退職後の国民年金の切り替えはいつまで?
- 国民年金の種別変更の届出の期限 2026年10月19日(月)あと16日 本来の末日 2026年10月17日(土) → 期限は 2026年10月19日(月)。土曜日・市区町村の閉庁日のため(地方自治法4条の2第4項)。退職日の翌日(厚生年金の資格を失った日)を1日目として14日目
国民年金法施行規則6条の2第1項は、被保険者の種別の変更の届出を、その事実があった日から十四日以内に市町村長へ出すと定めています。 出典:国民年金法施行規則6条の2・厚生年金保険法14条・民法140条・地方自治法4条の2第4項
期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限です。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、ここでは送っていません。
退職と同時に次の会社の厚生年金に入るときは、この届出は要りません。
今日は 2026年10月3日(土)
退職して国民年金に切り替える届出(第1号被保険者への種別変更)は、退職日の翌日から数えて14日以内です。今日(2026年10月3日(土))に退職した場合、本来の末日 2026年10月17日(土) → 期限は 2026年10月19日(月)(土曜日・市区町村の閉庁日のため。地方自治法4条の2第4項)。
この答えが当てはまる範囲
会社を退職して、次の勤め先の厚生年金に入らない人(20歳以上60歳未満)。配偶者の扶養から外れる人も同じ14日以内です。日付の決まり方
国民年金の種別変更の届出は、その事実があった日(退職日の翌日)から14日以内に市区町村へ出します(国民年金法施行規則6条の2)。 出典:e-Gov法令検索「国民年金法施行規則6条の2第1項」(2026-10-02 照合)退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村へ
会社員や公務員は国民年金の第2号被保険者です。退職して次の勤め先の厚生年金に入らないときは、第1号被保険者へ切り替える届出が要ります。国民年金法施行規則6条の2第1項は、この種別の変更の届出を「当該事実があつた日から十四日以内に」市町村長へ出すと定めています。
「事実があった日」は、厚生年金の資格を失った日です。厚生年金保険法14条により、資格は使用されなくなった日(退職日)の翌日に失います。たとえば10月31日に退職すると、11月1日に第1号被保険者へ種別が変わります。
数え方は民法140条に従います。期間の初日は数えないのが原則ですが、その期間が午前零時から始まるときは初日も数えます(同条ただし書)。資格が変わる日は日の始まりから効力が生じるため、退職日の翌日を1日目として14日目が最終日です。上の計算はこの数え方で、退職日を入れると最終日が出ます。
届出先は住民票のある市区町村の国民年金の窓口です。最終日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限になります。12月29日から1月3日の年末年始は市区町村ごとの条例で休日が決まるため、この期間にかかるときは窓口に確かめてください。
配偶者に扶養されていた人(第3号被保険者)も、配偶者の退職で第1号へ変わるときは、本人が同じ14日以内に届け出ます。配偶者が退職後すぐに別の会社の厚生年金に入る場合は、引き続き第3号でいられることがあります。
切り替えると、第1号になった月の分から国民年金保険料の納付が始まります。保険料の納付期限は翌月末日で、こちらは国民年金保険料の納付期限の面で計算できます。退職で収入が減った人は、保険料の免除・納付猶予の特例(失業による特例免除)を同じ窓口で申請できます。
健康保険も同じ時期に手続きが要ります。国民健康保険に入る届出も14日以内、会社の健康保険を任意継続する申出は退職日の翌日から20日以内で、期限の数え方がそれぞれ違います。退職の前後でまとめて確かめておくと、届け忘れを防げます。
14日を過ぎても届出は受け付けられ、さかのぼって第1号の期間になります。ただし、届出が遅れると納付書が届くのも遅れ、保険料をまとめて払うことになったり、免除の申請が遅れたりします。退職日が決まったら、最終日を予定に入れておくと安心です。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「国民年金法施行規則6条の2第1項」
「当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「厚生年金保険法14条」
「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日」 - 法令:e-Gov法令検索「民法140条」
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」 - 法令:e-Gov法令検索「地方自治法4条の2第4項」
「地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。」
2026年10月2日に出典と照合しました。
国民年金の切り替えのよくある質問
14日はいつから数えますか?
退職日の翌日(厚生年金の資格を失った日)を1日目として数えます。資格が変わる日は午前零時から始まるため、民法140条ただし書で初日も数えます。10月31日に退職したら11月14日が最終日です。
最終日が土日のときは?
届出先は市区町村なので、地方自治法4条の2第4項により土日・祝日なら休日の翌日が期限です。年末年始は市区町村の条例で決まるため、窓口に確かめてください。
次の会社にすぐ入るときも届出が要りますか?
退職日の翌日に次の会社の厚生年金に入るなら、第2号のままなので届出は要りません。入社までに間が空くときは、その間は第1号なので届出が要ります。