引っ越したら、手続きはいつまで?

  1. 転入届(同じ市区町村内なら転居届)の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月22日(日) → 期限は 2026年11月24日(火)。日曜日のため
  2. 国民健康保険の加入届の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月21日(土) → 期限は 2026年11月24日(火)。土曜日のため。会社の健康保険に入る人は要りません
  3. 児童手当の申請(15日特例)の期限 2026年11月23日(月)あと15日 児童手当を受けていた人がこの日までに申請すると、申請が翌月になっても転入した月の翌月分から受け取れます
  4. 車検証の住所変更(変更登録)の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月23日(月・勤労感謝の日) → 期限は 2026年11月24日(火)。祝日(勤労感謝の日)のため。車庫証明はこの申請に添えます

転入届と国民健康保険は14日以内、児童手当と車検証の住所変更は15日以内です。期限の日が土日・祝日に当たるときは、転入届・国民健康保険・車検証の住所変更は休日の翌日が期限です。年末年始(12月29日〜1月3日)は、車検証の住所変更は1月4日に延びますが、転入届と国民健康保険は市区町村の条例で決まるので、窓口に確かめてください。 出典:住民基本台帳法22条・23条・24条・児童手当制度のご案内(こども家庭庁)・道路運送車両法12条1項

転出届は日付の期限がなく、引っ越す日の前までに出します。運転免許の住所変更も日数の決まりがなく「速やかに」です。この2つは日付を出していません。

今日は 2026年11月8日(日)

他の市区町村へ引っ越すとき、転出届は引っ越す日の前まで、国民健康保険の加入届と転入届は14日以内、児童手当と車検証の住所変更は引っ越した日の翌日から15日以内です。今日(2026年11月8日(日))引っ越したとすると、国民健康保険は2026年11月24日(火)、転入届は2026年11月24日(火)、児童手当は2026年11月23日(月)までです。運転免許の住所変更に日数の決まりはなく「速やかに」です。引っ越した日を入れると、ほかの期限も日付と曜日で出ます。

この答えが当てはまる範囲

他の市区町村へ引っ越した日本国内の引っ越しの人。同じ市区町村内なら、転居届と車検証の住所変更は同じ日数で、国民健康保険は加入届でなく住所変更の届出です。国外からの転入や外国人住民の届出は含みません。

日付の決まり方

転入届は引っ越した日の翌日から数えて14日以内(住民基本台帳法22条)、国民健康保険は14日以内、児童手当の15日特例と車検証の住所変更は翌日から15日以内。転出届は「あらかじめ」、運転免許の住所変更は「速やかに」。 出典:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第二十二条(2026-11-03 照合)

引っ越した日から約2週間の期限

あと 15 日引っ越し11/8児童手当11/23転入届・国保・車検証11/24
引っ越した日を11月8日とすると、国民健康保険の加入届は11月24日、転入届は11月24日、児童手当は11月23日、車検証の住所変更は11月24日が期限です。手続きごとに数え方が違ううえ、休日で延びる手続きと延びない手続きがあるので、期限の日はばらけます。

自分の場合:期限の早い順の一覧(今日引っ越したとき)

今日(2026年11月8日(日))に引っ越したとして、日付のある手続きを早い順に並べました。引っ越した日を入れ直すと、上の欄で日付が変わります。これは他の市区町村へ引っ越して、新しい住所に住み始めた日を基準にした一覧です。

引っ越しの手続きの期限(早い順)
手続き期限数え方とどこへ
児童手当の申請(15日特例)の期限2026年11月23日(月)。窓口が閉まる日なので、前の開庁日までに出すと確実です引っ越した日(転入した日)の翌日を1日目に数えて15日目。新しい住所の市区町村へ
転入届(同じ市区町村内なら転居届)の期限2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月22日(日)が日曜日のため翌開庁日)引っ越した日の翌日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。新しい住所の市区町村(同じ市区町村内の引っ越しは転居届)へ
国民健康保険の加入届の期限2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月21日(土)が土曜日のため翌開庁日)引っ越した日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。新しい住所の市区町村の国保の窓口へ
車検証の住所変更(変更登録)の期限2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月23日(月)が祝日(勤労感謝の日)のため翌開庁日)引っ越した日の翌日を1日目に数えて15日目。休日なら翌開庁日。新しい住所を管轄する運輸支局(車庫証明はこの申請に添える)へ

日付を出さない手続き:転出届・運転免許・車庫証明

次の3つは、条文に「何日以内」という日数がありません。日付を作らず、決まりのとおりに書きます。

日数の決まりがない手続き
手続きいつまで
転出届(今の住所の市区町村)引っ越す日の前まで(住民基本台帳法24条「あらかじめ」)。何日前から受け付けるかは条文になく、市区町村ごとに違います。
運転免許の住所変更速やかに(道路交通法94条1項)。日数の決まりはありません。新しい住所を管轄する公安委員会(警察署・運転免許センター)へ届け出ます。
車庫証明(保管場所証明書)別の期限はありません。車検証の住所変更に添える書類として、先に駐車場の場所を管轄する警察署で取ります(要らない地域もあります)。

なぜ期限の日が手続きごとに違うのか

同じ日に引っ越しても、手続きによって数え始める日が違います。転入届は住民基本台帳法22条の「転入をした日から十四日以内」を、民法の原則(初日を数えない)で数えるので、引っ越した日の翌日が1日目です。国民健康保険の加入届は、資格を得た日(引っ越した日)を1日目に数えて14日目なので、転入届より1日早く来ます。

児童手当の15日特例と車検証の住所変更は、どちらも引っ越した日の翌日が1日目の15日目です。例えば今日引っ越したなら、国民健康保険は2026年11月24日(火)、転入届は2026年11月24日(火)、児童手当は2026年11月23日(月)、車検証の住所変更は2026年11月24日(火)です。

転入届・国民健康保険・車検証の住所変更は、期限の日が休日に当たると休日の翌日が期限になります。児童手当の15日特例は、こども家庭庁の案内に休日の扱いが書かれていないので、このページは休日で延ばさず、早いほうの日を出しています。窓口が閉まる日に当たるときは、前の開庁日までに出すと確実です。

車がある人:車庫証明は別の15日ではなく、住所変更の書類

車検証の住所は、引っ越した日の翌日から15日以内に変更登録で直します(道路運送車両法12条1項)。車を使う本拠の位置が変わるときは、駐車場の場所を管轄する警察署で保管場所証明書(車庫証明)を取り、この申請に添えます(保管場所法4条1項)。車庫証明が要らない地域もあるので、引っ越し先の警察署で確かめてください。

ですから、引っ越しで車検証の住所を変える人に、車庫証明の「15日の届出」は要りません。その届出は、住所はそのままで駐車場だけを変えたときのものです。車庫証明は申請から交付までに日数がかかる(地域によって違う)ので、15日の中に警察署と運輸支局の両方へ行く日を入れておきます。

この一覧の車は、普通車など登録自動車です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きになります。

引っ越す日を選ぶとき

引っ越す日を大安や天赦日から選ぶ人は、日取りのページで候補の日を探せます。日を決めたら、上の欄に入れて期限を確かめてください。

注意:期限を過ぎたとき・載せていない手続き

転入届などを正当な理由なく出さないと、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。

マイナンバーカードの住所の書き換え、郵便の転居届、電気・ガス・水道、インターネットの手続きは、このページでは期限を載せていません。日数の決まりを公式の資料で確かめられなかったためです。窓口や契約先の案内で確かめてください。

  • 年末年始に期限がかかるときは、市区町村の窓口の休みを先に確かめてください。
  • 会社の健康保険に入る人は、国民健康保険の加入届は要りません。勤め先の手続きに従います。
  • 児童手当は、子がいる家庭の手続きです。子がいない人は読み飛ばして構いません。
  • 最終の確認は、新しい住所の市区町村の窓口と、運輸支局・警察署で行います。

この記事の根拠

2026年11月3日に出典と照合しました。

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引っ越しの手続きの期限のよくある質問

転出届はいつから出せますか?

住民基本台帳法24条は「あらかじめ」届け出るとしか定めておらず、何日前から出せるかは条文にありません。窓口の受付開始日は、今の住所の市区町村でご確認ください。

転入届と国民健康保険で、期限の日が違うのはなぜですか?

転入届は引っ越した日の翌日を1日目に数えて14日目、国民健康保険の加入届は引っ越した日を1日目に数えて14日目だからです。同じ日に引っ越しても、国民健康保険のほうが1日早く来ます。迷ったら早いほうに合わせて、同じ日に両方出すと安全です。

引っ越しで車庫証明の15日の届出は要りますか?

要りません。引っ越しで車検証の住所を変えるときは、駐車場の場所を管轄する警察署で車庫証明を取り、変更登録の申請に添えます(車庫証明が要らない地域もあります)。15日の届出は、住所はそのままで駐車場だけを変えたときのものです。

運転免許の住所変更に期限はありますか?

道路交通法94条1項は「速やかに」届け出ると定めていて、日数はありません。引っ越し後に、新しい住所を管轄する公安委員会へ届け出ます。

児童手当の申請が15日を過ぎたらどうなりますか?

児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。こども家庭庁の案内では、児童手当を受けていた人が引っ越して、転入した日が月末に近く申請が翌月になっても、転入した日の翌日から15日以内なら、申請した月の分から支給されます。例えば10月30日に転入して11月10日に申請すると11月分からですが、15日を過ぎて11月16日に申請すると12月分からになり、11月分は受け取れません。月の前半に転入して同じ月のうちに申請するなら、15日を過ぎても支給の始まる月は変わりません。

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