国家公務員の冬のボーナスはいつ?

今日は 2026年9月27日(日)

次の冬のボーナス(国家公務員)は 2026年12月10日(木) あと74日

この答えが当てはまる範囲

給与法が適用される一般職の国家公務員。地方公務員(自治体の条例で決まる)と民間の会社(就業規則で決まる)には当てはまりません。

日付の決まり方

基準日の12月1日に対して、支給日は12月10日。12月10日が日曜日なら前々日、土曜日なら前日(人事院規則9-40 第14条・別表第三)。 出典:人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)第14条・別表第三(2026-09-26 照合)

年ごとの冬のボーナス(国家公務員)

冬のボーナス(国家公務員)の日付(2025年〜2030年)
年日付
2025年 2025年12月10日(水)
2026年今年 2026年12月10日(木)
2027年 2027年12月10日(金)
2028年 2028年12月8日(金)
12月10日が日曜日のため、前々日の金曜日
2029年 2029年12月10日(月)
2030年 2030年12月10日(火)

支給日は法令で決まっている

一般職の国家公務員の期末手当と勤勉手当(いわゆるボーナス)の支給日は、人事院規則9-40の第14条と別表第三で決まっています。冬は、12月1日を基準日として、12月10日に支給されます。

12月10日が日曜日なら2日前の金曜日、土曜日なら前日の金曜日に早まります。12月10日は祝日にならないので、ずれるのは土日のときだけです。

このページの日付は、この決まりを暦に当てて計算しています。次の支給日は2026年12月10日(木)です。

土日で早まる年

表の範囲では、2028年は2028年12月8日(金)です。ほかの年は12月10日のままです。

12月1日の基準日と在職期間

期末手当は、基準日の12月1日に在職している職員に支給されます。基準日の前1か月以内に退職した職員も対象になります(一部を除く)。

期末手当の額の算定では、基準日以前6か月以内の在職期間で割合が変わります。在職期間が6か月なら100%、5か月以上6か月未満なら80%、3か月以上5か月未満なら60%、3か月未満なら30%です。年度の途中で採用された人は、この割合で少なくなることがあります(勤勉手当の算定は別の決まりです)。

支給の月数(何か月分か)は、毎年の人事院勧告と法律の改正で変わるので、このページでは扱いません。日付だけは法令で決まっていて、年によって変わるのは曜日による前倒しだけです。

対象にならない人

この日付は、給与法が適用される一般職の国家公務員の決まりです。地方公務員の支給日は、各自治体の条例で決まります。国と同じ日とは限らないので、勤め先の条例や給与規程で確かめてください。

民間の会社の賞与の支給日は、就業規則や労使の取り決めで会社ごとに決まります。このページの日付は当てはまりません。

夏の期末手当・勤勉手当は、6月1日が基準日で、6月30日に支給されます(土日のずらし方は冬と同じ)。次の夏の支給日は2027年6月30日(水)です。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。

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冬のボーナス(国家公務員)のよくある質問

国家公務員の冬のボーナスはいつ支給されますか?

12月10日です(土曜日なら前日、日曜日なら前々日の金曜日)。いちばん近い支給日は2026年12月10日(木)です。

12月10日が土日のときはどうなりますか?

人事院規則9-40の第14条で、日曜日なら前々日、土曜日なら前日に支給すると決まっています。どちらも金曜日になります。

地方公務員も同じ日ですか?

地方公務員の支給日は各自治体の条例で決まります。国と同じ12月10日とは限らないので、勤め先の条例や給与規程で確かめてください。

いつ在職していれば支給されますか?

冬の期末手当・勤勉手当の基準日は12月1日です。支給の条件や額は給与法と人事院規則で決まっていて、このページでは支給日だけを扱っています。

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