クーリングオフの期間は何日で、いつから数える?
今日は 2026年10月16日(金)
クーリングオフは取引の種類により8日または20日です。今日、対象の書面を受け取った場合、8日の期限は2026年10月23日(金)、20日の期限は2026年11月4日(水)です。
この答えが当てはまる範囲
特定商取引法に定めるクーリングオフの標準期間日付の決まり方
取引類型により8日または20日。法定書面を受領した日から起算します。 出典:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(2026-09-26 照合)期間の数え方
クーリングオフは、契約の申込みや締結のあと、法律で決められた書面を受け取ってから一定期間内に、無条件で解約する制度です。期間はすべての契約で同じではなく、特定商取引法が定める取引の種類によって8日または20日に分かれます。
この期間は、法律の条文で「書面を受領した日から起算して」と定められています。受け取った当日を1日目に数えるため、通常の期間計算で初日を数えない場合とは違います。受領日から8日目または20日目が期限の最終日です。申込書面と契約書面の両方を受け取ったときは、いずれか早いほうを受け取った日から数えます。
クーリングオフできるかどうかは、契約内容だけでなく、どの取引類型に該当するか、法定書面をいつ受け取ったかで決まります。ここでは法定書面を今日受領したケースを、両方の日数で計算して示します。
取引の種類と日数
訪問販売と電話勧誘販売は8日、連鎖販売取引は20日です。特定継続的役務提供は8日、業務提供誘引販売取引は20日です。訪問購入も8日間の対象として消費者庁が案内しています。名称だけで判断しにくい契約は、取引の実態を消費生活センターなどに相談してください。
| 期間 | 対象となる取引 |
|---|---|
| 8日 | 訪問販売・電話勧誘販売 |
| 8日 | 特定継続的役務提供・訪問購入 |
| 20日 | 連鎖販売取引 |
| 20日 | 業務提供誘引販売取引 |
今日受け取った場合の期限
今日の 2026年10月16日(金) に法定書面を受け取った例では、8日間の最終日は 2026年10月23日(金) です。受領日を1日目とするので、受領日の7日後が8日目になります。
8日間は受領日とその後の7日を合わせて8日、20日間は受領日とその後の19日を合わせて20日です。休日を除いて数える営業日の日数ではありません。同じ受領日から20日間を数える場合、最終日は 2026年11月4日(水) です。受領日を含めて数え、受領日の19日後が20日目になります。対象の取引がどちらの日数かを先に確認してください。
これは標準的な日数を暦日で数えた日付です。契約書面の交付状況や取引類型に争いがある場合、日付だけで期限を決めず、消費生活センターや専門窓口に早めに相談してください。
通知はいつまでに出すか・通信販売の注意
特定商取引法は、申込みの撤回等は書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずると定めています(第9条第2項)。期間の最終日までに通知を発送すれば、相手に届くのが期間の後でも間に合います。
期限日が休日なら翌日に延びる、という定めは特定商取引法にはありません。民法142条は、末日が休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合に限って翌日に満了すると定めています。最終日を待たずに通知を発送するのが確実です。
通信販売には、クーリングオフの制度はありません。消費者庁は、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内なら、送料を消費者が負担して返品できると案内していますが、広告に返品の特約が表示されていれば、特約が優先されます。
クーリングオフの通知の書き方や送り方は、契約類型や通知方法で確認点が変わります。通知手順は消費者庁の案内を確認し、迷うときは消費者ホットライン188へ相談してください。
受け取った日から数えた最終日(8日間と20日間の日付の並び)
下の2つの図は、今日(2026年10月16日(金))に法定書面を受け取ったとしたときの日付を1日ずつ並べたものです。受け取った日を1日目に数えるので、8日間は2026年10月23日(金)、20日間は2026年11月4日(水)が最終日です。
8日間の場合:受け取った日から8日目までの日付(訪問販売など)
- 10/16(金)1日目受け取った日
- 10/17(土)2日目
- 10/18(日)3日目
- 10/19(月)4日目
- 10/20(火)5日目
- 10/21(水)6日目
- 10/22(木)7日目
- 10/23(金)8日目8日目(通知を出す最終日)
20日間の場合:受け取った日から20日目までの日付(連鎖販売取引など)
- 10/16(金)1日目受け取った日
- 10/17(土)2日目
- 10/18(日)3日目
- 10/19(月)4日目
- 10/20(火)5日目
- 10/21(水)6日目
- 10/22(木)7日目
- 10/23(金)8日目
- 10/24(土)9日目
- 10/25(日)10日目
- 10/26(月)11日目
- 10/27(火)12日目
- 10/28(水)13日目
- 10/29(木)14日目
- 10/30(金)15日目
- 10/31(土)16日目
- 11/1(日)17日目
- 11/2(月)18日目
- 11/3(火)19日目
- 11/4(水)20日目20日目(通知を出す最終日)
なぜ受け取った日を1日目に数えるのか(書面を受領した日から起算)
特定商取引法9条1項は、申込みの撤回等ができない場合を「第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(……)から起算して八日を経過した場合」と定めています。条文が「受領した日から起算して」と書いているため、受け取った日そのものが1日目です。一般の期間計算(民法140条)で初日を数えない場合と違い、8日間は受け取った日とその後の7日です。
申込書面と契約書面の両方を受け取ったときは、いずれか早いほうを受け取った日から数えます(国民生活センター)。
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)で再販売する商品を買う契約は、契約書面を受け取った日より後に最初の商品を受け取ったときは、その商品を受け取った日から20日を数えます(同法40条1項)。
撤回等の効力は、通知を発した時に生じます(同法9条2項)。最終日までに通知を発送すれば、相手に届くのが期間の後でも間に合います。休日で期間を延ばす定めは同法にないため、図の最終日が土日・祝日でも、その日までに発送します。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」
「第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合」 - 官公庁:消費者庁「悪質商法などから消費者を守る」
「訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第140条・第142条
「期間の初日は、算入しない。」 - 官公庁:消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
「通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。」 - 法令:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第九条第二項(通知を発した時に効力)
「申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。」 - 官公庁:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第四十条第一項(連鎖販売取引の20日の起算日)
「その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日」 - 官公庁:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」
「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。」 - 官公庁:国民生活センター「クーリング・オフ」
「クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。」
2026年10月14日に出典と照合しました。
クーリングオフのよくある質問
通信販売で買った商品もクーリングオフできますか?
通信販売にクーリングオフ制度はありません。返品特約の表示と、特定商取引法の返品ルールを確認してください。
クーリングオフの通知方法は?
通知方法は契約類型ごとの案内を確認してください。消費者庁のクーリングオフ案内や消費者ホットライン188で相談できます。