源泉徴収票はいつもらえる?
今日は 2026年9月30日(水)
給与所得の源泉徴収票は、所得税法226条1項により、勤務先がその年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した場合は退職の日以後1か月以内)に交付します。次に来る交付期限は2027年2月1日(月)で、本来の2027年1月31日(日)が日曜日にあたるため翌営業日に延びています。
この答えが当てはまる範囲
給与等の支払を受ける居住者(給与所得者)と、給与等の支払をする者(勤務先)。公的年金等の源泉徴収票(所得税法226条3項)は対象に含むが詳しくは扱わない日付の決まり方
給与所得の源泉徴収票は、所得税法226条1項により、勤務先がその年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した場合は退職の日以後1か月以内)に交付します。期限が土曜・日曜・祝日・1月2日・3日・12月29日から31日にあたるときは、国税通則法10条2項と同法施行令2条2項により翌営業日が期限になります。 出典:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章(2026-09-26 照合)源泉徴収票の交付期限は「翌年1月31日」・退職者は「1か月以内」
勤務先は、所得税法226条1項により、給与等の源泉徴収票をその年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した居住者については、退職の日以後1か月以内)に、給与等の支払を受ける者へ交付しなければなりません。同項では、税務署長への提出とあわせて、この期限が定められています。
公的年金等の支払を受ける方には、同法226条3項により、給与等の源泉徴収票とは別に公的年金等の源泉徴収票が作成・交付されます。期限は同じ翌年1月31日までですが、対象となる支払と受給者は給与等の源泉徴収票とは異なります。
所得税法226条4項により、支払を受ける者の承諾を得れば、書面に代えて電磁的方法により源泉徴収票の記載事項を提供することもできます。ただし、支払を受ける者から請求があったときは、書面の源泉徴収票を交付しなければなりません。
1月31日が土曜・日曜にあたるときの延長
国税通則法10条2項は、国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日にあたるときは、これらの日の翌日を期限とみなすと定めています。
この「政令で定める日」は、国税通則法施行令2条2項により、土曜日又は12月29日・30日・31日です。国税庁の通達では、行政機関の休日である1月2日・3日も、10条2項の「一般の休日」にあたるとされています。
勤務先から本人への「交付」にもこの延長が当てはまることは、国税庁の法定調書の手引で確かめられます。1月31日が土曜日だった年の手引は、受給者への交付の期限を、税務署への提出と同じ翌週の月曜日としています。
この規則を源泉徴収票の交付期限にあてはめると、次に来る期限は2027年2月1日(月)で、本来の2027年1月31日(日)が日曜日にあたるため翌営業日に延びています。
| 対象の年分(本来の期限) | 実際の交付期限 |
|---|---|
| 2026年分(2027年1月31日(日)が期限) | 2027年2月1日(月)(日曜日のため延長) |
| 2027年分(2028年1月31日(月)が期限) | 2028年1月31日(月) |
| 2028年分(2029年1月31日(水)が期限) | 2029年1月31日(水) |
| 2029年分(2030年1月31日(木)が期限) | 2030年1月31日(木) |
| 2030年分(2031年1月31日(金)が期限) | 2031年1月31日(金) |
| 2031年分(2032年1月31日(土)が期限) | 2032年2月2日(月)(土曜日のため延長) |
| 2032年分(2033年1月31日(月)が期限) | 2033年1月31日(月) |
退職者の「退職の日以後1か月以内」の数え方
国税に関する法律に定める1か月の期間は、国税通則法10条1項1号により、初日を算入せず翌日から数えます。同項2号により、月の期間は暦に従って計算します。同項3号により、月の初めから起算しないときは、最後の月において起算日に応当する日の前日に満了し、応当する日がないときは、その月の末日に満了します。
たとえば退職の日が2026年10月30日(金)だと、起算日は2026年10月31日(土)で、1か月後の11月には起算日に応当する日がないため、交付期限はその月の末日である2026年11月30日(月)になります。
退職の日が2026年9月30日(水)だと、起算日は2026年10月1日(木)で、本来の期限2026年10月31日(土)が土曜日にあたるため、交付期限は2026年11月2日(月)まで延びます。
今日(2026年9月30日(水))に退職したとすると、起算日は2026年10月1日(木)、交付期限は2026年11月2日(月)です。
注意:交付されないとき
勤務先から源泉徴収票が交付されないときは、国税庁の案内にある「源泉徴収票不交付の届出書」の手続を使えます。国税庁の案内では、源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続で、すでに交付された源泉徴収票の再発行はこの手続の対象外とされています。
源泉徴収票の交付期限を経過後、随時この届出書を提出できます。提出先は、納税地等を所轄する税務署長です。この届出の手続根拠は、国税庁の案内によれば所得税法226条です。
この記事の根拠
- 官公庁:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章
「令和8年2月2日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません」 - 法令:e-Gov法令検索「所得税法」第二百二十六条
「その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「国税通則法」第十条
「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。」 - 法令:e-Gov法令検索「国税通則法施行令」第二条
「法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。」 - 官公庁:国税庁「国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係」
「行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する」 - 官公庁:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
「源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。既に交付された源泉徴収票の再発行については、この手続の対象外です。」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
源泉徴収票のよくある質問
源泉徴収票はいつもらえますか?
所得税法226条1項により、勤務先はその年の翌年1月31日までに給与所得の源泉徴収票を交付します。次に来る交付期限は2027年2月1日(月)です。
退職した場合、源泉徴収票はいつもらえますか?
所得税法226条1項により、退職の日以後1か月以内が期限です。起算日(退職の日の翌日)から1か月後に応当する日の前日に満了し、応当する日がなければその月の末日、期限が休日にあたれば翌営業日になります。例えば退職の日が2026年9月30日(水)なら、交付期限は2026年11月2日(月)です。
1月31日が土日にあたるとどうなりますか?
国税通則法10条2項と同法施行令2条2項により、期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・1月2日・3日・12月29日から31日のいずれかにあたるときは、その翌日が期限になります。
源泉徴収票を勤務先が渡してくれないときはどうすればよいですか?
国税庁の案内にある「源泉徴収票不交付の届出書」を、交付期限を経過したあとに、納税地等を所轄する税務署長へ提出できます。すでに交付された源泉徴収票の再発行は対象外です。