準確定申告はいつまで?
- 準確定申告の期限 2027年2月8日(月)あと125日 本来の末日 2027年2月6日(土) → 期限は 2027年2月8日(月)。土曜日・税務署の休日のため(国税通則法10条2項・同法施行令2条2項)。国税通則法10条2項により休日は翌日
所得税法124条・125条は、相続開始を知った日の翌日から四月を経過した日の前日までと定めています。 出典:所得税法124条・所得税法125条・国税通則法10条2項・国税通則法施行令2条2項
国税通則法10条2項に基づき、期限が日曜・祝日・一般の休日・土曜日・政令指定日なら翌日に送ります。祝日判定は暦の境界を使います。
今日は 2026年10月6日(火)
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までです。今日に知った場合、本来の末日 2027年2月6日(土) → 期限は 2027年2月8日(月)。土曜日・税務署の休日のため(国税通則法10条2項・同法施行令2条2項)。
この答えが当てはまる範囲
日本国内の一般的な手続きについて、入力した日付を起点に法令上の期間を計算します。個別の例外・事情は各窓口へご確認ください。日付の決まり方
所得税法124条・125条は、相続開始を知った日の翌日から四月を経過した日の前日までと定めています。 出典:e-Gov法令検索「所得税法124条」(2026-10-01 照合)亡くなった人の所得税を相続人が申告
所得税法124条・125条は、確定申告書を提出すべき人が申告前に亡くなった場合などに、相続人が申告書を提出する期限を定めています。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告します。
124条は前年分の申告期限前に亡くなった場合、125条は年の途中で亡くなった場合を扱います。どちらも条文の期限は「四月を経過した日の前日」です。亡くなった日と相続を知った日が異なるときは、後者を起点に確認してください。
国税通則法10条1項は、月で定めた期間を暦で計算し、応当日の前日に満了すると定めます。2項は申告・納付等の期限が日曜、祝日、一般の休日、土曜日又は政令で定める日に当たる場合に、その翌日を期限とします。
そのため本計算では、まず相続開始を知った日の翌日から4か月の期間が満了する日を求め、その日が休日等なら境界の営業日計算で次の開庁日へ送ります。国税通則法施行令2条も併せて適用します。
準確定申告では亡くなった人の所得や控除、相続人の連署など確認事項があります。申告義務の有無や必要書類は個別事情で異なるため、税務署または税理士へ確認してください。期限が近い場合は早めに相談し、還付申告など提出義務の有無も区別してください。
相続人等が複数いる場合は、原則として全員が連署した準確定申告書を提出します。連署でまとめられない事情があれば、各人が別々に提出する方法もあり、その場合は他の相続人等の氏名を付記し、提出した人から他の人へ申告内容を通知します。申告書には相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記した付表を添付します。
亡くなった人が翌年1月1日から3月15日までに、前年分の確定申告を出さないまま亡くなったケースでは、前年分と死亡年分の双方が準確定申告の対象になります。たとえば令和8年2月に死亡し、令和7年分を未提出だった場合は、令和7年分と令和8年1月1日から死亡日までの所得を確認します。どちらの申告も、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
還付金が見込まれる申告で、受領を相続人の一人に任せる場合は、通常の申告書付表だけでなく還付金受領の委任状も提出します。委任する相続人の範囲や署名、添付する本人確認書類などは、国税庁の最新様式で確認してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「所得税法124条」
「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」 - 法令:e-Gov法令検索「所得税法125条」
「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」 - 法令:e-Gov法令検索「国税通則法10条2項」
「その翌日をもつてその期限とみなす。」 - 官公庁:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
「各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。」
2026年10月1日に出典と照合しました。