引っ越したら、手続きはいつまで?
- 転入届(同じ市区町村内なら転居届)の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月22日(日) → 期限は 2026年11月24日(火)。日曜日のため
- 国民健康保険の加入届の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月21日(土) → 期限は 2026年11月24日(火)。土曜日のため。会社の健康保険に入る人は要りません
- 児童手当の申請(15日特例)の期限 2026年11月23日(月)あと15日 児童手当を受けていた人がこの日までに申請すると、申請が翌月になっても転入した月の翌月分から受け取れます
- 車検証の住所変更(変更登録)の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月23日(月・勤労感謝の日) → 期限は 2026年11月24日(火)。祝日(勤労感謝の日)のため。車庫証明はこの申請に添えます
転入届と国民健康保険は14日以内、児童手当と車検証の住所変更は15日以内です。期限の日が土日・祝日に当たるときは、転入届・国民健康保険・車検証の住所変更は休日の翌日が期限です。年末年始(12月29日〜1月3日)は、車検証の住所変更は1月4日に延びますが、転入届と国民健康保険は市区町村の条例で決まるので、窓口に確かめてください。 出典:住民基本台帳法22条・23条・24条・児童手当制度のご案内(こども家庭庁)・道路運送車両法12条1項
転出届は日付の期限がなく、引っ越す日の前までに出します。運転免許の住所変更も日数の決まりがなく「速やかに」です。この2つは日付を出していません。
今日は 2026年11月8日(日)
他の市区町村へ引っ越すとき、転出届は引っ越す日の前まで、国民健康保険の加入届と転入届は14日以内、児童手当と車検証の住所変更は引っ越した日の翌日から15日以内です。今日(2026年11月8日(日))引っ越したとすると、国民健康保険は2026年11月24日(火)、転入届は2026年11月24日(火)、児童手当は2026年11月23日(月)までです。運転免許の住所変更に日数の決まりはなく「速やかに」です。引っ越した日を入れると、ほかの期限も日付と曜日で出ます。
この答えが当てはまる範囲
他の市区町村へ引っ越した日本国内の引っ越しの人。同じ市区町村内なら、転居届と車検証の住所変更は同じ日数で、国民健康保険は加入届でなく住所変更の届出です。国外からの転入や外国人住民の届出は含みません。日付の決まり方
転入届は引っ越した日の翌日から数えて14日以内(住民基本台帳法22条)、国民健康保険は14日以内、児童手当の15日特例と車検証の住所変更は翌日から15日以内。転出届は「あらかじめ」、運転免許の住所変更は「速やかに」。 出典:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第二十二条(2026-11-03 照合)引っ越した日から約2週間の期限
自分の場合:期限の早い順の一覧(今日引っ越したとき)
今日(2026年11月8日(日))に引っ越したとして、日付のある手続きを早い順に並べました。引っ越した日を入れ直すと、上の欄で日付が変わります。これは他の市区町村へ引っ越して、新しい住所に住み始めた日を基準にした一覧です。
児童手当がいつまで出るか・転出届・転入届・国民健康保険の加入届・車検証の住所変更
| 手続き | 期限 | 数え方とどこへ |
|---|---|---|
| 児童手当の申請(15日特例)の期限 | 2026年11月23日(月)。窓口が閉まる日なので、前の開庁日までに出すと確実です | 引っ越した日(転入した日)の翌日を1日目に数えて15日目。新しい住所の市区町村へ |
| 転入届(同じ市区町村内なら転居届)の期限 | 2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月22日(日)が日曜日のため翌開庁日) | 引っ越した日の翌日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。新しい住所の市区町村(同じ市区町村内の引っ越しは転居届)へ |
| 国民健康保険の加入届の期限 | 2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月21日(土)が土曜日のため翌開庁日) | 引っ越した日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。新しい住所の市区町村の国保の窓口へ |
| 車検証の住所変更(変更登録)の期限 | 2026年11月24日(火)(本来の末日の2026年11月23日(月)が祝日(勤労感謝の日)のため翌開庁日) | 引っ越した日の翌日を1日目に数えて15日目。休日なら翌開庁日。新しい住所を管轄する運輸支局(車庫証明はこの申請に添える)へ |
日付を出さない手続き:転出届・運転免許・車庫証明
次の3つは、条文に「何日以内」という日数がありません。日付を作らず、決まりのとおりに書きます。
| 手続き | いつまで |
|---|---|
| 転出届(今の住所の市区町村) | 引っ越す日の前まで(住民基本台帳法24条「あらかじめ」)。何日前から受け付けるかは条文になく、市区町村ごとに違います。 |
| 運転免許の住所変更 | 速やかに(道路交通法94条1項)。日数の決まりはありません。新しい住所を管轄する公安委員会(警察署・運転免許センター)へ届け出ます。 |
| 車庫証明(保管場所証明書) | 別の期限はありません。車検証の住所変更に添える書類として、先に駐車場の場所を管轄する警察署で取ります(要らない地域もあります)。 |
なぜ期限の日が手続きごとに違うのか
同じ日に引っ越しても、手続きによって数え始める日が違います。転入届は住民基本台帳法22条の「転入をした日から十四日以内」を、民法の原則(初日を数えない)で数えるので、引っ越した日の翌日が1日目です。国民健康保険の加入届は、資格を得た日(引っ越した日)を1日目に数えて14日目なので、転入届より1日早く来ます。
児童手当の15日特例と車検証の住所変更は、どちらも引っ越した日の翌日が1日目の15日目です。例えば今日引っ越したなら、国民健康保険は2026年11月24日(火)、転入届は2026年11月24日(火)、児童手当は2026年11月23日(月)、車検証の住所変更は2026年11月24日(火)です。
転入届・国民健康保険・車検証の住所変更は、期限の日が休日に当たると休日の翌日が期限になります。児童手当の15日特例は、こども家庭庁の案内に休日の扱いが書かれていないので、このページは休日で延ばさず、早いほうの日を出しています。窓口が閉まる日に当たるときは、前の開庁日までに出すと確実です。
車がある人:車庫証明は別の15日ではなく、住所変更の書類
車検証の住所は、引っ越した日の翌日から15日以内に変更登録で直します(道路運送車両法12条1項)。車を使う本拠の位置が変わるときは、駐車場の場所を管轄する警察署で保管場所証明書(車庫証明)を取り、この申請に添えます(保管場所法4条1項)。車庫証明が要らない地域もあるので、引っ越し先の警察署で確かめてください。
ですから、引っ越しで車検証の住所を変える人に、車庫証明の「15日の届出」は要りません。その届出は、住所はそのままで駐車場だけを変えたときのものです。車庫証明は申請から交付までに日数がかかる(地域によって違う)ので、15日の中に警察署と運輸支局の両方へ行く日を入れておきます。
この一覧の車は、普通車など登録自動車です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きになります。
引っ越す日を選ぶとき
引っ越す日を大安や天赦日から選ぶ人は、日取りのページで候補の日を探せます。日を決めたら、上の欄に入れて期限を確かめてください。
注意:期限を過ぎたとき・載せていない手続き
転入届などを正当な理由なく出さないと、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。
マイナンバーカードの住所の書き換え、郵便の転居届、電気・ガス・水道、インターネットの手続きは、このページでは期限を載せていません。日数の決まりを公式の資料で確かめられなかったためです。窓口や契約先の案内で確かめてください。
- 年末年始に期限がかかるときは、市区町村の窓口の休みを先に確かめてください。
- 会社の健康保険に入る人は、国民健康保険の加入届は要りません。勤め先の手続きに従います。
- 児童手当は、子がいる家庭の手続きです。子がいない人は読み飛ばして構いません。
- 最終の確認は、新しい住所の市区町村の窓口と、運輸支局・警察署で行います。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第二十二条
「転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項」 - 法令:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第二十三条
「転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第二十四条
「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第五十二条
「正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」 - 法令:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」第二条
「都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に」 - 官公庁:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
「転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。」 - 法令:e-Gov法令検索「道路運送車両法12条1項」
「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項」
「同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」
「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。」 - 法令:e-Gov法令検索「道路交通法」第九十四条
「速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て」
2026年11月3日に出典と照合しました。
引っ越しの手続きの期限のよくある質問
転出届はいつから出せますか?
住民基本台帳法24条は「あらかじめ」届け出るとしか定めておらず、何日前から出せるかは条文にありません。窓口の受付開始日は、今の住所の市区町村でご確認ください。
転入届と国民健康保険で、期限の日が違うのはなぜですか?
転入届は引っ越した日の翌日を1日目に数えて14日目、国民健康保険の加入届は引っ越した日を1日目に数えて14日目だからです。同じ日に引っ越しても、国民健康保険のほうが1日早く来ます。迷ったら早いほうに合わせて、同じ日に両方出すと安全です。
引っ越しで車庫証明の15日の届出は要りますか?
要りません。引っ越しで車検証の住所を変えるときは、駐車場の場所を管轄する警察署で車庫証明を取り、変更登録の申請に添えます(車庫証明が要らない地域もあります)。15日の届出は、住所はそのままで駐車場だけを変えたときのものです。
運転免許の住所変更に期限はありますか?
道路交通法94条1項は「速やかに」届け出ると定めていて、日数はありません。引っ越し後に、新しい住所を管轄する公安委員会へ届け出ます。
児童手当の申請が15日を過ぎたらどうなりますか?
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。こども家庭庁の案内では、児童手当を受けていた人が引っ越して、転入した日が月末に近く申請が翌月になっても、転入した日の翌日から15日以内なら、申請した月の分から支給されます。例えば10月30日に転入して11月10日に申請すると11月分からですが、15日を過ぎて11月16日に申請すると12月分からになり、11月分は受け取れません。月の前半に転入して同じ月のうちに申請するなら、15日を過ぎても支給の始まる月は変わりません。