営業日とは何で、銀行と役所でどう違う?

今日は 2026年9月27日(日)

「営業日」は休日ではない日を指すことばで、何を休日とするかは業種や機関ごとに法令で決まっています。銀行は土曜日・国民の祝日・12月31日から1月3日まで(銀行法・同法施行令)、国の行政機関は土曜日・国民の祝日・12月29日から1月3日まで(行政機関の休日に関する法律)を休日とします。法律や命令で期間を定めた国や自治体への申請・届出は、期限が休日にあたると、別段の定めがない限り翌日が期限になります。例えば2026年12月28日(月)を基準にすると、土日祝だけを休みとする数え方の翌営業日は2026年12月29日(火)、年末年始も休みとする数え方では2027年1月4日(月)です。

この答えが当てはまる範囲

銀行・国の行政機関・地方公共団体(都道府県・市区町村)が使う「営業日」「休日」の意味(日本国内)

日付の決まり方

銀行は銀行法・同法施行令、国の行政機関は行政機関の休日に関する法律、地方公共団体は地方自治法により、それぞれ休日を定めています。休日にあたる期限は、法令の定めがあるときに翌日に延びます。 出典:e-Gov法令検索「銀行法」第十五条(2026-09-26 照合)

「営業日」を法令で定めている例 ― 銀行・国の行政機関・地方公共団体

「営業日」ということば自体を、あらゆる場面で一律に定めた法令はありません。何を休日とするかは、業種や機関ごとに別々の法令や規則で決まっています。ここでは、休日が法令で明確に定められている銀行、国の行政機関、地方公共団体の3つを取り上げます。

銀行は、銀行法15条1項により「日曜日その他政令で定める日」を休日としています。

銀行法施行令5条1項では、その政令で定める日として、国民の祝日、12月31日から1月3日まで、土曜日を挙げています。

国の行政機関は、行政機関の休日に関する法律1条により、日曜日・土曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日までを休日としています。

都道府県・市区町村の休日は、地方自治法4条の2により条例で定めます。日曜日・土曜日・国民の祝日は必ず休日とし、年末年始のうちどの日を休日とするかは、それぞれの自治体の条例で決まります。

当サイトの計算では、既定で土日と国民の祝日だけを休みとし、年末年始(12月29日から1月3日まで)を休みに含めるかどうかを選べるようにしています。この年末年始の範囲は行政機関の休日に合わせたもので、銀行の年末年始(12月31日から1月3日まで)とは開始日が1日違います。

休日を定める先年末年始として休む日
銀行12月31日〜1月3日
国の行政機関12月29日〜1月3日
都道府県・市区町村条例で定める日(法令に固定の日付なし)

期限が休日にあたるとき

民法142条は、期間の末日が休日にあたるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了すると定めています。休日にあたれば必ず延びる、という定めではありません。

国の行政機関に対する申請や届出のうち、法律や命令で定めた期間による期限が行政機関の休日にあたるときは、行政機関の休日に関する法律2条により、行政機関の休日の翌日がその期限とみなされます。

地方公共団体に対する期限も同様で、法律や命令で定めた期間による期限が地方公共団体の休日にあたるときは、地方自治法4条の2により、その休日の翌日が期限とみなされます。

どちらも、法律や命令に別段の定めがあるときは当てはまりません。通知などで個別に指定された期限や、特別な定めのある手続は、それぞれの案内で確かめてください。

日で定めた期間は、民法140条により初日を算入しないのが原則です。「◯営業日後」の数え方を契約で決めているときは、その定めに従います。期間の数え方は「期間の数え方」の記事で説明しています。

計算した例 ― 年末年始をまたぐと翌営業日が変わる

年末が近づくと、土日祝だけを休みとする数え方と、年末年始も休みとする数え方とで、翌営業日が変わります。

2026年12月28日(月)を基準にすると、土日祝だけを休みとする数え方での翌営業日は2026年12月29日(火)です。年末年始(12月29日から1月3日まで)も休みに含める数え方では、翌営業日は2027年1月4日(月)になります。

暦の上で6日の差です。銀行の休日(土日・国民の祝日・12月31日から1月3日まで)で数えると、翌営業日は2026年12月29日(火)です。

注意・例外

一般の会社が使う「営業日」は、法令で一律には決まっていません。契約書や利用規約に定めがあれば、その定めが基準になります。

都道府県・市区町村の年末年始の休日は、条例で日が決まるため、銀行や国の行政機関と同じ日とは限りません。お住まいの自治体の年末年始を確かめたいときは、その自治体の公表をご覧ください。

この記事は「営業日」ということばの意味と数え方の説明で、指定した日から実際に何営業日後かを計算するものではありません。実際の日付を計算したいときは、関連の道具をお使いください。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。

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営業日とはのよくある質問

銀行の年末年始の休みはいつからいつですか?

銀行法施行令5条1項により、12月31日から1月3日までです。土曜日と国民の祝日も銀行の休日です。

国の行政機関の年末年始の休みはいつからいつですか?

行政機関の休日に関する法律1条により、12月29日から1月3日までです。銀行より2日早く始まります。

「◯営業日後」を数えるとき、基準になる日(当日)は入りますか?

民法140条の原則では、日で数える期間に初日(基準の日)は入りません。契約に数え方の定めがあれば、それに従います。

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