育休はいつまで取れる?(1歳・1歳6か月・2歳)
- 1歳に達する日(原則の育休の終わり) 2027年10月5日(火)あと364日 1歳の誕生日の前日
- 1歳6か月までの延長の申出の目安 2027年9月22日(水)あと351日 延長の開始日(1歳の誕生日)の2週間前。遅れても申出はできるが、開始日を指定されることがある
- 1歳6か月に達する日(延長の終わり) 2028年4月5日(水)あと547日
- 2歳までの再延長の申出の目安 2028年3月23日(木)あと534日 再延長の開始日(1歳6か月に達する日の翌日)の2週間前。遅れても申出はできるが、開始日を指定されることがある
- 2歳に達する日(再延長の終わり) 2028年10月5日(木)あと730日 2歳の誕生日の前日
育児・介護休業法5条は、1歳に満たない子について育休を認め、事情があるときは1歳6か月、2歳まで延長できると定めています。延長の申出は開始予定日の2週間前までが原則で、遅れると事業主が開始日を指定できます(同法6条3項)。 出典:育児・介護休業法5条・6条・年齢計算ニ関スル法律・民法143条
「達する日」は年齢の数え方で、誕生日(1歳6か月なら生まれて1年6か月後の同じ日)の前日です。同じ日が無い月は、その月の末日です。
延長の申出は勤務先(事業主)へ出します。目安の日を過ぎても申出はでき、事業主は拒めませんが(同法6条1項)、2週間を経過する日までの間で開始日を指定され、希望の日から始められないことがあります(同法6条3項)。目安の日が土日・祝日でも後ろへ送る規定はないため、勤務先の受付方法を早めに確かめてください。
今日は 2026年10月6日(火)
育休は原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに最長2歳まで延ばせます。今日(2026年10月6日(火))生まれの子なら、1歳に達する日は2027年10月5日(火)、1歳6か月は2028年4月5日(水)、2歳は2028年10月5日(木)です。
この答えが当てはまる範囲
子を育てるために育児休業を取る労働者。有期雇用の人や労使協定で対象外とされた人は、勤務先に要件を確かめてください。日付の決まり方
育休は原則子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで。事情があれば1歳6か月、2歳まで延長できます。延長の申出は開始予定日の2週間前までが原則で、遅れても申出はできますが、事業主が開始日を指定できます(育児・介護休業法5条・6条)。 出典:e-Gov法令検索「育児・介護休業法5条1項」(2026-10-02 照合)原則は1歳に達する日まで、延長で1歳6か月・2歳まで
育児・介護休業法5条1項は、労働者が「一歳に満たない子」を育てるために育児休業を取れると定めています。原則の育休は、子が1歳に達する日(1歳到達日)までです。
「1歳に達する日」は誕生日の当日ではなく、その前日です。年齢計算ニ関スル法律は年齢を出生の日から数え、民法143条を準用するとしているため、1歳になるのは誕生日の前日の終わりです。たとえば4月10日生まれなら、1歳に達する日は翌年の4月9日です。1歳6か月、2歳に達する日も同じ数え方で、それぞれ応当する日の前日になります。
1歳を過ぎても育休を続けられるのは、同法5条3項の要件を満たすときです。1歳到達日に本人か配偶者が育休中であることに加え、保育所に申し込んでも入れないなど、1歳を過ぎて休むことが雇用の継続に特に必要と認められる場合(厚生労働省令で定める場合)に、1歳6か月に達するまで延ばせます。同じ事情が続けば、4項により2歳に達するまで再延長できます。
延長の育休は、原則として1歳到達日の翌日(1歳の誕生日)から始めます(同法5条6項)。申出は開始予定日の2週間前までに出すのが原則です。同法6条3項は、開始予定日が申出の翌日から起算して二週間を経過する日より前のとき、事業主がその日までの間で開始日を指定できるとしています。遅れても申出そのものはでき、事業主は拒めません(同法6条1項。労使協定で対象外とされた人を除く)が、希望の日から始められないことがあります。上の計算は、希望どおりの日から始めるための2週間前の日を、延長と再延長の「申出の目安」として出しています。
原則の1歳までの育休を始めるときの申出は、開始予定日の1か月前までです。産後休業の後すぐに育休を始めるなら、出産前に勤務先と日付を決めておきます。産後パパ育休(出生時育児休業)は別の制度で、子の出生後8週間の中で取れます。
保育所の入所は4月が多いため、誕生日によっては1歳到達日に入所できず、延長を考えることになります。入所の申込みや、入れなかったことを示す書類は自治体ごとに締め切りがあるので、2週間前の申出の目安から逆算して、早めに自治体の窓口で確かめておくと安心です。
育児休業給付金の支給期間も、育休の延長に合わせて延びます。ただし給付の延長には、ハローワークへの手続きと、保育所に入れなかったことを示す書類が要ります。勤務先の人事担当と一緒に、申出の日と給付の手続きの日程を確かめてください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法5条1項」
「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法5条3項」
「労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法5条4項」
「労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法5条6項」
「当該申出に係る子の一歳到達日の翌日」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法6条1項」
「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法6条3項(開始日の指定)」
「までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。」 - 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法6条3項」
「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日」 - 法令:e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」
「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」 - 法令:e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律2項」
「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」
2026年10月2日に出典と照合しました。
育休の期間のよくある質問
「1歳に達する日」は誕生日ですか?
誕生日の前日です。年齢は出生の日から数え、民法143条を準用するため(年齢計算ニ関スル法律)、4月10日生まれなら翌年の4月9日が1歳に達する日です。
延長の申出はいつまで?
延長の育休を始める日の2週間前までが原則です。遅れても申出はでき、事業主は拒めませんが、2週間を経過する日までの間で開始日を指定されることがあります(育児・介護休業法6条1項・3項)。1歳の誕生日から延長するなら、誕生日の2週間前の日が目安です。
2歳まで延ばすには?
1歳6か月に達する日に本人か配偶者が育休中で、保育所に入れないなどの事情が続くときに、2歳に達するまで再延長できます(同法5条4項)。