期間の数え方は?「◯日以内」の初日不算入と満了日
今日は 2026年9月27日(日)
「7日以内」「1か月」のように日・週・月・年で定めた期間は、民法の規定により期間の初日を算入せず、翌日(2026年9月28日(月))から数えます。今日を基準に7日の期間を数えると、満了日は2026年10月4日(日)です。満了日が日曜日や祝日にあたっても、翌日に延びるのは、その日に取引をしない慣習がある場合に限られます。
この答えが当てはまる範囲
日・週・月・年で期間を定めるときの民法上の一般的な数え方(個々の法令・契約に別段の定めがあるときはそちらが優先し、この記事の対象外)日付の決まり方
期間の初日は算入せず、翌日を起算日として数えます(民法140条)。満了は末日の終了(民法141条)で、満了日が休日でも翌日に延びるのは取引をしない慣習がある場合に限られます(民法142条)。週・月・年の期間は暦に従い、起算日に応当する日の前日に満了します(民法143条)。 出典:e-Gov 法令検索「民法」第140条〜第143条(2026-09-26 照合)期間の数え方の原則(民法140条〜143条)
日・週・月・年で定めた期間の数え方は、民法140条から143条までの「期間の計算」の規定で決まっています。期間の初日は算入しません。これを初日不算入(しょじつふさんにゅう)の原則といいます。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでなく、初日から数えます。初日の翌日、つまり期間を数え始める日を起算日(きさんび)といいます。
期間は、最後の日(末日)が終わる瞬間、つまり午後12時(24時)に満了(まんりょう)します。
満了日が日曜日や祝日などの休日にあたっても、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します。休日にあたれば必ず翌日にずれる、という規定ではありません。
週・月・年で期間を定めたときは、暦に従って計算します。週・月・年の初めから数えないときは、最後の週・月・年で起算日に応当する日の前日に満了します。この起算日に応当する日を応当日(おうとうび)といいます。
ただし、起算日に応当する日が最後の月にないときは、その月の末日に満了します。
週で期間を定めたときも同じ考え方です。1週間の期間なら、起算日と同じ曜日の日が応当日にあたり、その前日、つまり起算日から数えて7日目が満了日になります。
今日を基準にした具体例
今日を基準にすると、起算日は翌日の2026年9月28日(月)です。ここから日数で数える期間と、月数で数える期間をそれぞれ計算すると、次のとおりです。
今日から満了日までの日数を数えると、7日の期間は7日後、14日の期間は14日後です。1か月の期間は30日後、3か月の期間は91日後になり、月によって日数が変わることがわかります。
7日の例(満了日2026年10月4日(日))、14日の例(満了日2026年10月11日(日))、3か月の例(満了日2026年12月27日(日))は、満了日が日曜日または祝日にあたります。この場合も、翌日に満了するのは、その日に取引をしない慣習があるときに限られます。仮にそうした慣習があるとすると、7日の例の満了日は翌日の2026年10月5日(月)になります。仮にそうした慣習があるとすると、14日の例の満了日は翌日の2026年10月13日(火)になります。仮にそうした慣習があるとすると、3か月の例の満了日は翌日の2026年12月28日(月)になります。
| 期間 | 満了日 |
|---|---|
| 7日 | 2026年10月4日(日) |
| 14日 | 2026年10月11日(日) |
| 1か月 | 2026年10月27日(火) |
| 3か月 | 2026年12月27日(日) |
注意すること
民法142条が定める翌日への延長は、取引をしない慣習がある場合に限られます。行政手続などの期限が休日にあたるときの扱いは、それぞれの手続を定める法令に規定があるため、この条文だけでは判断できません。
この記事の計算は、期間の起算日を今日の翌日とする場合の例です。契約や通知など、実際に期間が始まる日が今日と異なるときは、その日を基準に数え直してください。
基準になった日(今日)を1日目として数えてしまうと、満了日が実際より1日早くなります。正しくは、基準になった日を含めず、その翌日である起算日を1日目として数えます。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov 法令検索「民法」第140条〜第143条
「期間の初日は、算入しない。」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
期間の数え方のよくある質問
期間の初日は数えますか?
原則として数えません。基準になった日の翌日が起算日になります。ただし、期間が午前零時から始まるときだけ、その日も数えます。
満了日が土曜・日曜にあたったら、翌日にずれますか?
民法142条により、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します。慣習がなければ、休日であっても暦どおりの日に満了します。
「1か月」の期間はちょうど30日ですか?
そうとは限りません。月・年で数える期間は暦に従って計算するため、起算日と同じ日にちの前日が満了日になり、月によって日数が変わります。