住民税の納付期限はいつ?
今日は 2026年10月3日(土)
住民税の納付期限は、普通徴収なら市区町村が条例で6月・8月・10月・1月中に定め、特別徴収(給与天引き分)なら勤め先が徴収した月の翌月10日までに市区町村へ納めます。特別徴収の直近の納入期限は、2026年10月10日(土)が土曜日にあたるため2026年10月13日(火)になります。
この答えが当てはまる範囲
日本国内の市区町村が課す個人住民税を、普通徴収(自分で納付)または特別徴収(給与天引き)で納める人日付の決まり方
普通徴収の納期は地方税法320条により6月・8月・10月・1月中で市区町村が条例で定め、特別徴収(給与天引き分)は同法321条の5により事業者が徴収した月の翌月10日までに市区町村へ納めます。納期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜31日にあたるときは、同法20条の5と施行令6条の18により翌開庁日になります。 出典:e-Gov法令検索「地方税法」第三百二十条・第三百二十一条の五・第三百二十一条の五の二・第二十条の五・第三百二十六条(2026-09-26 照合)住民税の納期の決まり:普通徴収と特別徴収
納め方は大きく2つに分かれます。1つは普通徴収で、市区町村から届く納税通知書と納付書を使って、納税者本人が自分で納めます。
地方税法320条により、普通徴収の納期は6月・8月・10月・1月中で、市区町村が条例で定めます。同条には、特別の事情がある場合はこれと異なる納期を定めることができるとも書かれています。
もう1つは特別徴収で、給与を支払う勤め先が、毎月の給与から住民税を天引きし、納税者に代わって市区町村へ納めます。
地方税法321条の5により、特別徴収義務者(勤め先)は、徴収した月の翌月10日までに、その市区町村へ納入する義務を負います。
同条により、勤め先は特別徴収税額の12分の1ずつを6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収します。そのため納入期限は、6月分の7月10日から翌年5月分の6月10日まで、毎月あります。
普通徴収:2026年度の4回の納期限(小松市の例)
普通徴収の具体的な期日は市区町村ごとに条例で違うため、ここでは石川県小松市の例で計算します。自治体の一覧ではなく、出典で日付を確かめられた1市の例です。
小松市の案内では、納期は6月・8月・10月・翌1月の4回で、各月の月末が納期限です。月末が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、翌月最初の平日になります。
2026年度の4回について、月末の日とその曜日から納期限を計算すると、次のとおりです。
第3期(10月)の月末である2026年10月31日(土)は土曜日にあたるため、納期限は2026年11月2日(月)になります。
第4期(1月)の月末である2027年1月31日(日)は日曜日にあたるため、納期限は2027年2月1日(月)になります。
納期限は小松市の例であり、ほかの市区町村では日付が異なります。正確な期日は、届いた納税通知書か、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期(6月) | 2026年6月30日(火) |
| 第2期(8月) | 2026年8月31日(月) |
| 第3期(10月) | 2026年10月31日(土)→2026年11月2日(月) |
| 第4期(1月) | 2027年1月31日(日)→2027年2月1日(月) |
特別徴収:翌月10日までに納入(今日から6か月分)
特別徴収の納入期限にも、休日による延長があります。
地方税法20条の5では、法律や条例で定めた期限が民法142条の休日やほかの政令で定める日にあたるときは、その翌日を期限とみなすと定めています。
地方税法施行令6条の18は、この「政令で定める日」を土曜日と12月29日・30日・31日としています。日曜日と国民の祝日は民法142条の休日にあたります。
今日から6か月分について、徴収した月の翌月10日から納入期限を計算すると、次のとおりです。
2026年9月分の納入期限である2026年10月10日(土)は土曜日にあたるため、納入期限は2026年10月13日(火)になります。
2026年12月分の納入期限である2027年1月10日(日)は日曜日にあたるため、納入期限は2027年1月12日(火)になります。
| 徴収月 | 納入期限 |
|---|---|
| 2026年9月分 | 2026年10月10日(土)→2026年10月13日(火) |
| 2026年10月分 | 2026年11月10日(火) |
| 2026年11月分 | 2026年12月10日(木) |
| 2026年12月分 | 2027年1月10日(日)→2027年1月12日(火) |
| 2027年1月分 | 2027年2月10日(水) |
| 2027年2月分 | 2027年3月10日(水) |
納期の特例:常時10人未満の事業所は年2回にできる
特別徴収は毎月の納入が原則ですが、地方税法321条の5の2には「納期の特例」が定められています。
常時10人未満の従業員に給与を支払う事務所等が対象です。納期の特例を使うには、納入金を納めるべき市区町村の長の承認を受ける必要があります。
納期の特例では、6月から11月までと12月から翌年5月までの半年ごとの期間に分けます。それぞれの期間の最終月の翌月10日までに、まとめて市区町村に納入することができます。つまり、6月から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は翌年6月10日までです。
2026年から2031年までの6月10日・12月10日について、休日による延長を計算すると、次のとおりです。
2028年の6月10日は土曜日にあたるため、その期間の納入期限は2028年6月12日(月)になります。
2028年の12月10日は日曜日にあたるため、その期間の納入期限は2028年12月11日(月)になります。
| 年 | 納期の特例の納入期限 |
|---|---|
| 2026年 | 6月10日の期→2026年6月10日(水)/12月10日の期→2026年12月10日(木) |
| 2027年 | 6月10日の期→2027年6月10日(木)/12月10日の期→2027年12月10日(金) |
| 2028年 | 6月10日の期→2028年6月10日(土)→2028年6月12日(月)/12月10日の期→2028年12月10日(日)→2028年12月11日(月) |
| 2029年 | 6月10日の期→2029年6月10日(日)→2029年6月11日(月)/12月10日の期→2029年12月10日(月) |
| 2030年 | 6月10日の期→2030年6月10日(月)/12月10日の期→2030年12月10日(火) |
| 2031年 | 6月10日の期→2031年6月10日(火)/12月10日の期→2031年12月10日(水) |
注意:普通徴収の期日は市区町村で違う・納め忘れたとき
普通徴収の具体的な期日は、地方税法320条のただし書きにより、市区町村が条例で変えられます。小松市の日付は1つの例で、ほかの市区町村の納期限と同じとは限りません。
納期限までに納めないと、地方税法326条により、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
正確な納期限や延滞金の割合は、お住まいの市区町村から届いた納税通知書か、市区町村のホームページで確認してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「地方税法」第三百二十条・第三百二十一条の五・第三百二十一条の五の二・第二十条の五・第三百二十六条
「普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。」 - 法令:e-Gov法令検索「地方税法施行令」第六条の十八
「法第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。」 - 官公庁:小松市「市県民税の納め方」
「納期は、6月、8月、10月、翌1月の4回で、各月の月末が納期限となります(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月最初の平日となります。)。」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
住民税の納付期限のよくある質問
住民税の納付期限はいつですか?
普通徴収は地方税法320条により市区町村が条例で6月・8月・10月・1月中に定め、特別徴収(給与天引き分)は同法321条の5により勤め先が徴収した月の翌月10日までに納めます。具体的な期日は市区町村ごとに違うため、届いた納税通知書で確認してください。
納期限が土日や祝日と重なったらどうなりますか?
地方税法20条の5と同法施行令6条の18により、納期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から31日にあたるときは、次の開庁日が納期限になります。
特別徴収を年2回にまとめて納めることはできますか?
できます。地方税法321条の5の2の納期の特例により、常時10人未満の従業員がいる事務所等が市区町村長の承認を受ければ、6月から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は翌年6月10日までにまとめて納入できます。