確定申告はいつからいつまで?

申告する年は、申告書を出す年です(2027年に出す申告は2026年分の所得)。

申告書を出す年です。2027年に出す申告は、2026年分の所得です。

2026年分の申告と納付の期限

2027年3月15日(月)

3月15日は休みではないので、そのままの日が期限です。

所得税の確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に申告・納付します(土日祝に当たる年はその翌営業日にずれます)。還付申告はその翌年1月1日から出せます。予定には上の日付が入り、それぞれ1週間前と前日の朝9時に通知が出ます。

申告の受付
2027年2月16日(火)〜2027年3月15日(月)
還付申告の受付開始
2027年1月1日(金)
振替納税の引き落とし
国税庁の発表待ち(例年4月中旬〜下旬)

2026年分の所得税の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです(申告と納付の期限は2027年3月15日(月))。還付申告は2027年1月1日(金)から出せます。振替納税の引き落とし日は国税庁が例年4月中旬〜下旬に発表するため、発表され次第このページで確認してください。

この答えが当てはまる範囲:所得税の確定申告(個人)が対象です。消費税の確定申告・法人税・相続税・贈与税は扱いません。振替納税の引き落とし日は国税庁が発表するまで「発表待ち」として扱います。

今日は 2026年10月16日(金)・公開 2026年10月1日・更新 2026年10月13日

図で見る:2026年分の確定申告の日程

あと 150 日今日2026/10/16還付の受付2027/1/1申告の開始2027/2/16申告と納付の期限2027/3/15
2026年分の日程と今日の位置。振替納税の引き落とし日は国税庁の発表待ちなので、図には入れていません

振替納税の引き落とし日と、還付が入る時期の目安

口座振替(振替納税)を選んでいる場合、実際にお金が引き落とされる日は申告・納付の期限よりも後ろで、例年4月中旬〜下旬です。ただしこの日は国税庁が金額確定後に毎年あらためて発表するもので、法令や暦から計算できる日ではありません。本ページは発表前は常に「発表待ち」として扱います(参考:直近の令和7年分=2026年4月23日は、国税庁が公表した実測値です)。

還付金が実際に振り込まれるまでの目安は、国税庁によれば、2月・3月の確定申告期間中はおおむね1か月から1か月半程度、自宅などからe-Tax(電子申告)で提出した還付申告は3週間程度です(訂正申告や書類不備がある場合は対象外)。振込先の口座を間違えると遅れるため、口座情報は申告書の記載どおりに確認してください。

なぜ2月16日から3月15日で、休みなら翌日なのか(所得税法120条・122条、国税通則法10条)

所得税法120条は、その年の所得の申告を、翌年の2月16日から3月15日までの間にするよう定めています。前の年の所得が12月末で確定してから、申告書を作り、出す期間にあてているためです。

国税通則法10条2項は、期限が日曜日・国民の祝日などの休みにあたるときは、その翌日を期限とみなす、と定めています。期限の日に税務署が閉まっていると出せないので、休みの日を期限に数えないようにしているためです。2月16日が休みの年は、申告の開始も翌日にずれます。

還付申告(所得税法122条)は、払いすぎた税金を返してもらうための申告です。前の年の所得は年が明けた1月1日にはもう確定しているので、2月16日を待たず、1月1日から出せます。

決まりの早見表
条文決まっていること
所得税法120条翌年2月16日から3月15日に申告
所得税法122条還付申告は翌年1月1日から
国税通則法10条2項期限が休みなら翌日

申告期間は2月16日〜3月15日。土日祝ならその翌営業日にずれる

所得税の確定申告の相談・申告書の受付期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限も、原則として3月15日です(国税庁)。

この2月16日・3月15日が土曜・日曜・国民の祝日に当たる年は、国税庁の規定でその翌日(休みが続けばさらにその翌日)が期限になります。このページの日付は、この規則を utils/koyomi/business_days の境界(祝日は holiday_utils.official_holidays 由来)だけで計算しています。

直近の申告期間(土日祝でずれた年は※)
対象の所得の年期間
2024年分2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)※
2025年分2026年2月16日(月)〜2026年3月16日(月)※
2026年分2027年2月16日(火)〜2027年3月15日(月)

個人事業者の消費税の申告・納付期限はいつ?

還付申告は1月1日から、5年間いつでも出せる

給与から源泉徴収された税額や予定納税額が多すぎた人が出す還付申告は、通常の確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁)。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など、還付だけが目的なら、2月16日を待たずに1月中に出しても構いません。

ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)など、法定申告期限(原則3月15日)までの提出が要件の特例を使う場合は、還付申告であっても3月15日までに提出する必要があります。

延納という選択(納税額の半分だけ翌年5月末まで待ってもらえる)

申告期限までに申告書を提出し、納める税額の半分以上を期限までに納付すれば、残りの納付を翌年5月末(国税庁の公表では、期限が土日祝に当たる年はその翌営業日)まで延ばせる延納という制度があります(利子税がかかります)。すべての人が使える制度ではなく、確定申告書の第一表に記入して選ぶ必要があります。

注意・例外

注意・例外
こういうときどうなるか
還付申告で出すとき1月1日から5年間出せます。青色申告特別控除を使う申告は3月15日までです。
振替納税にしたいとき口座振替の届出が要ります。引き落とし日は国税庁の発表待ちです。
延納するとき半分以上を期限までに納めれば、残りは翌年5月末まで。利子税がかかります。

よくある質問

次の確定申告はいつからいつまで?

2026年分の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです(国税庁)。上のカレンダーの日付と同じです。

申告の締め切りが土日と重なったらどうなる?

国税庁の規定で、期限が土曜・日曜・国民の祝日に当たる場合は、その翌日(休みが続けばその次の営業日)が新しい期限になります。このページの日付はすでにその計算を済ませたものです。

還付申告は確定申告の期間が始まる前でも出せる?

出せます。還付申告は確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(国税庁)。混雑する2〜3月を避けて1月中に出す人もいます。

振替納税の引き落とし日はいつ?

口座振替を選んだ場合の実際の引き落としは、申告・納付の期限より後ろの、例年4月中旬〜下旬です。ただし正式な日付は国税庁が金額確定後にあらためて発表するため、発表前はこのページも「発表待ち」と表示します。

この記事の根拠

官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」(申告等の期間・期限)
「申告等の期間 原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。」

官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」(申告・納付の期限)
「申告等の期限 申告および納付の期限は、原則として、その年の翌年3月15日です。」

官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。」

官公庁:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(土日祝のずれ)
「上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。」

官公庁:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(令和8年分・振替日は未発表)
「※令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。」

官公庁:国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」Q41(還付が入る時期の目安)
「還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。」

2026年9月29日に出典と照合しました。運営:株式会社SATY。