細の金額(数量×単価)は、1円未満を切り捨てます。
請求書の支払期限について、一般的な取引で法律が決めている日数はなく、取引先との契約や合意で決めます。よく使われるのは次の決め方です。このテンプレートでは請求日から自動で期限を出します。
期限の日が土曜・日曜・祝日、または年末年始(12月31日・1月2日・3日。1月1日は祝日)のときは、金融機関が休みで振込が翌営業日になることがあるため、「金融機関の休業日です」と注記します。祝日は内閣府の「国民の祝日」に基づきます。休業日の扱い(前倒しで払うか、翌営業日に払うか)は、取引先との取り決めに従ってください。
なお、中小受託事業者に製造・修理・役務提供などを委託する取引(取引適正化法〈取適法。旧・下請法〉の対象になる取引)では、委託事業者の支払期日について法律上の定めがあります。対象になるかどうか、支払期日の数え方や上限は、取引の内容や資本金によって変わるため、このテンプレートの「請求日から30日後・60日後」とは一致しないことがあります。詳しくは公正取引委員会の案内(取適法)で確認してください。
原稿料・講演料・デザイン料などを個人に支払うときは、支払う側が所得税を源泉徴収します。税額は、同じ人に同じ支払いで払う報酬が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で、たとえば150万円なら「(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円」です。請求書で報酬の額と消費税額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えないとされています(国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料などを支払ったとき)。
「源泉徴収の欄を使う」を選ぶと、税抜の報酬額から源泉徴収税額を出し(1円未満は切り捨て)、「差引請求額」を一番上の請求金額に出します。どの報酬が対象か、請求書で源泉徴収額を差し引いてよいかは取引ごとに違うため、迷うときは国税庁の案内や税理士に確認してください。
インボイス制度では、税率ごとに区分した消費税額等に生じる端数の処理は、1枚の請求書につき税率ごとに1回とされています。明細ごとに端数を処理して足し合わせる方法は認められません(国税庁のインボイス制度Q&A)。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれにするかは事業者が選べます。このテンプレートは税率ごとの合計に1回だけ端数処理をし、初期値は切り捨てです。
請求書そのものは出せます。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者は、登録番号の入った適格請求書を交付できず、受け取る側が仕入税額控除を受けられない場合があります。登録番号は「T」と13桁の数字で、国税庁の公表サイトで確認できます。このテンプレートは形(T+13桁)だけを確かめます。
個人への原稿料・講演料・デザイン料などは、支払う側が源泉徴収をします。税額は報酬が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。請求書で報酬と消費税が区分されていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えないと国税庁は案内しています(No.2795)。「源泉徴収の欄」を使うと、差し引く税額と差引請求額が出ます。自分の取引が対象かどうかは、国税庁の案内や税理士に確認してください。
請求書の支払期限に、一般的な取引で法律上の決まった日数はなく、取引先との契約や合意で決めます。月末締め翌月末払いがよく使われます。ただし、中小受託事業者に委託する取引(取適法〈旧・下請法〉の対象)では、委託事業者の支払期日に法律上の定めがあり、取引の内容によって変わります。対象かどうかと支払期日の扱いは、公正取引委員会の案内で確認してください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項 / 国税庁 インボイス制度特設サイト「インボイス制度について」 / 国税庁 インボイス制度に関するQ&A(端数処理) / 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料などを支払ったとき / 公正取引委員会の案内(取適法) / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」