更正の請求はいつまでできる?

所得税の納め過ぎ・還付不足を訂正したい人は、更正の請求を検討できます。通常は法定申告期限から5年以内。申告義務がなく、還付のために申告した人は提出日から5年以内です。どちらの日から数えるかを先に確かめてください。
法定申告期限が分からない場合は、訂正する年分の国税庁の確定申告案内と、当時の期限延長の有無を確認してください。
還付申告か迷う場合は、元の申告書と提出記録を見て国税庁の還付申告案内で確かめてください。
申告した年分の法定申告期限から5年
申告内容に誤りがあり、税額が多すぎるなど一定の要件を満たす場合、国税通則法23条に基づき税務署長へ更正を請求できます。原則の期限は、その申告に係る法定申告期限から5年以内です。
まず申告した年分を確認し、その年分の法定申告期限を調べます。所得税の確定申告は通常翌年3月15日が期限ですが、土日祝等に当たる年は国税通則法10条2項により翌日に繰り延べられるため、実際の法定申告期限を入力してください。
国税通則法10条1項では、年による期間は暦で計算し、起算日に応当する日の前日に満了します。23条の5年を法定申告期限から計算し、最終日が休日等に当たる場合は同条2項に従って次の開庁日を期限として表示します。
更正の請求ができるのは、法令に定める要件に該当するときです。単に税額を変えたい場合にいつでも訂正できる制度ではありません。請求書には理由や事実を証明する書類を添付する場合があります。
この計算は一般的な5年の期間を示します。災害等の事情に伴う特例や、個別の税目・請求理由に関する別の期限が適用される場合は、国税庁または所轄税務署へ確認してください。
5年の起算日は、税務署へ実際に申告書を出した日ではなく、その年分の法定申告期限です。令和3年分の所得税の法定申告期限を令和4年3月15日として数える例では、5年後の令和9年3月15日が最終日です。最終日が土日祝に当たる年は、休日の期限繰越しを含めて日付を確認します。年分、法定期限、最終日の順に記録しておくと、提出済みの日付と取り違えにくくなります。
法定申告期限を過ぎてから誤りに気付いた場合、納め過ぎや還付不足を正すのが更正の請求で、税務署長に正しい額への訂正を求めます。反対に、納付額が少なかったり還付額が多過ぎたりした場合は修正申告で自ら訂正します。税額に異動がないときは更正の請求ができない場合もあるため、所得控除の記載漏れだけで判断せず、正しい計算後の税額を比べます。
当初の申告が期限後申告だった場合は、原則5年の起点を申告書の提出日に置き換えず、法定申告期限を確認します。一方、もともと確定申告義務がなく、還付を受けるために申告したケースは別で、国税庁はその提出日から5年以内と案内しています。この例外に当たる可能性があれば、本計算の基準日をそのまま使わず所轄税務署へ確認してください。
国税通則法23条は、原則として法定申告期限から五年以内に更正の請求ができると定めています。
入力欄には、申告した年分の法定申告期限(休日に当たる場合は繰り延べ後の日)を入れてください。
手続きの流れと期限の仕組み
請求期限:起点の日を入力して確認選んだ申告についての原則の期限です。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 起点を確かめる | 訂正する年分と法定申告期限、または還付申告書の提出日を確認 |
| 2 税額と資料を確かめる | 元の申告書と正しい税額を比べ、理由を証明する資料を用意 |
| 3 請求書を出す | 更正の請求書を作成し、所轄税務署へ提出 |
国税庁の手続案内で、請求書の作成、添付書類、提出方法を確認できます。
場合ごとの違いと具体例
| 申告の種類 | 起点の日 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 通常の確定申告 | 法定申告期限 | 提出日を入れず、当時の法定期限を確認 |
| 申告義務なく還付のために申告 | 還付申告書の提出日 | 申告義務の有無と提出記録を確認 |
| 判断できない・後から理由が生じた | この欄では確定しない | 国税庁の案内・所轄税務署で期限を確認 |
次の図と2行は計算例であり、あなたの期限ではありません。
| 入力の例 | 計算した結果 |
|---|---|
| 法定申告期限が2022年3月15日 | 2027年3月15日(月) |
| 法定申告期限が2026年3月16日 | 2031年3月17日(月) |
注意・例外と次にすること
実際の提出日を起点にするのは、申告義務のない人が還付を受けるために申告した場合です。通常の期限後申告では、原則として法定申告期限から数えます。
納付額が少な過ぎた場合や還付額が多過ぎた場合は修正申告で訂正します。税額や純損失に異動がない場合、更正の請求ができないことがあります。
後から判決などで理由が生じた場合は別の提出期間があります。災害による期限延長や法人税の一部の特例も、この計算の対象外です。国税庁の手続案内と所轄税務署で確認してください。
戻る金額は日付からは分かりません。元の申告書と訂正後の税額を国税庁の作成コーナーで再計算し、証明資料を確認してください。
所得税など、法定申告期限から原則5年の更正の請求。法人税の一部の請求事由には10年の特例があるため対象外です。
次にできること
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よくある質問
実際に申告した日から5年ですか?
原則の起点は法定申告期限です。還付申告などには例外があります。
税額が変わらない場合も請求できますか?
税額または純損失に異動がない場合は請求できないことがあります。
この記事の根拠
法定申告期限から五年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
その翌日をもつてその期限とみなす。
その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。