2027年1月1日(金)(あと 60 日)
75万円・65万円・10万円の3区分になり、55万円の区分はなくなります。簡易簿記で、前々年(令和9年分は2025年)の総収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。令和9年分以後の所得税から適用されます。
対象:青色申告の承認を受けている、不動産所得または事業所得のある個人
出典:租税特別措置法 25条の2・財務省 令和8年度税制改正の大綱・国税庁リーフレット(令和8年4月)
令和9年分(2027年1月1日以後)から、青色申告特別控除は最大75万円になり、55万円の区分はなくなります。電子取引データを保存する義務は2024年1月1日から始まっていて、令和9年分からではありません。日付の物差しがそれぞれ別なので、自分の帳簿と申告の仕方に当てはめて、いつ何が変わるかを並べました。
青色申告特別控除と、電子帳簿・電子取引の日を、月の順に並べました。点か帯を押すと、下の日付の一覧に移ります。
青色申告特別控除は、令和8年分が65万円・55万円・10万円の3区分、令和9年分が75万円・65万円・10万円の3区分です。令和9年分から、55万円の区分はなくなります。
自分の控除額の行を見ます。上の入力欄に選ぶと、自分の額が上に出ます。
| 控除額 | 令和8年分の要件 | 令和9年分の要件 |
|---|---|---|
| 75万円 | なし | 複式簿記+e-Tax で申告+優良な電子帳簿、または請求書データなどの自動連携(デジタルシームレス保存) |
| 65万円 | 複式簿記・期限内の申告で、さらに e-Tax で申告するか、優良な電子帳簿を備える | 複式簿記+e-Tax で申告 |
| 55万円 | 複式簿記・期限内の申告(貸借対照表・損益計算書を添える) | なくなる |
| 10万円 | 上の区分に当たらない青色申告者 | 上の区分に当たらない人(簡易簿記で、前々年の総収入金額が1,000万円を超える人を除く) |
| 0円 | なし | 簡易簿記で、前々年(令和9年分は2025年)の総収入金額が1,000万円を超える人 |
上の入力欄に選ぶと、令和9年分の75万円に足りないものと、届出と申告の最後の日が変わります。複式簿記は、貸借対照表と損益計算書を作る記帳です。請求書データの自動連携は、デジタルシームレス保存のことで、対象はデジタルインボイス(Invoice JP PINT など)か預貯金口座の決済データです。重加算税の加重の除外と、優良な電子帳簿の過少申告加算税の軽減には、あらかじめ届出書の提出が必要です(国税庁リーフレット 令和7年4月・令和8年6月)。選んだ内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません。
令和9年分の日付は、令和8年分の日付と同じ決まり(適用を受ける年分の法定申告期限)から数えた日で、国税庁が令和9年分の日付そのものを書いているわけではありません。確定申告の受付の期間と、延びる日の決まりは確定申告はいつまでで確かめられます。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 不動産所得だけで、事業的規模でない(業務的規模)とき | 簡易簿記でも、複式簿記にしても、控除は最大10万円のままです(国税庁のリーフレット 令和8年4月)。 |
| 簡易簿記で、前々年の総収入金額がちょうど1,000万円のとき | 条文は「千万円を超えること」なので、ちょうどは当たりません。10万円のままです。 |
| 令和9年分で、複式簿記でも書面で申告するとき | 65万円・75万円は e-Tax で送ることが要件です。書面なら10万円です。 |
| 優良な電子帳簿で、すでに65万円の控除を受けているとき | 75万円のために届出書を出し直す必要はありません(国税庁のリーフレット 令和8年6月)。 |
| これから青色申告を始めるとき | 承認申請書を、始めようとする年の3月15日までに出します(令和9年分から始めるなら2027年3月15日。日付の一覧)。 |
これから来る日です。日が決まっているものには、予定に入れるボタンを付けました。予定の30日前にも通知が出ます。
2027年1月1日(金)(あと 60 日)
75万円・65万円・10万円の3区分になり、55万円の区分はなくなります。簡易簿記で、前々年(令和9年分は2025年)の総収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。令和9年分以後の所得税から適用されます。
対象:青色申告の承認を受けている、不動産所得または事業所得のある個人
出典:租税特別措置法 25条の2・財務省 令和8年度税制改正の大綱・国税庁リーフレット(令和8年4月)
2027年1月1日(金)(あと 60 日)
電子取引データに関連する仮装・隠蔽は、重加算税が10%加重されます。国税庁長官が定める基準に合うシステムを使い、改ざん防止・記帳の適正性・電子帳簿との相互関連性の3つを満たして保存していれば、この加重の対象から除かれます。令和9年1月1日以後に法定申告期限が来る国税から適用されるので、個人なら令和8年分の所得税(法定申告期限 2027年3月15日)から受けられます。あらかじめ届出書の提出が必要です(国税庁リーフレット 令和7年4月)。
対象:電子取引データ保存の要件を満たしている個人事業者・法人
出典:国税庁リーフレット(令和7年4月)・国税庁リーフレット(令和8年6月)
2027年3月15日(月)(あと 133 日)
確定申告の期限と、電子帳簿の優遇措置(優良な電子帳簿の過少申告加算税の軽減、重加算税の加重の除外)の届出書の期限は、適用を受ける年分の法定申告期限です。国税庁の案内の例は、令和8年分から受けるなら2027年3月15日までです。
対象:令和8年分から電子帳簿の優遇措置を受ける人と、令和8年分の確定申告をするすべての人
出典:国税庁リーフレット(令和8年6月)・国税庁 タックスアンサー No.2072・国税庁 届出書の案内
2027年3月15日(月)(あと 133 日)
青色申告の承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日までに出します(令和9年分なら2027年3月15日)。その年の1月16日以後に新たに事業を始めたり不動産の貸付けをした場合は、その開始日から2か月以内です。青色申告特別控除75万円を受けるには、青色申告の承認を受けていることが前提です。
対象:これから青色申告にする人
出典:国税庁 届出書の案内・国税庁リーフレット(令和8年6月)
2028年3月15日(水)(あと 499 日)
令和8年分の2027年3月15日と同じ決まり(適用を受ける年分の法定申告期限)から数えた日です。国税庁が令和9年分の日付そのものを書いているわけではありません。令和9年分の青色申告特別控除75万円は、この日までに e-Tax で申告して受けます。2028年3月15日は水曜日で、土日や祝日にあたらないため、延びません。
対象:令和9年分の青色申告特別控除や電子帳簿の優遇措置を受けたい人と、令和9年分の確定申告をする人
出典:国税庁リーフレット(令和8年6月)・租税特別措置法 25条の2
2024年1月1日(月)
取引先とメールやクラウドで受け渡した請求書・領収書などのデータは、印刷した紙ではなく、電子データのまま保存します。2024年1月1日以後にやり取りしたデータが対象で、2023年12月31日までの宥恕(ゆうじょ)措置は廃止されました。
対象:所得税(源泉徴収に係るものを除く)と法人税の保存義務者(個人事業者・法人)
保存の要件に沿えなかったことに相当の理由があると税務署長が認め、ダウンロードの求めと印刷した書面の提示・提出の求めに応じられる場合は、要件に沿わない単なる保存も認められます(新しい猶予措置。事前の申請は不要)。
出典:国税庁リーフレット(令和5年4月)・国税庁 一問一答(令和8年7月)
日付の確かさを、行ごとに3つに分けています。
| 確かさ | 意味 |
|---|---|
| 確定 | 国税庁・財務省・e-Gov の原文に、その日が書かれています。 |
| 計算した日 | 原文に書かれた決まりから数えた日です。原文が令和9年分の日付そのものを書いているわけではありません。 |
| もう始まっている | すでに始まっていて、これから来る日ではありません。 |
令和9年分の75万円は、複式簿記と e-Tax での申告が共通の条件で、そのうえで次のどちらかを備えます。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 承認 | 青色申告の承認を受けている |
| 記帳 | 複式簿記(正規の簿記の原則)で日々の取引を記録する |
| 書類 | 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添える |
| 申告 | その年分の確定申告書の提出期限までに e-Tax で送る |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 記録の訂正・削除 | 訂正・削除・追加の事実と内容を確認できるシステムで備える |
| 帳簿どうし | 記録の相互関連性を確保する |
| 検索 | 日付・金額・取引先で検索できる(ダウンロードの求めに応じるなら、範囲指定や組み合わせの検索は不要) |
| 備え付け | システムの概要書とディスプレイ等を備える |
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 対象のデータ | デジタルインボイス(Invoice JP PINT か JP Self-Billing)、または預貯金口座の決済データ |
| 仕様 | デジタル庁の仕様に従って送受信されたもの |
| 保存の仕方 | 国税庁長官が定める基準に合うシステムで、改ざん防止・記帳の適正性・電子帳簿との相互関連性の3つを満たして保存する |
| 前提 | 電子取引データ保存の要件を満たしている |
メールやクラウドで受け渡した請求書・領収書などのデータを、印刷した紙でなく電子データのまま保存する義務は、2024年1月1日以後にやり取りしたデータから始まっています。令和9年分から始まるものではありません。
検索機能を全部つけなくてよいのは、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者か、印刷した書面を整理して出せる保存義務者です。どちらも、ダウンロードの求めに応じることが前提です。
青色申告特別控除の区分が75万円・65万円・10万円になり、55万円はなくなります(租税特別措置法 25 条の2。令和9年分以後の所得税)。あわせて、条件を満たした電子取引データは、令和9年1月1日以後に法定申告期限が来る国税から、重加算税の10%加重の対象から外れます。一方、電子取引データを保存する義務は、令和9年分からではなく、2024年1月1日から始まっています。日付の物差しがそれぞれ別です。
取引に関して受け取った注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などと、自分で作ってその写しを残しているものです。紙で保存する場合の範囲と変わりません。売上や仕入だけでなく、水道光熱費や旅費交通費などの費用に係るものも含まれます。連絡ミスによる誤りや書き損じのあるもの、正式な見積書の前の粗いもの、取引を希望する会社から一方的に送られてきた見積書は、保存の必要はないと考えられています(国税庁の一問一答 令和8年7月 問2)。
電子取引データ保存の対象は、メールやクラウドなどで電子データのまま受け渡した取引です。取引のしきたりや社内のルールで、データとは別に書面を原本として受け取っている場合は、その原本(書面)を保存します(問5)。同じ内容のデータと書面の両方を受け取り、書面を正本とすると自社で決めているなら、書面の保存だけで足ります。ただし、メール本文で内容を補うなど、書面とデータの内容が同じでないときは、両方を保存します(問16)。
各税法で決まった期間です。青色申告の個人事業者は、帳簿と決算関係書類が7年、領収証・預金通帳などの現金預金取引等関係書類が7年(前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は5年)、請求書・見積書・契約書・納品書などのその他の書類が5年です。数え始めは、作成または受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日です(問17)。
適用を受ける年分の法定申告期限までです。国税庁の案内の例では、令和8年分から受けるなら2027年3月15日までです。令和9年分から受けるなら、同じ決まりから数えて2028年3月15日になります。優良な電子帳簿で65万円の控除をすでに受けている人は、75万円のために届出書を出し直す必要はありません。
2028年3月15日(水)です。2月16日から3月15日までが受付で、土日祝にあたると翌日以降に延びます。受付の期間と、延びる日の決まりは、確定申告の期限のページで確かめられます。
日付と額と要件は、2026年10月31日に各節の出典に挙げた国税庁・財務省・e-Gov の資料を開いて確かめた分だけを載せています。スキャナ保存と、令和10年分以後の日付は載せていません。選んだ内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。
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