個人事業主が12月31日までにやることは?
個人事業主の2026年の年末
年内の締めは2026年12月31日(木)まで(あと 59 日)
年内にやること2件、年明けの締め1件。年明けは、最初が2027年3月15日(月)(あと 133 日)の確定申告です。
- 12月31日(木)・あと 59 日
- 事業に使う物は、年内に使い始める
- 12月31日(木)・あと 59 日
- 国民年金・国民健康保険の保険料は、年内に払った分が今年の控除
- 3月15日(月)・あと 133 日
- 確定申告と所得税の納付
個人事業主が年をまたぐと間に合わないことと、その締めの日を、今日からの日数で確かめます。年内に払う・使い始める・寄附することは12月31日まで、年明けの法定調書や確定申告は1月から3月の期限です。
年内の締めと年明けの締め
2026年の年末を区切りにした、個人事業主の締めを日付の順に並べました。年内の締めは12月31日、年明けは1月から3月31日までの法定の期限です。上の欄で、自分にあてはまるものを選ぶと、答えと予定のボタンが変わります。
期限の日付は休日の決まりを入れた日です。「あてはまる人」の行は、上の欄で選ぶと答えに入ります。
| やること | 期限 | 今日から | あなたの場合 |
|---|---|---|---|
| 設備・パソコン | 2026年12月31日(木) | あと 59 日 | 全員 |
| 年金・保険料 | 2026年12月31日(木) | あと 59 日 | 全員 |
| 共済・iDeCo | 2026年12月31日(木) | あと 59 日 | 小規模企業共済・iDeCo の掛金を払っている(入る予定) |
| ふるさと納税 | 2026年12月31日(木) | あと 59 日 | ふるさと納税をする |
| 源泉所得税(12月分) | 2027年1月12日(火)(本来の1月10日が日曜日のため) | あと 71 日 | 従業員に給与を払っている(外注先に報酬を払う) |
| 源泉の納期の特例 | 2027年1月20日(水) | あと 79 日 | 源泉所得税の「納期の特例」を受けている |
| 法定調書・給与報告書 | 2027年2月1日(月)(本来の1月31日が日曜日のため) | あと 91 日 | 従業員に給与を払っている(外注先に報酬を払う) |
| 償却資産の申告 | 2027年2月1日(月)(本来の1月31日が日曜日のため) | あと 91 日 | 事業用の機械・器具・パソコンなどを持っている |
| 確定申告 | 2027年3月15日(月) | あと 133 日 | 全員 |
| 消費税 | 2027年3月31日(水) | あと 149 日 | 消費税の課税事業者になっている |
12月31日までにやること
年内の締めは、法律で決まった提出の期限ではありません。2026年の分として数えるための暦の年の区切りです。12月31日までに払った・使い始めた・寄附したことが、その年の経費や控除の分かれ目になります。
事業に使う物は、年内に使い始める
機械やパソコンは、事業に使い始めた年から経費にできます。取得価額が10万円未満なら、全額がその年の必要経費です。青色申告なら、40万円未満の物も1年で合計300万円まで同じ年に経費にできます(2026年4月1日以後に取得した分。貸付用を除く)。それより高い物は、年の途中で使い始めると「1年分の償却費 ÷ 12 × 使った月数(1か月未満は切り上げ)」になります。
国民年金・国民健康保険の保険料は、年内に払った分が今年の控除
社会保険料控除は、その年に実際に支払った額の全額です。12月31日までに払った分が今年の控除になり、年を越して払うと来年の分です。
小規模企業共済・iDeCo の掛金は、年内に払った分が今年の控除
小規模企業共済等掛金控除は、その年に支払った掛金の全額です。小規模企業共済に年内に加入するには、取扱いの委託団体や金融機関の12月の最終営業日までに手続きします。12か月分を前払いすると、合計13か月分がその年の控除になります。
ふるさと納税は、12月31日までの寄附がその年の控除
寄附金控除は、その年に支出した寄附が対象です(1月から12月)。事業所得があって確定申告をする人は、ワンストップ特例が使えないので、確定申告で寄附金控除を受けます。
国税庁タックスアンサー No.2100 のとおりです。貸付用の資産は対象外です。
| 取得価額 | 年内に使い始めたときの扱い | 条件 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 使い始めた年に、全額を必要経費にできる | 事業に使い始めた年の分。貸付用は対象外 |
| 10万円以上40万円未満 | 青色申告なら、1年で合計300万円まで、全額を使い始めた年の必要経費にできる | 2026年3月31日までに取得した分は30万円未満。貸付用は対象外 |
| 40万円以上 | 使い始めた月から月割りの減価償却(1か月未満は切り上げ) | 年の途中で使い始めると、その年の償却は使った月数だけ |
年明けの締め
年明けの締めは法定の期限です。休日・年末年始にあたれば、翌開庁日になります。日付は、休日の決まりから数えています。
源泉所得税を納める(納期の特例の7月〜12月分)
納期の特例を受けている人は、7月から12月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税を、翌年1月20日までに納めます。
給与支払報告書と法定調書を出す
給与を払った人は、給与支払報告書を従業員の1月1日の住所の市区町村へ、翌年1月31日までに出します。給与支払報告書を出せば、給与所得の源泉徴収票は税務署へ出したものとみなされ、別に出す必要はありません(従業員への交付は今までどおり)。報酬を払った外注先への支払調書は、翌年1月31日までに税務署へ出します。出す範囲は国税庁の手引で確かめます。
償却資産を市町村に申告する
毎年1月1日に持っている事業用の償却資産は、1月31日までに、資産のある市町村へ申告します。年内に買って使い始めた物も、1月1日に持っていれば対象です。利益が出ていなくても、持っていれば申告が要ります。
確定申告と所得税の納付
確定申告の受付は2月16日から3月15日までで、所得税の納付も同じ期限です。土日祝なら翌日になります。青色申告の控除額と、令和9年分からの変わり方は、別のページで答えています。
消費税を申告して納める
個人事業者の消費税の確定申告と納付は、翌年3月31日までです(法人の2か月以内より1か月長い)。
本来の日が土曜・日曜・祝日・年末年始にあたると、翌開庁日になります。
| 締め(本来の日) | 2026年の年末の分 | 2027年の年末の分 | 2028年の年末の分 |
|---|---|---|---|
| 源泉の納期の特例(1月20日) | 2027年1月20日(水) | 2028年1月20日(木) | 2029年1月22日(月)・休日で延びた日 |
| 法定調書・給与報告書(1月31日) | 2027年2月1日(月)・休日で延びた日 | 2028年1月31日(月) | 2029年1月31日(水) |
| 確定申告(3月15日) | 2027年3月15日(月) | 2028年3月15日(水) | 2029年3月15日(木) |
| 消費税(3月31日) | 2027年3月31日(水) | 2028年3月31日(金) | 2029年4月2日(月)・休日で延びた日 |
青色申告の控除は別のページ
青色申告特別控除は、令和8年分が最高65万円、令和9年分から最高75万円です。要件と変わり方は電子帳簿保存法は令和9年分から何が変わるで答えています。
よくある質問
なぜ12月31日が区切りなのですか?
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と税額を計算して確定させる手続だからです(国税庁 No.2020)。その年の経費や控除に入るかは、12月31日までに払ったか・使い始めたか・寄附したかで分かれます。
12月31日を過ぎると、経費や控除はどうなりますか?
支払った年・使い始めた年・寄附した年の区切りは、暦の年の12月31日です。年を越して払った保険料や掛金、年を越して寄附した分は、翌年分になります。事業に使う物も、使い始めた年から経費になるので、年明けに使い始めれば翌年からです。
年内に買って、使い始めが年明けだとどうなりますか?
取得価額が10万円未満の物の全額経費は「事業に使い始めた年分」です。それより高い物の償却費も、使い始めた月から数える月割です(国税庁 No.2100・No.2105)。年内に買っただけでは、その年の経費にならない物があります。
1月31日が休みのときは、いつまでですか?
休日・年末年始に当たる期限は、翌開庁日になります(国税通則法10条2項、地方税法20条の5第2項)。2026年分の法定調書・給与支払報告書と、2027年1月1日に持っている償却資産の申告は、2027年2月1日(月)までです。
ふるさと納税のワンストップ特例は、事業をしていても使えますか?
確定申告をする人には、ワンストップ特例は適用されません(総務省)。事業所得で確定申告をする人は、寄附金控除を確定申告で受けます。
青色申告の控除は、年内に何かすると変わりますか?
控除は令和8年分が最高65万円、令和9年分から最高75万円です。要件は帳簿のつけ方と申告の方法で決まります。要件と令和9年分からの変わり方は、電子帳簿保存法のページで答えています。
従業員がいなければ、法定調書や給与支払報告書は要りませんか?
給与を払っていなければ、給与支払報告書は要りません。外注先などに報酬を払っている場合は、支払調書の提出が必要な範囲に当たるかを国税庁の手引で確かめます。
出典
日付・額・要件は、2026年11月1日に各出典の原文を1つずつ開いて確かめた分だけを載せています。曜日と休日の延びは、日付から計算しています。税の判断は、事業の内容で変わるので、迷うときは税務署か税理士に確かめてください。
運営:株式会社SATY。間違いに気づいたときは、訂正の連絡先から、ページの URL と直す点を送ってください。