国家公務員の冬のボーナスはいつ?
今日は 2026年9月27日(日)
次の冬のボーナス(国家公務員)は 2026年12月10日(木) あと74日
この答えが当てはまる範囲
給与法が適用される一般職の国家公務員。地方公務員(自治体の条例で決まる)と民間の会社(就業規則で決まる)には当てはまりません。日付の決まり方
基準日の12月1日に対して、支給日は12月10日。12月10日が日曜日なら前々日、土曜日なら前日(人事院規則9-40 第14条・別表第三)。 出典:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)第14条・別表第三(2026-09-26 照合)年ごとの冬のボーナス(国家公務員)
| 年 | 日付 |
|---|---|
| 2025年 | 2025年12月10日(水) |
| 2026年今年 | 2026年12月10日(木) |
| 2027年 | 2027年12月10日(金) |
| 2028年 | 2028年12月8日(金) |
| 2029年 | 2029年12月10日(月) |
| 2030年 | 2030年12月10日(火) |
支給日は法令で決まっている
一般職の国家公務員の期末手当と勤勉手当(いわゆるボーナス)の支給日は、人事院規則9-40の第14条と別表第三で決まっています。冬は、12月1日を基準日として、12月10日に支給されます。
12月10日が日曜日なら2日前の金曜日、土曜日なら前日の金曜日に早まります。12月10日は祝日にならないので、ずれるのは土日のときだけです。
このページの日付は、この決まりを暦に当てて計算しています。次の支給日は2026年12月10日(木)です。
土日で早まる年
表の範囲では、2028年は2028年12月8日(金)です。ほかの年は12月10日のままです。
12月1日の基準日と在職期間
期末手当は、基準日の12月1日に在職している職員に支給されます。基準日の前1か月以内に退職した職員も対象になります(一部を除く)。
期末手当の額の算定では、基準日以前6か月以内の在職期間で割合が変わります。在職期間が6か月なら100%、5か月以上6か月未満なら80%、3か月以上5か月未満なら60%、3か月未満なら30%です。年度の途中で採用された人は、この割合で少なくなることがあります(勤勉手当の算定は別の決まりです)。
支給の月数(何か月分か)は、毎年の人事院勧告と法律の改正で変わるので、このページでは扱いません。日付だけは法令で決まっていて、年によって変わるのは曜日による前倒しだけです。
対象にならない人
この日付は、給与法が適用される一般職の国家公務員の決まりです。地方公務員の支給日は、各自治体の条例で決まります。国と同じ日とは限らないので、勤め先の条例や給与規程で確かめてください。
民間の会社の賞与の支給日は、就業規則や労使の取り決めで会社ごとに決まります。このページの日付は当てはまりません。
夏の期末手当・勤勉手当は、6月1日が基準日で、6月30日に支給されます(土日のずらし方は冬と同じ)。次の夏の支給日は2027年6月30日(水)です。
この記事の根拠
- 法令:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)第14条・別表第三
「支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする」 - 法令:一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4(期末手当・e-Gov 法令 API の原文)
「期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して」 - 法令:同 規則の原文(e-Gov 法令 API・別表第三を含む)
「基準日 十二月一日、支給日 十二月十日(別表第三)」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
冬のボーナス(国家公務員)のよくある質問
国家公務員の冬のボーナスはいつ支給されますか?
12月10日です(土曜日なら前日、日曜日なら前々日の金曜日)。いちばん近い支給日は2026年12月10日(木)です。
12月10日が土日のときはどうなりますか?
人事院規則9-40の第14条で、日曜日なら前々日、土曜日なら前日に支給すると決まっています。どちらも金曜日になります。
地方公務員も同じ日ですか?
地方公務員の支給日は各自治体の条例で決まります。国と同じ12月10日とは限らないので、勤め先の条例や給与規程で確かめてください。
いつ在職していれば支給されますか?
冬の期末手当・勤勉手当の基準日は12月1日です。支給の条件や額は給与法と人事院規則で決まっていて、このページでは支給日だけを扱っています。