更正の請求はいつまでできる?
- 更正の請求ができる期間の最終日 2031年10月6日(月)あと1826日 国税通則法10条2項により休日は翌日
国税通則法23条は、原則として法定申告期限から五年以内に更正の請求ができると定めています。 出典:国税通則法23条・国税通則法10条2項・国税通則法施行令2条2項
入力欄には、申告した年分の法定申告期限(休日に当たる場合は繰り延べ後の日)を入れてください。
今日は 2026年10月6日(火)
法定申告期限から5年以内が更正の請求期間です。今日を起点にすると期限は2031年10月6日(月)です。
この答えが当てはまる範囲
所得税など、法定申告期限から原則5年の更正の請求。法人税の一部の請求事由には10年の特例があるため対象外です。日付の決まり方
国税通則法23条は、原則として法定申告期限から五年以内に更正の請求ができると定めています。 出典:e-Gov法令検索「国税通則法23条」(2026-10-01 照合)申告した年分の法定申告期限から5年
申告内容に誤りがあり、税額が多すぎるなど一定の要件を満たす場合、国税通則法23条に基づき税務署長へ更正を請求できます。原則の期限は、その申告に係る法定申告期限から5年以内です。
まず申告した年分を確認し、その年分の法定申告期限を調べます。所得税の確定申告は通常翌年3月15日が期限ですが、土日祝等に当たる年は国税通則法10条2項により翌日に繰り延べられるため、実際の法定申告期限を入力してください。
国税通則法10条1項では、年による期間は暦で計算し、起算日に応当する日の前日に満了します。23条の5年を法定申告期限から計算し、最終日が休日等に当たる場合は同条2項に従って次の開庁日を期限として表示します。
更正の請求ができるのは、法令に定める要件に該当するときです。単に税額を変えたい場合にいつでも訂正できる制度ではありません。請求書には理由や事実を証明する書類を添付する場合があります。
この計算は一般的な5年の期間を示します。災害等の事情に伴う特例や、個別の税目・請求理由に関する別の期限が適用される場合は、国税庁または所轄税務署へ確認してください。
5年の起算日は、税務署へ実際に申告書を出した日ではなく、その年分の法定申告期限です。令和3年分の所得税の法定申告期限を令和4年3月15日として数える例では、5年後の令和9年3月15日が最終日です。最終日が土日祝に当たる年は、休日の期限繰越しを含めて日付を確認します。年分、法定期限、最終日の順に記録しておくと、提出済みの日付と取り違えにくくなります。
法定申告期限を過ぎてから誤りに気付いた場合、納め過ぎや還付不足を正すのが更正の請求で、税務署長に正しい額への訂正を求めます。反対に、納付額が少なかったり還付額が多過ぎたりした場合は修正申告で自ら訂正します。税額に異動がないときは更正の請求ができない場合もあるため、所得控除の記載漏れだけで判断せず、正しい計算後の税額を比べます。
当初の申告が期限後申告だった場合は、原則5年の起点を申告書の提出日に置き換えず、法定申告期限を確認します。一方、もともと確定申告義務がなく、還付を受けるために申告したケースは別で、国税庁はその提出日から5年以内と案内しています。この例外に当たる可能性があれば、本計算の基準日をそのまま使わず所轄税務署へ確認してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「国税通則法23条」
「法定申告期限から五年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。」 - 法令:e-Gov法令検索「国税通則法10条2項」
「その翌日をもつてその期限とみなす。」 - 法令:e-Gov法令検索「国税通則法10条1項」
「その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」 - 官公庁:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
「この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。」 - 官公庁:国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
「確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。」
2026年10月1日に出典と照合しました。