児童手当はいつまで?

最後に児童手当が入る日

2027年4月9日(金)あと4回

2027年3月31日で対象が終わり、2027年2月・3月分がこの日に入ります。本来の4月10日が土曜のため前倒し。

  • 次に入る日:2026年10月9日(金)(あと9日) 8月・9月分。本来の10月10日が土曜のため前倒し。

予定には上の日付が入り、それぞれ1週間前と前日の朝9時に通知が出ます。

学年ごとの最後の支給(支給日が10日・休みなら前倒しの市区町村)

  • 高校3年生(2008年4月2日(水)生まれ) → 2027年4月9日(金)(あと4回)
  • 中学3年生(2011年4月2日(土)生まれ) → 2030年4月10日(水)(あと22回)
  • 小学1年生(2019年4月2日(火)生まれ) → 2038年4月9日(金)(あと70回)
  • 今年度生まれ(2026年4月2日(木)生まれ) → 2045年4月10日(月)(あと112回)

既定の「10日・前倒し」は、さいたま市・船橋市の支給日(支給月の10日、休みならその直前の平日)に合わせたものです。支給日は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内に合わせて選んでください。 出典:児童手当法 第3条・第8条・こども家庭庁・さいたま市

今日は 2026年9月30日(水)

児童手当は、子が18歳に達した後の最初の3月31日(高校3年生の年度末)までの分が出ます。最後に入るのはその直後の4月の支給日で、2月・3月分がまとめて振り込まれます。

この答えが当てはまる範囲

児童手当を受け取っている、または受け取る予定の保護者(日本国内に住む子)。日付は、市区町村が支給月の決まった日に振り込む場合の計算です。公務員は勤務先の支給日です。

日付の決まり方

対象は子が18歳に達した後の最初の3月31日まで。支給は偶数月に前月までの分なので、最後は直後の4月(2月・3月分)です。支給月の何日に振り込むかは市区町村が決めるため、選べるようにしています。 出典:e-Gov法令検索「児童手当法」第三条(児童の定義)(2026-09-29 照合)

対象は「18歳に達した後の最初の3月31日」まで

児童手当の「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です(児童手当法 第3条)。高校に通っているかどうかではなく、生年月日だけで決まります。高校を卒業して働き始めた子や浪人中の子もこの日までは対象で、反対に高校に在学中でもこの日を過ぎれば対象から外れます。

2024年10月の改正で、支給期間が15歳年度末(中学3年生の3月)から18歳年度末まで延長されました(こども家庭庁)。それより前に中学校を終えた子は改正前の決まりで対象が終わっているため、このページの計算は2025年3月以降に終わる子が対象です。

いまの高校3年生の学年(2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ)は、2027年3月31日で対象が終わります。支給日が10日で休みなら前倒しの市区町村では2027年4月9日(金)です(4月10日が休みのため前倒し)。

4月1日生まれは1学年上と同じ日に終わる

年齢は生まれた日から数え(年齢計算ニ関スル法律)、誕生日の前日が終わるときに1つ加わります(民法第143条の準用)。そのため4月1日生まれの子は、18歳の誕生日の前日にあたる3月31日に18歳に達し、その日が「最初の3月31日」になります。

学校の学年と同じく、4月1日生まれは1学年上の子と同じ日に対象が終わります。2009年4月1日生まれは2027年3月31日まで、1日違いの2009年4月2日生まれは2028年3月31日までです。草加市の案内でも、高校3年生を「平成19年4月2日〜平成20年4月1日生まれ」とし、令和8年3月分までとしています。

2月29日生まれの子は、18年後の2月29日が無いので、民法の定めでその月の末日(2月28日)に18歳に達します。終わるのは同じ年の3月31日で、2月28日生まれの子と同じです。

最後の支給は4月、2月・3月分

児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの分が支払われます(児童手当法 第8条第4項)。支給は対象が終わる日の属する月の分で終わる(同 第8条第2項)ため、最後は3月分です。3月分は4月の支給日に2月分と一緒に入るので、最後に手当が入るのは対象が終わった直後の4月です。

3歳以上の第1子・第2子なら月1万円なので、最後の回は2か月分の2万円、第3子以降(月3万円)なら6万円です(こども家庭庁)。この回が入った後、6月には支給がありません。

学年ごとの最後の支給日

支給日が支給月の10日で、土日祝なら前倒しの市区町村での計算です。回数は次の支給から最後の支給までの数です。支給日が違う市区町村は、上の計算で日と向きを変えてください。

学年生年月日 → 最後に入る日(あと何回)
高校3年生2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ → 2027年4月9日(金)(あと4回)
高校2年生2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ → 2028年4月10日(月)(あと10回)
高校1年生2010年4月2日〜2011年4月1日生まれ → 2029年4月10日(火)(あと16回)
中学3年生2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ → 2030年4月10日(水)(あと22回)
中学2年生2012年4月2日〜2013年4月1日生まれ → 2031年4月10日(木)(あと28回)
中学1年生2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ → 2032年4月9日(金)(あと34回)
小学6年生2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ → 2033年4月8日(金)(あと40回)
小学5年生2015年4月2日〜2016年4月1日生まれ → 2034年4月10日(月)(あと46回)
小学4年生2016年4月2日〜2017年4月1日生まれ → 2035年4月10日(火)(あと52回)
小学3年生2017年4月2日〜2018年4月1日生まれ → 2036年4月10日(木)(あと58回)
小学2年生2018年4月2日〜2019年4月1日生まれ → 2037年4月10日(金)(あと64回)
小学1年生2019年4月2日〜2020年4月1日生まれ → 2038年4月9日(金)(あと70回)
年長2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ → 2039年4月8日(金)(あと76回)
年中2021年4月2日〜2022年4月1日生まれ → 2040年4月10日(火)(あと82回)
年少2022年4月2日〜2023年4月1日生まれ → 2041年4月10日(水)(あと88回)
2歳児クラス2023年4月2日〜2024年4月1日生まれ → 2042年4月10日(木)(あと94回)
1歳児クラス2024年4月2日〜2025年4月1日生まれ → 2043年4月10日(金)(あと100回)
0歳児クラス2025年4月2日〜2026年4月1日生まれ → 2044年4月8日(金)(あと106回)
今年度生まれ2026年4月2日〜2027年4月1日生まれ → 2045年4月10日(月)(あと112回)

支給日は市区町村ごとに違う

支給月は法律で決まっていますが、その月の何日に振り込むかは市区町村が決めます。たとえば、さいたま市と船橋市は10日(休みならその直前の平日)、草加市と岐阜市は15日(休みなら前)、横浜市は15日頃、鹿屋市は6日(休みなら前の平日)、大阪市は5日で、土日祝なら翌開庁日です。

大阪市の令和8年度の支給日は4月6日・6月5日・8月5日・10月5日・12月7日・2027年2月5日で、4月5日と12月5日が土日に当たる回だけ後ろにずれています。上の計算で「5日・後ろ倒し」を選ぶと同じ日が出ます。お住まいの市区町村の日は、ホームページの児童手当の案内で確かめてください。公務員は勤務先から支給されるので、勤務先の支給日です。

回数の数え方と、終わった後のこと

「あと何回」は、いま受け取っている前提で、次の支給日から最後の支給日までの回数です。これから申請する場合は、原則として申請した月の翌月分からの支給になります(こども家庭庁)。

上の子の対象が終わっても、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にあり親などが生計費を負担している兄姉は、下の子が第3子以降かを数えるときに数に入ります(こども家庭庁)。上の子が高校生年代を終えるときに下の子の額が変わるかは、お住まいの市区町村の案内を確かめてください。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月29日に出典と照合しました。

運営:株式会社SATY|誤りのご指摘はお問い合わせへ(訂正の記録)

児童手当の最後の支給のよくある質問

4月1日生まれの子の児童手当はいつまで?

18歳の誕生日の前日の3月31日に18歳に達するため、その3月31日までが対象で、1学年上の子と同じ4月の支給が最後です。

高校を卒業して働いても、3月までは受け取れる?

受け取れます。対象は在学ではなく年齢で決まり、18歳に達した後の最初の3月31日までです(児童手当法 第3条)。

最後の4月の支給でいくら入る?

2月・3月の2か月分です。3歳以上の第1子・第2子なら2万円、第3子以降なら6万円です。

支給日が土日祝のときは?

前の平日に早める市区町村(さいたま市など)と、翌開庁日に遅らせる市区町村(大阪市など)があります。上の計算で向きを選べます。

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