国民健康保険の加入・やめる手続きはいつまで?

  1. 加入・脱退の届出の期限 2026年10月19日(月)あと16日 本来の末日 2026年10月17日(土) → 期限は 2026年10月19日(月)。土曜日のため。加入(転入・退職など)も脱退(転出・就職など)も、届出の期限は同じ14日以内です

転入や退職で国民健康保険に加入するとき、転出や就職でほかの保険に移り脱退するとき、どちらもその事実があった日から14日以内に市区町村へ届け出ます。 出典:国民健康保険法施行規則2条・12条・13条・地方自治法4条の2

期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、ここでは延ばしていません。

今日は 2026年10月3日(土)

国民健康保険の加入・脱退の届出は、その事実があった日から14日以内です。今日(2026年10月3日(土))が基準の日だとすると、期限は2026年10月19日(月)です。

この答えが当てはまる範囲

転入や退職で国民健康保険に加入する人・転出や就職でほかの保険に移り脱退する人(世帯主が届出人)

日付の決まり方

国民健康保険の加入・脱退の届出は、その事実があった日から14日以内です(国民健康保険法施行規則2条・12条・13条)。 出典:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」第二条(2026-09-29 照合)

加入も脱退も「その日から14日以内」

国民健康保険法施行規則2条は、他の都道府県から転入するなどして国民健康保険の被保険者資格を取得した人がいるとき、世帯主は14日以内に届書を市区町村に提出しなければならないと定めています。会社を退職して職場の健康保険を喪失した人が国民健康保険に加入するときも、同じ14日以内のルールです。

同規則12条(他の都道府県への転出)・13条(就職などで職場の健康保険に入った場合など)は、脱退(資格喪失)の届出についても、同じく14日以内と定めています。加入・脱退のどちらも、事実があった日を基準に14日というのが共通のルールです。

今日(2026年10月3日(土))を資格が変わった日とすると、そこから数えて14日目である2026年10月19日(月)が届出の期限です。

届け出ないとどうなるか

加入の届出が遅れても、国民健康保険法上は資格の取得日自体は事実があった日にさかのぼります。ただし、届出前の医療費はいったん全額自己負担になり、あとから保険適用分の払い戻しを受ける手続きが必要になるなど、手間が増えます。

脱退の届出を忘れると、新しい保険(就職先の健康保険など)と国民健康保険の保険料を二重に請求される場合があります。就職や転出で他の保険に入ったときは、忘れずに脱退の届出をしてください。

必要なものと届出先

届出先は住所地の市区町村役場(国民健康保険の窓口)です。加入のときは本人確認書類のほか、職場の健康保険をやめたことを証明する書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要になることが多く、脱退のときは新しく加入した保険の被保険者証(または資格確認書)の提示を求められることが多いです。

必要書類は市区町村によって異なるため、届出前に窓口やホームページで確認しておくと二度手間になりません。マイナンバーの確認書類が必要な自治体もあります。

この記事の根拠

2026年9月30日に出典と照合しました。

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国民健康保険の加入・脱退のよくある質問

14日はいつから数えますか?

国民健康保険法施行規則には戸籍の届出のような初日算入の明文規定が無いため、民法140条の一般原則により、資格が変わった日の翌日を1日目として14日目が期限になります。

退職してすぐ次の仕事が決まっている場合は?

退職と同時に次の職場の健康保険に加入する場合は、国民健康保険への加入手続きは不要です。健康保険の任意継続を選ぶ場合の期限は「健康保険の任意継続は、いつまでに申し出る?」で計算できます。

14日を過ぎたら加入できませんか?

期限後でも届出自体はできますが、届出前にかかった医療費はいったん全額自己負担になり、あとで払い戻しの手続きが必要になることがあります。気づいた時点で早めに届け出てください。

脱退の届出を忘れるとどうなりますか?

新しい保険と国民健康保険の保険料を二重に請求される場合があります。今日(2026年10月3日(土))を基準にすると2026年10月19日(月)が届出の期限です。忘れずに市区町村へ届け出てください。

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