国民年金保険料の納付期限はいつ?
今日は 2026年9月30日(水)
国民年金保険料の納付期限は、国民年金法91条により毎月の保険料を翌月末日までに納付することとされています。次に来る期限は2026年8月分の2026年9月30日(水)です。
この答えが当てはまる範囲
国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者が納める国民年金保険料(日本年金機構が徴収)日付の決まり方
毎月の国民年金保険料は、翌月末日までに納付します(国民年金法91条)。末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月31日・1月2日・1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になります。 出典:e-Gov法令検索「国民年金法」第91条・第96条・第102条(2026-09-26 照合)納付期限は翌月末日
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、毎月の国民年金保険料を納めます。国民年金法91条は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならないと定めています。
日本年金機構の案内では、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になるとされています。1月1日は年末年始でなく祝日(元日)として休みになります。
日本年金機構のページでも、納付期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められていると案内されています。
国民年金第3号被保険者はご自身で国民年金保険料を納付する必要はありません。会社員や公務員に扶養される配偶者などが対象の第3号被保険者は、この記事で計算する納付期限の対象にはなりません。
計算した具体例(今日から数か月分)
今日(2026年9月30日(水))から数か月分の納付期限は下の表のとおりです。このうち期限が延びるのは4回、延びずに翌月末日のままなのは2回です。
2026年9月分は、本来の期限2026年10月31日(土)が土曜日にあたるため、2026年11月2日(月)まで延びます。
2026年11月分は、本来の期限2026年12月31日(木)が年末年始の金融機関等の休業日にあたるため、間の祝日・休業日を挟んで2027年1月4日(月)まで延びます。年をまたいで期限が延びる例です。
| 対象月 | 納付期限 |
|---|---|
| 2026年8月分 | 2026年9月30日(水) |
| 2026年9月分 | 2026年11月2日(月)(本来2026年10月31日(土)、土曜日のため) |
| 2026年10月分 | 2026年11月30日(月) |
| 2026年11月分 | 2027年1月4日(月)(本来2026年12月31日(木)、年末年始(金融機関等の休業日)のため) |
| 2026年12月分 | 2027年2月1日(月)(本来2027年1月31日(日)、日曜日のため) |
| 2027年1月分 | 2027年3月1日(月)(本来2027年2月28日(日)、日曜日のため) |
口座振替・前納との関係
口座振替の振替方法は6種類あり、割引のある2年前納・1年前納・6カ月前納のほか、当月末振替(早割)や翌月末振替があります。
日本年金機構の説明では、「翌月末振替」は毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。一方「当月末振替(早割)」は、毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。振替日が納付期限そのものと同じとは限らないため、口座振替を利用している方は自分の振替方法を確認してください。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。前納をしても、毎月分の法定の納期限(翌月末日)そのものが変わるわけではなく、期限より前に先払いする仕組みです。
納付期限を過ぎたとき
国民年金法96条により、保険料を滞納する者があるときは、厚生労働大臣が期限を指定して督促することができます。督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないと定められています。
督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分されることがあります。厚生労働大臣からの処分の請求を受けた市町村は、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合は徴収金の4%に相当する額が市町村に交付されます。
また、保険料を徴収する権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅すると国民年金法102条4項に定められています。納付期限を過ぎても、早めに納付するか、免除・納付猶予の申請を検討してください。
何歳まで納めるか
「いつまで」には、毎月の納付期限のほかに、何歳まで納めるかという意味もあります。国民年金法7条は、第1号被保険者を日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者と定めています。
同法9条により、60歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を失います。60歳から先も任意加入被保険者として納める人は、この記事の納付期限(翌月末日)がそのまま当てはまります。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「国民年金法」第91条・第96条・第102条
「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」 - 官公庁:日本年金機構「国民年金保険料」
「月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。」 - 官公庁:日本年金機構「口座振替でのお支払い」
「毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
国民年金保険料のよくある質問
年末年始をまたぐ月の納付期限はいつになりますか?
2026年11月分は、本来の期限2026年12月31日(木)が年末年始の金融機関等の休業日にあたるため、2027年1月4日(月)まで延びます。
口座振替なら納付期限を気にしなくてよいですか?
振替方法によって引き落とし日が違います。「翌月末振替」は納付期限と同じ日、「当月末振替(早割)」は納付期限より1カ月早い日に振替されます。
納付期限を過ぎるとどうなりますか?
厚生労働大臣が期限を指定して督促し、それでも納付されないと国税滞納処分の例によって処分されることがあります。保険料を徴収する権利は2年で時効によって消滅します。