期間の数え方は?「◯日以内」の初日不算入と満了日

できごとの日(受け取った日・契約した日など)と期間を入れると、満了日が出ます。

はじめは今日を入れています。

期間の満了日

2026年11月16日(月)

休日にはあたらないので、この日の終わり(午後12時)に満了します。

できごとの日
2026年10月16日(金)
数え始める日(起算日)
2026年10月17日(土)
期間
1か月
満了日の決まり
応当する日(2026年11月17日(火))の前日に満了します

「7日以内」「1か月」のように日・週・月・年で定めた期間は、民法の規定により期間の初日を算入せず、翌日(2026年10月17日(土))から数えます。今日を基準に7日の期間を数えると、満了日は2026年10月23日(金)です。満了日が日曜日や祝日にあたっても、翌日に延びるのは、その日に取引をしない慣習がある場合に限られます。

この答えが当てはまる範囲:日・週・月・年で期間を定めるときの民法上の一般的な数え方(個々の法令・契約に別段の定めがあるときはそちらが優先し、この記事の対象外)

今日は 2026年10月16日(金)・公開 2026年9月26日・更新 2026年10月13日

図で見る:1 か月の期間は、応当日がない月で月末に満了する

2027年1月30日にできごとがあり、期間を「1 か月」と決めた例です。数え始めは翌日の1月31日ですが、2月31日はないので、2月の末日(2027年2月28日(日))に満了します。

2027年1月
日月火水木金土
1元日2
3456789
1011成人の日1213141516
17181920212223
24252627282930
31期間の初日
2027年2月
日月火水木金土
1期間2期間3期間4期間5期間6期間
7期間8期間9期間10期間11期間・建国記念の日12期間13期間
14期間15期間16期間17期間18期間19期間20期間
21期間22期間23期間・天皇誕生日24期間25期間26期間27期間
28期間の最終日
  • 数える期間(最初と最後の日に印)
  • 休みの日
1月31日から2月28日までの期間

期間の数え方の原則(民法140条〜143条)

日・週・月・年で定めた期間の数え方は、民法140条から143条までの「期間の計算」の規定で決まっています。期間の初日は算入しません。これを初日不算入(しょじつふさんにゅう)の原則といいます。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでなく、初日から数えます。初日の翌日、つまり期間を数え始める日を起算日(きさんび)といいます。

期間は、最後の日(末日)が終わる瞬間、つまり午後12時(24時)に満了(まんりょう)します。

満了日が日曜日や祝日などの休日にあたっても、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します。休日にあたれば必ず翌日にずれる、という規定ではありません。

週・月・年で期間を定めたときは、暦に従って計算します。週・月・年の初めから数えないときは、最後の週・月・年で起算日に応当する日の前日に満了します。この起算日に応当する日を応当日(おうとうび)といいます。

ただし、起算日に応当する日が最後の月にないときは、その月の末日に満了します。

週で期間を定めたときも同じ考え方です。1週間の期間なら、起算日と同じ曜日の日が応当日にあたり、その前日、つまり起算日から数えて7日目が満了日になります。

なぜ初日を数えないのか(民法140条〜143条)

民法140条は、日・週・月・年で決めた期間の初日を数えない、と定めています。初日はできごとのあった日の途中から始まるので、24時間そろわない端数を1日に数えると、期間が短くなったり、数える人ごとにずれたりします。そこで、翌日を1日目にそろえています。

民法141条は、期間は末日の終わりに満了する、と定めています。「7日以内」の最後の日は、その日の午後12時までです。

民法142条が休日を延ばすのは、その日に取引をしない慣行があるときだけです。日曜や祝日は役所や金融機関が閉まっていて手続きができないことがあるため、慣行があるときに限って翌日に延ばす、という考え方です。

民法143条は、週・月・年を日数に直さず、暦で数えます。月の長さは28〜31日でそろわないので、日数に直すと同じ「1 か月」の長さが月によって変わってしまうからです。

決まりの早見表
条文決まっていること
民法140条初日は数えない
民法141条末日の終わり(午後12時)に満了
民法142条末日が休日で取引しない慣行があれば翌日
民法143条週・月・年は暦で数え、応当日の前日に満了

今日を基準にした具体例

今日を基準にすると、起算日は翌日の2026年10月17日(土)です。ここから日数で数える期間と、月数で数える期間をそれぞれ計算すると、次のとおりです。

今日から満了日までの日数を数えると、7日の期間は7日後、14日の期間は14日後です。1か月の期間は31日後、3か月の期間は92日後になり、月によって日数が変わることがわかります。

今日を起算日にした4つの例では、満了日はいずれも日曜日・祝日にあたりませんでした。満了日が日曜日や祝日にあたる場合は、前の節のとおり、取引をしない慣習がある場合に限り翌日に満了します。

今日を基準にした具体例
期間満了日
7日2026年10月23日(金)
14日2026年10月30日(金)
1か月2026年11月16日(月)
3か月2027年1月16日(土)

注意すること

民法142条が定める翌日への延長は、取引をしない慣習がある場合に限られます。行政手続などの期限が休日にあたるときの扱いは、それぞれの手続を定める法令に規定があるため、この条文だけでは判断できません。

この記事の計算は、期間の起算日を今日の翌日とする場合の例です。契約や通知など、実際に期間が始まる日が今日と異なるときは、その日を基準に数え直してください。

基準になった日(今日)を1日目として数えてしまうと、満了日が実際より1日早くなります。正しくは、基準になった日を含めず、その翌日である起算日を1日目として数えます。

注意・例外

注意・例外
こういうときどうなるか
年齢を数えるとき生まれた日から数え、誕生日の前日の終わりに歳を重ねます(年齢計算に関する法律)。
「以内」と「を経過した日」「以内」は最後の日を含みます。「を経過した日」の指す日は法令ごとに違います。
期限が休日でも延びないとき民法の延びは慣行があるときだけ。手続きごとに別の定めがあります。

よくある質問

期間の初日は数えますか?

原則として数えません。基準になった日の翌日が起算日になります。ただし、期間が午前零時から始まるときだけ、その日も数えます。

満了日が土曜・日曜にあたったら、翌日にずれますか?

民法142条により、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します。慣習がなければ、休日であっても暦どおりの日に満了します。

「1か月」の期間はちょうど30日ですか?

そうとは限りません。月・年で数える期間は暦に従って計算するため、起算日と同じ日にちの前日が満了日になり、月によって日数が変わります。

この記事の根拠

法令:e-Gov 法令検索「民法」第140条〜第143条
「期間の初日は、算入しない。」

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。運営:株式会社SATY。