国民健康保険の加入・やめる手続きはいつまで?

  1. 加入・脱退の届出の期限 2026年10月29日(木)あと13日 加入(転入・退職など)も脱退(転出・就職など)も、届出の期限は同じ14日以内です

転入や退職で国民健康保険に加入するとき、転出や就職でほかの保険に移り脱退するとき、どちらもその事実があった日から14日以内に市区町村へ届け出ます。 出典:国民健康保険法施行規則2条・12条・13条・地方自治法4条の2

期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、ここでは延ばしていません。

今日は 2026年10月16日(金)

国民健康保険の加入・脱退の届出は、その事実があった日から14日以内です。今日(2026年10月16日(金))が基準の日だとすると、期限は2026年10月29日(木)です。

この答えが当てはまる範囲

転入や退職で国民健康保険に加入する人・転出や就職でほかの保険に移り脱退する人(世帯主が届出人)

日付の決まり方

国民健康保険の加入・脱退の届出は、その事実があった日から14日以内です(国民健康保険法施行規則2条・12条・13条)。 出典:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」第二条(2026-09-29 照合)

加入も脱退も「その日から14日以内」

国民健康保険法施行規則2条は、他の都道府県から転入するなどして国民健康保険の被保険者資格を取得した人がいるとき、世帯主は14日以内に届書を市区町村に提出しなければならないと定めています。会社を退職して職場の健康保険を喪失した人が国民健康保険に加入するときも、同じ14日以内のルールです。

同規則12条(他の都道府県への転出)・13条(就職などで職場の健康保険に入った場合など)は、脱退(資格喪失)の届出についても、同じく14日以内と定めています。加入・脱退のどちらも、事実があった日を基準に14日というのが共通のルールです。

今日(2026年10月16日(金))を資格が変わった日とすると、そこから数えて14日目である2026年10月29日(木)が届出の期限です。

届け出ないとどうなるか

加入の届出が遅れても、国民健康保険法上は資格の取得日自体は事実があった日にさかのぼります。ただし、届出前の医療費はいったん全額自己負担になり、あとから保険適用分の払い戻しを受ける手続きが必要になるなど、手間が増えます。

脱退の届出を忘れると、新しい保険(就職先の健康保険など)と国民健康保険の保険料を二重に請求される場合があります。就職や転出で他の保険に入ったときは、忘れずに脱退の届出をしてください。

必要なものと届出先

届出先は住所地の市区町村役場(国民健康保険の窓口)です。加入のときは本人確認書類のほか、職場の健康保険をやめたことを証明する書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要になることが多く、脱退のときは新しく加入した保険の被保険者証(または資格確認書)の提示を求められることが多いです。

必要書類は市区町村によって異なるため、届出前に窓口やホームページで確認しておくと二度手間になりません。マイナンバーの確認書類が必要な自治体もあります。

資格が変わった日から数えた最終日(今日の場合の日付の並び)

下の図は、今日(2026年10月16日(金))を資格が変わった日としたときの日付を1日ずつ並べたものです。資格が変わった日そのものを1日目に数え、14日目が最終日です。最終日は2026年10月29日(木)です。休みには当たらないので、期限も同じ日です。

資格が変わった日から期限までの日付

  1. 10/16(金)1日目資格が変わった日
  2. 10/17(土)2日目
  3. 10/18(日)3日目
  4. 10/19(月)4日目
  5. 10/20(火)5日目
  6. 10/21(水)6日目
  7. 10/22(木)7日目
  8. 10/23(金)8日目
  9. 10/24(土)9日目
  10. 10/25(日)10日目
  11. 10/26(月)11日目
  12. 10/27(火)12日目
  13. 10/28(水)13日目
  14. 10/29(木)14日目最終日・期限
マスの下の字が印です。「休み」は期限を延ばす休みの日です。

自分の場合:資格が変わった日ごとの最終日と期限(今日から先の例)

この表の見方:左が資格が変わった日の例、真ん中がそこから数えた最終日、右が最終日が休みに当たるときに延びた期限です。資格が変わった日が今日の場合と、最終日が日曜・祝日・年末年始に当たる場合を、今日から先で最初に当たる日で並べました。

資格が変わった日ごとの最終日と期限
資格が変わった日本来の最終日期限(休みで延びるとき)
今日(2026年10月16日(金))2026年10月29日(木)2026年10月29日(木)/延びない
最終日が日曜になる日(2026年10月19日(月))2026年11月1日(日)2026年11月2日(月)/日曜日のため延びる
最終日が祝日になる日(2026年10月21日(水))2026年11月3日(火・文化の日)2026年11月4日(水)/祝日(文化の日)のため延びる
最終日が年末年始になる日(2026年12月16日(水))2026年12月29日(火)年末年始は市区町村の条例で休日が決まるため、窓口に確認を。土日祝だけで送ると2026年12月29日(火)

なぜ資格が変わった日を1日目に数えるのか

国民健康保険法施行規則2条・12条・13条は、届出を「十四日以内」と定めています。ただ、出生届の戸籍法43条のように「その日から起算する」とは書いていません。

民法140条は、期間の初日を数えないとしたうえで、期間が午前零時から始まるときは初日も数えると定めています(ただし書)。国民健康保険の資格は、転入した日・退職の翌日・就職した日など資格が変わった日の始まりから変わるので、その日を1日目に数えて14日目が最終日です。退職のときの国民年金の切り替え(種別変更の届出)と同じ数え方です。

最終日が休みに当たるときは、地方自治法4条の2第4項により、市区町村の休日の翌日が期限です。年末年始(12月29日〜1月3日)が休みかどうかは市区町村の条例で決まるため、このページでは日付を断定せず、窓口に確認するよう示しています。

注意(期限を過ぎたとき・数え方が変わるとき)

迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。

  • 加入の届出が遅れても、資格の取得日は事実があった日にさかのぼります。ただし、届出の前にかかった医療費はいったん全額自己負担になり、あとで払い戻しの手続きが要ります。
  • 脱退の届出を忘れると、就職先の健康保険と国民健康保険の保険料を二重に請求される場合があります。就職や転出のときは、脱退の届出も忘れずに出してください。
  • 退職と同時に次の職場の健康保険に入るときは、国民健康保険への加入手続きは要りません。
  • 必要な書類は市区町村によって違います。出す前に、窓口やホームページで確かめてください。

この記事の根拠

2026年10月14日に出典と照合しました。

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国民健康保険の加入・脱退のよくある質問

14日はいつから数えますか?

資格が変わった日(転入した日・退職の翌日・就職した日など)を1日目として14日目が期限です。資格はその日の始まりから変わるので、民法140条ただし書により、その日も数えます。

退職してすぐ次の仕事が決まっている場合は?

退職と同時に次の職場の健康保険に加入する場合は、国民健康保険への加入手続きは不要です。健康保険の任意継続を選ぶ場合の期限は「健康保険の任意継続は、いつまでに申し出る?」で計算できます。

14日を過ぎたら加入できませんか?

期限後でも届出自体はできますが、届出前にかかった医療費はいったん全額自己負担になり、あとで払い戻しの手続きが必要になることがあります。気づいた時点で早めに届け出てください。

脱退の届出を忘れるとどうなりますか?

新しい保険と国民健康保険の保険料を二重に請求される場合があります。今日(2026年10月16日(金))を基準にすると2026年10月29日(木)が届出の期限です。忘れずに市区町村へ届け出てください。

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