住民税の納付期限はいつ?
住民税は、納付書で自分で払う人は 6 月・8 月・10 月・翌年 1 月の 4 回、給料から引かれる人は毎月、年金から引かれる人は偶数月に納めます。払い方と年税額を選ぶと、次の納期と払う額が出ます。
払い方ごとの納期の決まり
住民税の払い方は 3 つです。納付書で自分で払う普通徴収、給料から引かれる特別徴収、65 歳以上の人の年金から引かれる特別徴収です。
普通徴収の納期は、地方税法 320 条で 6 月・8 月・10 月・1 月中と決まり、日付は市区町村が条例で定めます。特別の事情があれば、ほかの納期を定めることもできます。
納期限が土曜日・日曜日・祝日・12 月 29〜31 日にあたるときは、次の開庁日が納期限です(地方税法 20 条の 5・同施行令 6 条の 18)。
年度の途中で引っ越しても、その年度の住民税は、その年の 1 月 1 日に住んでいた市区町村に納めます(地方税法 318 条)。納期も、その市区町村の納期のままです。
| 払い方 | いつ | 納める人 |
|---|---|---|
| 納付書で自分で払う(普通徴収) | 6・8・10・翌年 1 月の 4 回(日付は市区町村の条例で決まる) | 本人 |
| 給料から天引き(特別徴収) | 6 月〜翌年 5 月の毎月の給料 | 勤め先が翌月 10 日までに |
| 年金から天引き(特別徴収) | 10・12・翌年 2 月と、翌年度の 4・6・8 月の年金 | 年金を払う機関 |
2026年度の 4 回の納期限(小松市の例)
普通徴収の日付は市区町村ごとに違うため、ここでは石川県小松市の例で数えます。小松市を例にしたのは、納期の日付と年税額の分け方(端数)の例を、市の案内で確かめられたためです。小松市の納期は 6 月・8 月・10 月・翌年 1 月の各月末で、月末が休日なら翌月最初の平日です。
第 3 期(10月)の月末の2026年10月31日(土)は土曜日のため、納期限は2026年11月2日(月)です。
第 4 期(1月)の月末の2027年1月31日(日)は日曜日のため、納期限は2027年2月1日(月)です。
ほかの市区町村では日付が違うことがあります。届いた納税通知書か、お住まいの市区町村の役所(住民税の窓口)のページで確かめてください。
| 期 | 納期限 | 年税額 82,000 円のとき |
|---|---|---|
| 第 1 期(6月) | 2026年6月30日(火) | 22,000 円 |
| 第 2 期(8月) | 2026年8月31日(月) | 20,000 円 |
| 第 3 期(10月) | 2026年10月31日(土) → 2026年11月2日(月) | 20,000 円 |
| 第 4 期(1月) | 2027年1月31日(日) → 2027年2月1日(月) | 20,000 円 |
払い方(小松市の例)
- 納付書で、金融機関の窓口かコンビニで払う
- スマートフォンで払う(クレジットカード)
- 口座振替(納期限の日に引き落とし)
まとめて払えるか、納付書の形は市区町村で違います。届いた納税通知書で確かめてください。
年税額の分け方:端数は第 1 期に
年税額を分けた各回の額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数をすべて最初の回に足します(地方税法 20 条の 4 の 2 第 6 項。条例で別に定めた市区町村を除く)。
給料から引かれる住民税は 12 回に分け、100 円未満の端数を 6 月の給料の回に足します(同条第 8 項)。
納付書で払う年税額が均等割の額以下のとき(小松市は 5,500 円)は、分けずに全額を 6 月の第 1 期に払います(地方税法 320 条)。
| 回 | 額 |
|---|---|
| 納付書の第 1 期 | 22,000 円(端数の 2,000 円を足す) |
| 納付書の第 2〜4 期 | 各 20,000 円 |
| 給料の 6 月分 | 8,700 円(端数の 400 円を足す) |
| 給料の 7 月〜翌年 5 月分 | 各 8,300 円 |
年金から引かれる人の月
4 月 1 日に 65 歳以上で年金を受け取っている人は、年金の分の住民税が年金から引かれます(地方税法 321 条の 7 の 2)。年金以外の所得の分は、納付書か給料で払います。
ただし、老齢基礎年金などが年 18 万円未満の人、介護保険料が年金から引かれていない人、引かれる住民税が老齢基礎年金などの額を超える人などは、年金から引かれず、納付書で払います(小松市の案内)。
引かれる額は前の年の年金の額で決まり、年金の通知書に書かれています。
| 年 | 春・夏(4・6・8 月) | 秋・冬(10・12・翌年 2 月) |
|---|---|---|
| 初めて引かれる年 | 6 月・8 月は納付書で払う(4 月は無し) | 年金から引かれる |
| 次の年から | 年金から引かれる(仮に決めた額) | 年金から引かれる(残りの額) |
退職したとき
給料から引かれていた人が退職すると、次の月からは勤め先が引けなくなります(地方税法 321 条の 5 第 2 項)。
| 退職した月 | 残りの住民税 |
|---|---|
| 1 月〜4 月に退職 | 5 月までに受け取る給料や退職金が残りの住民税より多ければ、そこからまとめて引かれます(申し出なくても)。足りなければ残りは納付書で払います |
| 6 月〜12 月に退職 | 申し出れば残りをまとめて引かれ、申し出なければ納付書で払う(普通徴収)に切り替わります |
| 5 月に退職 | 5 月の給料で、その年度の最後の回が引かれます。残りがあるかは勤め先で確かめてください |
勤め先が納める期限:翌月 10 日と納期の特例
勤め先(特別徴収義務者)は、給料から引いた住民税を、引いた月の翌月 10 日までに市区町村へ納めます(地方税法 321 条の 5)。10 日が休日なら次の開庁日です。
常に 10 人未満に給料を払う事務所は、市区町村長の承認を受けると、6〜11 月分を 12 月 10 日まで、12〜翌年 5 月分を 6 月 10 日までにまとめて納められます(地方税法 321 条の 5 の 2・納期の特例)。
今日から 6 か月分の納入期限
| 引いた月 | 納入期限 |
|---|---|
| 2026年10月分 | 2026年11月10日(火) |
| 2026年11月分 | 2026年12月10日(木) |
| 2026年12月分 | 2027年1月10日(日) → 2027年1月12日(火) |
| 2027年1月分 | 2027年2月10日(水) |
| 2027年2月分 | 2027年3月10日(水) |
| 2027年3月分 | 2027年4月10日(土) → 2027年4月12日(月) |
納期の特例の納入期限(6 年分)
| 年 | 6 月 10 日の期 | 12 月 10 日の期 |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026年6月10日(水) | 2026年12月10日(木) |
| 2027年 | 2027年6月10日(木) | 2027年12月10日(金) |
| 2028年 | 2028年6月10日(土) → 2028年6月12日(月) | 2028年12月10日(日) → 2028年12月11日(月) |
| 2029年 | 2029年6月10日(日) → 2029年6月11日(月) | 2029年12月10日(月) |
| 2030年 | 2030年6月10日(月) | 2030年12月10日(火) |
| 2031年 | 2031年6月10日(火) | 2031年12月10日(水) |
遅れたとき:延滞金の割合
納期限の翌日から払った日までの日数で、延滞金がかかります(地方税法 326 条)。割合は、納期限の翌日から 1 か月までが低く、その後は高くなります(附則 3 条の 2)。
計算のもとの税額は 1,000 円未満を切り捨て、延滞金は 100 円未満を切り捨て、1,000 円未満なら払わなくてよい額になります(地方税法 20 条の 4 の 2)。このため、2026年の割合(年 2.8%)では、1 か月以内の遅れなら、税額 421,000 円未満は延滞金が 0 円です。
| 年 | 1 か月まで | その後 |
|---|---|---|
| 2026年 | 2.8% | 9.1% |
| 2025年 | 2.4% | 8.7% |
よくある質問
住民税の納付期限はいつですか?
普通徴収は地方税法320条により市区町村が条例で6月・8月・10月・1月中に定め、特別徴収(給与天引き分)は同法321条の5により勤め先が徴収した月の翌月10日までに納めます。具体的な期日は市区町村ごとに違うため、届いた納税通知書で確認してください。
納期限が土日や祝日と重なったらどうなりますか?
地方税法20条の5と同法施行令6条の18により、納期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から31日にあたるときは、次の開庁日が納期限になります。
特別徴収を年2回にまとめて納めることはできますか?
できます。地方税法321条の5の2の納期の特例により、常時10人未満の従業員がいる事務所等が市区町村長の承認を受ければ、6月から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は翌年6月10日までにまとめて納入できます。
納税通知書はいつ届きますか?
市区町村が第 1 期(6 月)の前に送ります。小松市は 6 月上旬です。第 1 期の納期は 6 月末なので、届いたらすぐに日付と額を確かめてください。
1 月に払う第 4 期は、どの年の住民税ですか?
前の年の 6 月に始まった年度の最後の回です。2027年 1 月の第 4 期なら2026年度の住民税で、2025年(1〜12 月)の所得にかかります。
会社を辞めて納付書が届きました。いつまでに払いますか?
納付書に書かれた期の納期限までです。6 月〜12 月に退職して申し出なかった人は、残りが普通徴収に切り替わり、まだ来ていない期の納期限で払います。