ふるさと納税はいつまで?
今日は 2026年9月27日(日)
次のふるさと納税の期限(寄附の締め切り)は 2026年12月31日(木) あと95日
この答えが当てはまる範囲
全国。ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附)で寄附金控除を受けようとする人。控除の上限額は年収や家族構成で変わるため、この計算には含みません。日付の決まり方
控除の対象になる寄附は、寄附をした年(1月〜12月)の12月31日まで。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着、確定申告で控除を受けるなら翌年2月16日から3月15日までに申告します(総務省・国税庁)。 出典:総務省 ふるさと納税ポータル「よくある質問」Q4(2026-09-26 照合)年ごとのふるさと納税の期限
2025年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2025年12月31日(水) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2026年1月10日(土) |
2026年今年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2026年12月31日(木) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2027年1月10日(日) |
2027年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2027年12月31日(金) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2028年1月10日(月) |
2028年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2028年12月31日(日) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2029年1月10日(水) |
2029年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2029年12月31日(月) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2030年1月10日(木) |
2030年
| 回 | 日付 |
|---|---|
| 寄附の締め切り | 2030年12月31日(火) |
| ワンストップ特例の申請書の必着日 | 2031年1月10日(金) |
寄附はいつまで?
ふるさと納税による所得税・住民税の軽減は、寄附をした年を単位に決まります。総務省のふるさと納税ポータルは『税の軽減については、「1月〜12月」の年単位となります』と説明しており、ある年の控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに行った寄附です。
このページの日付は、この年単位の区切りを暦に当てて計算しています。次の寄附の締め切りは2026年12月31日(木)です。
寄附がその年の分として扱われるかどうかは、寄附先の自治体が発行する受領証明書に記載される寄附の年月日で決まります。年末に近い日に寄附する場合は、決済や振込の完了が年内に間に合うかどうかを、利用するふるさと納税サイトや金融機関の案内で確認してください。
ワンストップ特例の申請書は1月10日必着
確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5自治体以内であれば、確定申告をしなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使えます。武蔵野市の案内では「寄附をした年の翌年の1月10日(必着)までに提出してください」とされており、紙の申請書でもオンライン申請でも、この期限は同じです。
次のワンストップ特例の申請書の必着日は2027年1月10日(日)です。
申請書を提出した後に、引っ越しなどで住所や氏名に変更があったときも、総務省のふるさと納税ポータルによると「ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください」と案内されています。変更の届け出をしないと、特例が適用されなくなることがあります。
6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請をしていても適用されず、確定申告でふるさと納税の分もあわせて申告する必要があります。
確定申告で控除を受けるとき
ワンストップ特例を使わない場合は、確定申告で寄附金控除を申告します。総務省のふるさと納税ポータルは「寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります」と案内しています。
国税庁のタックスアンサーによると、所得税の確定申告の期間は「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです」。この区切りをそのまま暦に当てると、直近の申告期間は2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです。期間の開始日・終了日が土日祝に当たる場合の扱いは、このページで参照した国税庁のページには書かれていないため、ここでは計算していません。
国税庁のタックスアンサーは、ふるさと納税の控除について「ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要があります」とも説明しています。寄附をした年と、申告をする年(翌年の2〜3月)が違う点に注意してください。
ワンストップ特例と確定申告の違い
総務省のふるさと納税ポータルによると「ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます」。一方、確定申告をした場合は、所得税からの控除(還付)と、翌年度の住民税からの控除の両方に分かれます。
どちらの方法でも、2,000円を超える部分が原則として控除される点は同じです。控除される金額の上限は、寄附をした人の年収や家族構成などによって変わるため、このページでは計算していません。上限額はお住まいの市区町村の窓口で確認できます。
利用するふるさと納税サイトによっては、年末の注文受付やワンストップ特例のオンライン申請を、ここに挙げた期限より前に締め切ることがあります。年末に手続きをする場合は、利用するサイトの案内もあわせて確認してください。
この記事の根拠
- 官公庁:総務省 ふるさと納税ポータル「よくある質問」Q4
「税の軽減については、「1月〜12月」の年単位となります」 - 官公庁:総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」
「寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。」 - 官公庁:総務省 ふるさと納税ポータル「制度改正について(2015年4月1日)」
「特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。」 - 官公庁:武蔵野市「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」
「寄附をした年の翌年の1月10日(必着)までに提出してください。」 - 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」
「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。」 - 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
「ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要があります」
2026年9月26日に出典と照合しました。
ふるさと納税の期限のよくある質問
ふるさと納税はいつまでに寄附すればいいですか?
寄附による控除は1月から12月までの年単位で決まるため、その年の分として控除を受けるには12月31日までの寄附が必要です。次の締め切りは2026年12月31日(木)です。
ワンストップ特例の申請書はいつまでに送ればいいですか?
寄附をした年の翌年1月10日必着です。次の期限は2027年1月10日(日)です。紙の郵送でもオンライン申請でも、期限は同じです。
確定申告で控除を受ける場合の申告期間はいつですか?
原則として、寄附をした翌年2月16日から3月15日までです(国税庁)。直近の期間は2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです。
ワンストップ特例と確定申告のどちらを選べばいいですか?
確定申告が不要な給与所得者などで寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例で手続きを簡単にできます。6自治体以上に寄附した場合や、もともと確定申告が必要な場合は、確定申告でふるさと納税の分もあわせて申告します。
控除される金額に上限はありますか?
あります。上限額は寄附をした人の年収や家族構成などによって変わるため、このページでは計算していません。お住まいの市区町村の窓口や国税庁・総務省の案内で確認してください。