子どもが生まれたら、手続きはいつまで?

  1. 出生届の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月21日(土) → 期限は 2026年11月24日(火)。土曜日のため
  2. 国民健康保険の加入届の期限 2026年11月24日(火)あと16日 本来の末日 2026年11月21日(土) → 期限は 2026年11月24日(火)。土曜日のため。会社の健康保険の扶養に入るときは要りません
  3. 児童手当の申請(15日特例)の期限 2026年11月23日(月)あと15日 この日までに申請すると、出生月の翌月分から受け取れます
  4. 産後パパ育休の対象期間の末日 2027年1月3日(日)あと56日 予定日どおりに生まれたときの日です
  5. 出産育児一時金の請求の時効 2028年11月8日(水)あと731日 直接支払制度なら病院が請求します

出生届は生まれた日を1日目、児童手当の15日特例は翌日を1日目に数えます。出生届と国民健康保険の期限が土日・祝日に当たるときは、休日の翌日が期限です(地方自治法4条の2第4項)。 出典:戸籍法49条・43条・児童手当制度のご案内(こども家庭庁)・健康保険法193条

会社の健康保険に子を扶養で入れるときは、本人が事業主を通じて5日以内に被扶養者届を出します。日付は出さないので、生まれたらすぐ勤め先に伝えてください。

今日は 2026年11月8日(日)

子どもが生まれたあと、いちばん早い期限は出生届(生まれた日を含めて14日以内)と児童手当の15日特例(生まれた日の翌日から15日以内)です。今日(2026年11月8日(日))に生まれたとすると、出生届は2026年11月24日(火)、児童手当は2026年11月23日(月)までです。ほかの手続きの期限も、生まれた日を入れると日付と曜日で出ます。

この答えが当てはまる範囲

子が生まれた(生まれる)父母。住んでいる市区町村と、会社員なら勤め先の手続き。国外で生まれたときや、外国籍の場合は含みません。

日付の決まり方

出生届は生まれた日を1日目に数えて14日以内(戸籍法49条・43条)、児童手当の15日特例は生まれた日の翌日から15日以内、国民健康保険は14日以内、出産育児一時金は出産日の翌日から2年(健康保険法193条)。 出典:e-Gov法令検索「戸籍法」第四十九条(2026-09-29 照合)

生まれた日から8週間の期限

あと 15 日出生日2026/11/8児童手当2026/11/23出生届・国保2026/11/24パパ育休2027/1/3
生まれた日を11月8日とすると、出生届は11月24日、児童手当の15日特例は11月23日、産後パパ育休の対象期間の末日は1月3日です。出生届は生まれた日を1日目に、児童手当は翌日を1日目に数えます。

自分の場合:期限の早い順の一覧(今日生まれたとき)

今日(2026年11月8日(日))に生まれたとして、手続きの期限を早い順に並べました。生まれた日を入れ直すと、上の欄で日付が変わります。出生届と児童手当は数え方が違うので、同じ「2週間ほど」でも期限の日が1日ずれます。出生届は生まれた日を1日目に、児童手当は生まれた日の翌日を1日目に数えます。

出生後の手続きの期限(早い順)
手続き期限数え方とどこへ
児童手当の申請(15日特例)の期限2026年11月23日(月)生まれた日の翌日を1日目に数えて15日目。住んでいる市区町村(公務員は勤め先)へ
出生届の期限2026年11月24日(火)(本来の末日は2026年11月21日(土)で休日のため翌開庁日)生まれた日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。本籍地・住んでいる所・生まれた所のどれかの市区町村へ
国民健康保険の加入届の期限2026年11月24日(火)(本来の末日は2026年11月21日(土)で休日のため翌開庁日)生まれた日を1日目に数えて14日目。休日なら翌開庁日。住んでいる市区町村の国保の窓口へ
産後パパ育休の対象期間の末日2027年1月3日(日)生まれた日の翌日を1日目に数えて56日目(8週間)。勤め先(開始の2週間前までに申し出る)へ
出産育児一時金の請求の時効2028年11月8日(水)出産日の翌日から2年。同じ月日の日。加入している健康保険(直接支払制度なら病院が請求)へ

なぜ数え方が違うのか(生まれた日を数える届けと、翌日から数える申請)

戸籍法43条は、届出の期間を「届出事件発生の日からこれを起算する」と定めています。出生届は、生まれた日そのものが1日目です。国民健康保険の加入届も、資格を得た日から数えて14日以内です。

児童手当の15日特例は、こども家庭庁の案内に「異動日の翌日から15日以内」とあります。こちらは民法の原則のとおり、生まれた日を数えず、翌日が1日目です。その結果、11月2日に生まれた子の期限は、出生届の本来の末日が11月15日(日曜のため翌日の11月16日)、児童手当が11月17日になります。

出生届と国民健康保険の期限が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限です。児童手当の15日特例には同じ定めが見当たらないので、窓口が閉まる日に当たりそうなら前の開庁日までに出すと確実です。

会社の健康保険に入れるとき(5日以内)と、国民健康保険に入るとき

会社の健康保険に子を扶養で入れるときは、健康保険法施行規則38条1項により、被保険者(本人)が事業主を通じて5日以内に被扶養者届を出します。起算日が条文に書かれていないので、このページは日付を出していません。生まれたらすぐ勤め先へ伝えるのが確実です。

会社の健康保険に入れないときは、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入します。この届出が、上の表の14日以内です。どちらに入るかは、父母それぞれの勤め先の健康保険の扶養の決まりで変わります。

出産育児一時金と出産手当金は2年で時効

保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法193条1項)。出産育児一時金は、出産日の翌日から2年以内に請求します。病院が代わりに請求する直接支払制度を使うと、本人が請求する手間はありません。額は出産育児一時金の計算のページで確かめられます。

出産手当金は、仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年です。産休の最後の日の翌日から2年が、最後の請求の目安になります。

期限の決まりが無い手続き

次の2つは、法律で期限が決まっているわけではありませんが、早く済ませるほど得になることが多い手続きです。

期限の決まりが無い手続き
手続きいつごろ
子どもの医療費の助成助成を始める日は市区町村で違います。健康保険証ができたら、早めに窓口で確かめます。
マイナンバーカード出生届のあとに通知書が届きます。カードの申請に期限はなく、必要になったときで構いません。

注意:児童手当は15日を過ぎるとさかのぼれない月が出る

児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます(児童手当法8条2項)。生まれた日が月末に近いと、申請が翌月にずれることがあります。その場合も、生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、生まれた月の翌月分から支給されると案内されています。

例えば10月31日に生まれた子を11月14日に申請すると、11月分から受け取れます。15日を過ぎて11月16日に申請すると12月分からになり、11月分は受け取れません。出生届を出したら、続けて児童手当の申請も済ませるのが安全です。

  • 出生届の期限を過ぎても届出は受理されますが、戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になり得ます。
  • 産後パパ育休の対象期間は、出産予定日と出生日がずれると変わります。ずれたときは産後パパ育休のページで確かめてください。
  • 年末年始に期限がかかるときは、市区町村の窓口の休みを先に確かめてください。
  • 最終の確認は、住んでいる市区町村の役所の窓口(出生届は戸籍の窓口、児童手当と国民健康保険は子育て・保険年金の窓口)と、勤め先で行います。

この記事の根拠

2026年11月2日に出典と照合しました。

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出産後の手続きの期限のよくある質問

出生届を出す前に、児童手当を申請できますか?

児童手当の申請には、子が住民票に載っていることが前提です。出生届を出したあと、続けて住んでいる市区町村の窓口で申請するのが一般的です。里帰り出産で出生届を別の市区町村に出したときは、住民票に載るまでに日数がかかることがあるので、先に窓口へ電話で聞いておくと安心です。

出生届と児童手当で、なぜ数え方が違うのですか?

民法140条は、期間の初日を数えないのを原則にしています。児童手当の15日特例はこの原則のとおり翌日が1日目です。一方、出生届は戸籍法43条が「届出事件発生の日からこれを起算する」と特別に定めているため、生まれた日が1日目です。同じ日に生まれた子でも、出生届の方が最終日が1日早くなる理由はここにあります。

児童手当の申請が15日を過ぎたらどうなりますか?

15日を過ぎると、原則どおり申請した月の翌月分からの支給になります。さかのぼって受け取れない月が出るので、出生届を出したらすぐ申請してください。ただし、市区町村の案内で特別な扱いがないか、窓口でも確かめてください。

里帰り出産などで住んでいる市区町村にすぐ行けない場合は?

出生届は、本籍地・届出人の住んでいる所・生まれた所のどれかの市区町村に出せます。児童手当と国民健康保険は住んでいる市区町村の手続きです。遅れそうなときは、早めに窓口へ電話して相談してください。

会社員の場合、健康保険はどうなりますか?

会社の健康保険の扶養に入れるときは、本人が事業主を通じて5日以内に被扶養者届を出します(健康保険法施行規則38条1項)。生まれたらすぐ勤め先へ伝えてください。国民健康保険の加入届は、この場合は要りません。

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